障害福祉サービス受給者証をもらうには?条件と申請の流れ

障害福祉サービス受給者証をもらうには?条件と申請の流れ

就労継続支援B型などを使ってみたいけれど、受給者証をもらうには何から始めればいいのか分からない方へ。この記事では、障害福祉サービス受給者証の対象になる条件と、相談・申請から交付までの流れを、厚生労働省の資料と志木市の公式情報をもとに整理します。手続きと並行して見学できる、志木駅徒歩2分のB型事業所「ぽちぽちの道」の関わり方も紹介します。

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目次

受給者証をもらうには、市区町村に申請して支給決定を受けます

受給者証をもらうには、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に申請し、使いたいサービスについて支給決定を受ける必要があります。支給決定が出ると、市区町村から障害福祉サービス受給者証が交付され、事業所と契約して利用を始められます。

障害福祉サービス受給者証とは、市区町村が支給決定したサービスの種類・支給量・有効期間などを記載して交付する証明書のことです。障害者手帳とは別のもので、受給者証そのものの役割はハブ記事「障害福祉サービス受給者証とは」でまとめています。

最初に押さえておきたい点は次の3つです。

  • 窓口は市区町村:申請先は、住民票のある市区町村の障害福祉担当窓口
  • 手帳は必須とは限らない:障害者手帳がなくても、診断書などで障害や難病の状態が確認できれば対象になり得る
  • B型は障害支援区分の認定が原則不要:訓練等給付にあたるため、区分の判定手続きは行わないとされている

障害福祉サービス受給者証の条件は?対象になる人

障害福祉サービス受給者証の対象になるのは、身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)のある方と、国が定める難病等の方です。そのうえで、使いたいサービスごとに対象者の条件があり、市区町村が本人の状況を聞き取って支給するかどうかを判断します。

障害者手帳がない場合でも、医師の診断書(意見書)や自立支援医療受給者証などで状態を確認できるケースがあります。詳しくは「障害者手帳がなくてもB型は使える?」で紹介しています。難病の対象疾病は、厚生労働省「障害者総合支援法の対象疾病(難病等)」で公開されています。

就労継続支援B型の対象者の例は、厚生労働省「障害福祉サービスについて」と、支給決定の事務処理要領に次のように書かれています。

対象者の例内容
就労経験がある方年齢や体力の面で、一般企業に雇用されることが難しくなった方
年齢・年金の要件50歳に達している方、または障害基礎年金1級を受給している方
上の2つに当たらない方就労面の課題などをアセスメントで把握したうえで利用を希望する方。令和7年10月以降は、就労選択支援事業者によるアセスメントが基本(事業所がない地域は就労移行支援事業者等)

年齢や就労経験の条件に当たらない方は、B型の申請前に就労選択支援などのアセスメントを求められることがあります。どれに当たるかは、市区町村の窓口や相談支援専門員に確かめてください。

申請から受給者証の交付までの流れ(B型の場合)

B型の受給者証は、相談、申請、聞き取り調査、サービス等利用計画案の提出、支給決定、受給者証の交付という順で進むのが基本です。介護給付のサービスと違い、障害支援区分の判定手続きは原則として行われません。

厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」(令和8年7月版)をもとに、一般的な順番をまとめました。

  1. 相談する:市区町村の障害福祉担当窓口か、相談支援事業所に「B型を使いたい」と伝える
  2. 支給申請をする:申請書と、手帳や診断書など市区町村が求める書類を出す
  3. 聞き取り調査を受ける:市区町村が、本人や家族、相談支援専門員から心身の状況や生活の様子を聞き取る
  4. アセスメントを受ける(必要な場合):対象者の条件によっては、就労選択支援などで就労面の課題を整理する
  5. サービス等利用計画案を出す:相談支援専門員が作るか、本人や家族がセルフプランとして作る
  6. 支給決定・受給者証の交付:市区町村が支給決定をし、受給者証が届く
  7. 事業所と契約して利用開始:受給者証を持って、通う事業所と契約する

事務処理要領では、B型などの訓練等給付の申請には、医師意見書の徴取や障害支援区分の一次判定・二次判定を行わないとされています。ただし手帳の記載だけで判断するのではなく、認定調査の項目を活用した聞き取りなど、市区町村が必要な調査を行います。区分の考え方は「障害支援区分とは?」で説明しています。

また、B型は暫定支給決定(試しに使ってから正式に決める仕組み)の対象外なので、利用前の見学や体験で相性を確かめておくと安心です。交付までの日数は市区町村によって違い、公式の目安は見当たらないため、申請時に窓口で見込みをたずねてください。そろえる書類は「受給者証の申請に必要な書類」、計画案を作る相談支援専門員の役割は「相談支援員の方へ」で紹介しています。

受給者証に書かれること|有効期間・支給量・負担上限月額

交付された受給者証には、サービスの種類、支給量、支給決定の有効期間、負担上限月額などが記載されます。B型の場合の数字の考え方は、厚生労働省の資料で次のように示されています。

記載される項目B型の場合の考え方
サービスの種類「就労継続支援B型」と記載される
支給量事務処理要領の記載例では「当該月の日数から8日を控除した日数/月」
支給決定の有効期間就労継続支援は最長3年。B型で支給決定時に50歳未満の方は、運用上1年が上限
負担上限月額世帯の所得に応じて0円・9,300円・37,200円のいずれか

負担上限月額は、厚生労働省「障害者の利用者負担」によると、生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は0円、課税世帯で所得割16万円未満は9,300円、それ以外は37,200円です。表の数字は上限や記載例なので、実際の内容は届いた受給者証で確かめてください。読み方は「受給者証の見方」、日数を増やしたいときは「受給者証の支給量とは」、期限が近づいたときは「受給者証の更新」をご覧ください。

申請や見学の前に確認したいポイント

窓口に行く前に、自分の状況を次の点で整理しておくと申請が進めやすくなります。すべて決まっていなくても相談はできるので、分かる範囲で大丈夫です。

  • 障害者手帳があるか。ない場合、診断書(意見書)など状態が分かる書類を用意できそうか
  • 相談支援事業所が決まっているか、セルフプランにするか
  • 年齢や就労経験の条件から、就労選択支援などのアセスメントが必要になりそうか
  • 通いたい事業所の候補があるか、見学に行ったか

通いたい事業所の候補は、サービス等利用計画案を作るときの材料になります。受給者証が届く前でも見学はできるので、気になる事業所があれば見学の相談から始めてみてください。見学だけでも大丈夫です。住んでいる市と別の市の事業所に通う場合は「住んでいる市以外のB型に通える?」も参考になります。

志木市の場合|受給者証の窓口と手続きの入口

志木市にお住まいの方の障害福祉の窓口は、市役所福祉部の共生社会推進課です。市の案内ページ(障がい福祉制度のてびき、B型の新規利用のアセスメント)の問い合わせ先は障がい者福祉グループ(048-473-1449)で、課のページ「共生社会推進課」には障がい者支給グループ(048-456-5363)と共生社会推進グループ(048-456-5364)も載っています。受給者証の申請をどのグループが担当するかは書かれていないため、電話では「障害福祉サービス受給者証について相談したい」と伝えてください。所在地は志木市中宗岡1丁目1番1号です。

志木市の公式情報で確認できる手続きの入口は、次のとおりです。

朝霞市・新座市・富士見市・和光市など近隣にお住まいの方は、それぞれの市の障害福祉担当窓口が申請先になります。担当課の名前や必要書類は市ごとに違うので、お住まいの市の公式サイトで確かめてください。

ぽちぽちの道の場合

受給者証の手続きは市区町村とのやりとりが中心ですが、「どこに通うか」を決める見学は、申請と並行して進められます。ぽちぽちの道は受給者証を発行したり支給決定をしたりする立場ではなく、実際の作業や通い方を見ていただき、計画案づくりの材料にしてもらう役割です。

ぽちぽちの道は、東武東上線「志木駅」東口から徒歩2分にある、IT・パソコン作業に特化したB型事業所です。送迎は行っていないため、自宅からの通い方は見学のときに一緒に確かめます。

作業内容はパソコン作業が中心です。データ入力、Canvaでの画像・SNS素材づくり、生成AIを使った文章の下書きや調べ物、SNS投稿づくりなどに取り組んでいます。パソコンが苦手な方や未経験の方も歓迎しており、スタッフと生成AIがサポートします。

週1日からの通所も相談できるので、支給量の日数をどう組むか迷っている段階でも大丈夫です。昼食はお弁当(実費)を用意できます。工賃については見学時にご案内します。「まだ受給者証がないけれど、見てから決めたい」という方も、見学予約やLINEでの相談からお気軽にどうぞ。

受給者証をもらうまでによくある質問

Q. 受給者証をもらうには、障害者手帳が必要ですか?
A. 必ず必要とは限りません。手帳がなくても、医師の診断書(意見書)や自立支援医療受給者証などで障害や難病の状態が確認でき、市区町村が必要と認めれば、支給決定を受けられる場合があります。どの書類が必要かは市区町村によって違うため、申請前に窓口で確認してください。

Q. B型の支給申請をしてから受給者証が届くまでの日数に、公式の目安はありますか?
A. 日数は市区町村や申請の内容によって違います。厚生労働省の資料や志木市の公式ページでは、交付までの日数の目安は確認できませんでした。アセスメントや計画案の作成が必要な場合は時間がかかることもあるので、申請時に窓口で見込みをたずねておくと安心です。

Q. B型の受給者証をもらうとき、障害支援区分の認定は受けますか?
A. 原則として受けません。就労継続支援B型は訓練等給付にあたり、医師意見書や区分の一次判定・二次判定は行わないとされています。ただし、市区町村が心身の状況や生活の様子を聞き取る調査は行われます。

Q. 受給者証をもらう前に、B型事業所を見学してもいいですか?
A. はい、見学は受給者証がなくてもできる事業所が多く、ぽちぽちの道でも受け付けています。通いたい事業所が見えていると、相談支援専門員がサービス等利用計画案を作りやすくなります。契約と利用開始は、受給者証が交付されてからになります。

Q. 就労継続支援B型の受給者証の有効期間は、何年ですか?
A. 厚生労働省の事務処理要領では、就労継続支援の支給決定の有効期間は最長3年とされ、B型で支給決定時に50歳未満の方は運用上1年が上限です。実際の期間は市区町村が本人の状況をふまえて決めるので、受給者証の有効期間の欄で確認してください。期限の前には更新の手続きが必要です。

まとめ

受給者証をもらうには、お住まいの市区町村に申請し、聞き取り調査やサービス等利用計画案の提出を経て支給決定を受けます。B型では障害支援区分の認定は原則不要で、手帳がなくても対象になり得ます。有効期間・支給量・負担上限月額は受給者証に記載されるので、届いたら内容を確かめましょう。

個別の判断は市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援専門員、主治医に相談しながら進めてください。通う先を考え始めたら、ぽちぽちの道の見学から始められます。見学だけでも大丈夫です。制度の基本をまとめて確認したい方は「B型事業所の選び方チェックリスト」もあわせてご覧ください。

運営:ぽちぽちの道(株式会社イチドキリ)


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受付時間:月〜土 9:30〜18:30


監修者
田中 眞奈美(サービス管理責任者)
介護職、生活支援員業務、就労移行支援事業所での管理者業務など、介護・福祉業界にて多彩な経験を持つ福祉のプロフェッショナル。ぽちぽちの道では、サービス管理責任者として個別支援計画の策定および支援全体のマネジメントを担う。

執筆者
徳永 崇志(職業指導員・株式会社イチドキリ 代表取締役)
岡山大学教育学部出身。株式会社日立システムズでエンジニアとしてキャリアをスタートし、株式会社リクルートで教育系SaaS「スタディサプリ」の法人営業に従事。その後、複数社で生成AIを活用したプロダクトの事業立ち上げを経験。ぽちぽちの道では、生成AI・ITを活用した生産活動の職業指導を担当。厚生労働省「精神・発達障害者しごとサポーター」講座修了。

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