障害福祉サービス受給者証の更新は、受給者証に書かれた支給決定期間(有効期限)が終わる前に、お住まいの市区町村へ改めて支給申請をする手続きです。何か月前から動くかは市区町村によって違いますが、期限が近づくと市区町村から更新の案内が届くことが多いので、案内が届いたら早めに、届かないまま期限が迫っていれば自分から窓口に確認するのが目安です。この記事では、更新の流れと必要なもの、案内が届かないときの対応を、本人・ご家族・相談支援員の方向けに厚生労働省の資料と志木市の案内をもとに整理します。志木駅から徒歩2分のぽちぽちの道(IT・パソコン作業に特化した就労継続支援B型)での確認サポートもあわせてご案内します。
受給者証の更新は、期限が切れる前に市区町村の窓口で手続きします
障害福祉サービス受給者証には有効期限(支給決定期間)があり、サービスを続けて利用するには、期限が切れる前にお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で更新(再申請)の手続きをします。受給者証は一度交付されればずっと使えるものではなく、期限ごとに更新が必要になる点を、まず押さえておくと安心です。
ここだけ押さえれば大丈夫、という3点を整理します。
- 受給者証には有効期限(支給決定期間)があるため、続けて使うには更新が必要。自分の期限は受給者証の「支給決定期間」の欄で確認できるので、まずそこを見るのが確実。
- 更新は、期限が切れる前に、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で手続きする。
- 更新では、サービス等利用計画の見直し(モニタリング)や相談支援専門員との面談が関わることが多い。
更新の時期や必要な書類、有効期限の長さは、自治体や支給決定の内容によって異なります。「自分の場合はいつ・何をすればよいか」は、お住まいの市区町村の窓口や相談支援専門員に確認するのが確実です。手続きと聞くと身構えてしまいますが、相談支援専門員や事業所と連携しながら進められるので、ひとりで抱え込まなくて大丈夫です。通院の医療費を軽くする自立支援医療受給者証の更新は別の手続きで、「自立支援医療受給者証の更新」で解説しています。
なぜ更新が必要?受給者証の有効期限の考え方
受給者証に更新が必要なのは、心身の状況や生活、必要な支援の内容が時間とともに変わることがあるため、定期的に支給の内容を見直す仕組みになっているからです。有効期限(支給決定期間)は、その見直しのタイミングを区切るためのものと考えると分かりやすくなります。
障害福祉サービス受給者証とは、障害福祉サービスを利用するために市区町村から交付される証明書のことです。どのサービスを、どれくらいの量、いつまで利用できるか(支給決定の内容と期間)が記載されています。この「いつまで」にあたるのが有効期限で、期限を過ぎるとそのままでは支給決定が続かないため、利用を継続するなら更新が必要になります。受給者証に書かれている内容や種類の全体像は「受給者証とは」で整理しています。
| 項目 | 受給者証のポイント |
|---|---|
| 有効期限 | 支給決定期間として定められている(長さは自治体・内容による) |
| 期限が来たら | そのままでは継続利用できないため、更新(再申請)が必要 |
| 手続きの窓口 | お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口 |
| 関わること | サービス等利用計画のモニタリング・更新、相談支援専門員との面談など |
この表のとおり、有効期限の長さや具体的な取り扱いは自治体や支給決定の内容によって変わります。厚生労働省の「介護給付費等に係る支給決定事務等の事務処理要領」では、支給決定の有効期間は市区町村が定め、省令で決められた期間を超えてはならないとされていて、たとえば就労継続支援は3年(B型で支給決定時に50歳未満の方は1年が上限)、就労移行支援は1年がその範囲です。期間が終わるときは、改めて支給決定を受けることで引き続きサービスを利用できます。ご自身の期限は、受給者証の記載や、市区町村の窓口・相談支援専門員への確認で把握してください。なお、受給者証の申請・更新の窓口はお住まいの市区町村であり、事業所が代わりに決定するものではありません。
受給者証の更新の流れ(期限切れを防ぐ手続き)
受給者証の更新は、市区町村からの更新案内を確認し、期限前に窓口で再申請を行い、必要に応じてサービス等利用計画を見直す、という流れが大まかな目安です。あくまで一般的な進め方の概要で、実際の時期・書類・手順は自治体によって異なります。流れをイメージしておきたい方のために、ざっくり整理します。
- 更新案内を確認する:市区町村から更新の案内が届くことが多いので、見逃さないようにする。
- 早めに窓口へ相談・申請する:期限が切れる前に、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で更新(再申請)の手続きをする。
- 計画の見直し・面談:相談支援専門員によるサービス等利用計画のモニタリング・更新や面談が行われることがある。
- 新しい受給者証を受け取る:更新の決定後、新しい有効期限の受給者証が交付される。
実際の必要書類や受付の時期、計画見直しの進め方は市区町村によって異なります。ここでは流れの概要にとどめますので、具体的な内容や提出物は、必ずお住まいの市区町村の窓口や相談支援専門員にご確認ください。
更新に必要な書類の例
更新の申請では、支給申請書(自治体の様式)のほか、現在の受給者証、マイナンバーや本人確認ができるもの、収入や状況の分かる書類などを求められるのが一般的です。厚生労働省の事務処理要領でも、支給申請書に添付する書類として、負担上限月額を決めるための書類や、すでに支給決定を受けている場合の受給者証が挙げられています。サービスの種類や自治体によっては、医師の診断書や意見書を求められることもあります。案内に記載があれば、医療機関への依頼には日数がかかるので早めに動いておくと期限に間に合いやすくなります。ただし、必要書類は自治体や支給決定の内容によって異なるため、市区町村から届く更新案内に記載された一覧がいちばん確実です。迷ったら、届いた書類一式を持って窓口や相談支援専門員に確認しましょう。
期限切れを防ぐコツは、次のとおりです。チェックリストとして確認してみてください。
- 市区町村からの更新案内(通知)を見逃さない(住所変更時は届出も忘れずに)。
- 期限ぎりぎりではなく、早めに動く(余裕をもって窓口へ相談する)。
- 相談支援専門員と連携し、計画の見直しのタイミングを共有しておく。
- 不安なときは、通っている(通う予定の)事業所のスタッフにも相談する。
もし期限が近い・過ぎてしまったかもしれないというときも、慌てず、まずはお住まいの市区町村の窓口や相談支援専門員に相談してください。ひとりで判断せず確認するのが、結果的にいちばんの近道です。なお、相談支援専門員が作るサービス等利用計画については、関連コラムでも解説しています(「セルフプランでB型を利用するには?計画相談との違い」)。
更新のお知らせが届かないときは
有効期限が近いのに更新のお知らせが届かないときは、そのまま待たず、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に問い合わせるのが確実です。自治体によって案内の時期は異なり、引っ越しなどで住所の届出が変わっていると案内が届かないこともあります。受給者証の有効期限を手帳やスマホのカレンダーに控えておくと、案内が来なくても自分で気づけて安心です。
更新をしないとどうなる?
更新の手続きをしないまま有効期限を過ぎると、そのままでは支給決定が続かないため、これまで使っていたサービスの利用に影響が出ることがあります。通所そのものをすぐ止められるという意味ではありませんが、費用の取り扱いを含めて事業所と市区町村の間で確認が必要になります。
期限を過ぎたあとにいつまで手続きができるか、さかのぼって取り扱ってもらえるかは、自治体によって考え方が違います。ここで一律の目安をお伝えすることはできませんので、「過ぎているかもしれない」と思った時点で、その日のうちにお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口へ電話をするのがいちばん早い解決になります。相談支援専門員がついている場合は、あわせて共有しておくと手続きが進めやすくなります。
通っている事業所の側も、利用者の受給者証の有効期限を管理しています。受給者証の更新と支給決定の有効期間に事業所から見た期限管理のしかたがまとまっているので、誰に何を聞けばよいかの見当をつけるのに使えます。
志木市の場合(窓口・手続きの入口)
志木市にお住まいの方の障害福祉の窓口は、市役所福祉部の共生社会推進課です。市の公式サイトの「共生社会推進課」のページでは、連絡先として次の3つのグループが案内されています。
- 障がい者福祉グループ:048-473-1449
- 障がい者支給グループ:048-456-5363
- 共生社会推進グループ:048-456-5364
所在地は、埼玉県志木市中宗岡1丁目1番1号と案内されています。受給者証の更新をどのグループが担当するかは課のページに書かれていないため、電話では「障害福祉サービス受給者証の更新について相談したい」と伝えて、案内を受けてください。
志木市の「障がい福祉制度のてびき」(令和8年度改定)では、障がい福祉サービスを利用するすべての方にサービス等利用計画を作ることが定められていて、市はその内容を勘案して支給決定を行うと説明されています。計画は原則として市が指定した相談支援事業者の相談支援専門員が作り、作成に利用者が負担する費用は原則ありません。更新の時期が近づいたら、担当の相談支援専門員にも早めに声をかけておくと、計画の見直しと申請の準備を並行して進めやすくなります。
朝霞市・新座市・富士見市・和光市にお住まいの方は、それぞれの市役所の障害福祉の担当課が窓口です。案内の時期や書類の出し方は市ごとに違うことがあるので、お住まいの市の公式サイトや窓口で確認してください。
ぽちぽちの道の場合(更新時期の確認を一緒にサポートします)
ぽちぽちの道では、受給者証の更新時期の確認や、利用までの流れの整理を、見学・相談のときに一緒にサポートできます。受給者証の更新そのものはお住まいの市区町村の窓口での手続きですが、「いつごろ動けばよいか」「誰に相談すればよいか」を一緒に整理することで、期限切れの不安を減らせます。
ぽちぽちの道は、東武東上線「志木駅」から徒歩2分にある、IT・パソコン作業に特化した就労継続支援B型事業所です(2026年5月開設・運営:株式会社イチドキリ)。袋詰めや清掃などの軽作業ではなく、続けるほどパソコンやAIのスキルが身につく作業に、未経験から取り組めます。たとえば次のような作業があります。
- データ入力(アンケートや資料の文字起こし・表計算ソフトへの入力など)
- Canvaを使った画像・SNS素材づくり
- 生成AI(ぽちぽちAI)を相棒にした文章の下書き・調べ物
- SNS投稿(ぽちSNS)づくりやブログ・文章の作成
「パソコンは苦手」という方も心配いりません。電源の操作や文字入力からスタッフがサポートし、生成AIも活用しながら少しずつ慣れていけます。週1日からの通所もご相談いただけるので、体調や生活リズムに合わせて無理のないペースで始められます。工賃や利用料は作業内容や状況によって変わるため、詳しくは見学時にご案内します。実際の作業の様子や、できる作業の一覧は、作業内容のページでも紹介しています。
受給者証の更新や利用までの流れで分からないことがあっても、進め方を整理するお手伝いはできます。手続きの窓口はお住まいの市区町村になりますが、相談支援専門員との連携も含めて、見学のときに一緒に確認しましょう。「いきなり見学は不安」という方は、LINEでの相談から始めても大丈夫です。気になったら、見学だけでも大丈夫です。
受給者証の更新についてよくある質問
Q. 受給者証はそのまま使い続けられますか?
A. いいえ、受給者証には有効期限(支給決定期間)があるため、続けて利用するには期限が切れる前に更新(再申請)が必要です。更新の手続きはお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で行います。期限や必要な手続きは自治体や支給決定の内容によって異なるため、ご自身の受給者証の記載や市区町村の窓口で確認してください。
Q. 受給者証の更新はどこで手続きしますか?
A. お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で手続きします。更新では、相談支援専門員によるサービス等利用計画のモニタリング・更新や面談が関わることが多いです。必要書類や受付の時期は市区町村によって異なるため、最終的にはお住まいの市区町村の窓口や相談支援専門員にご確認ください。
Q. 障害福祉サービス受給者証の更新の案内は、いつ頃届きますか?
A. 届く時期は市区町村によって異なります。期限が近づくと市区町村から更新の案内が届くことが多いものの、時期や届き方は自治体ごとに違います。支給決定期間の終わりが近いのに案内が見当たらないときは、待たずにお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口へ問い合わせてください。
Q. 更新の手続きをしないまま期限が過ぎたらどうなりますか?
A. そのままでは支給決定が続かないため、これまで使っていたサービスの利用に影響が出ることがあります。期限を過ぎたあとにどこまでさかのぼって手続きできるかは自治体によって異なり、一律の目安はお伝えできません。「過ぎているかもしれない」と思った時点で、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に相談してください。相談支援専門員がついている場合は、あわせて共有しておくと進めやすくなります。
Q. 障害福祉サービス受給者証の更新に必要なものは何ですか?
A. 市区町村の様式の支給申請書と、いま持っている受給者証が基本です。厚生労働省の事務処理要領では、申請書に添付する書類として、負担上限月額を決めるための書類や、すでに支給決定を受けている場合の受給者証が挙げられています。サービス等利用計画案(セルフプランを含む)の提出を求められることもあるため、具体的な一覧は市区町村から届く案内や窓口、相談支援専門員に確認してください。
まとめ
障害福祉サービス受給者証には有効期限(支給決定期間)があり、サービスを続けて利用するには、期限が切れる前にお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で更新(再申請)の手続きが必要です。更新ではサービス等利用計画の見直しや相談支援専門員との面談が関わることが多く、更新案内を見逃さない・早めに動く・相談支援専門員や事業所と連携する、といった工夫で期限切れを防ぎやすくなります。具体的な時期や必要書類は自治体や支給決定の内容によって異なるため、最終的にはお住まいの市区町村の窓口や相談支援専門員に確認するのが確実です。
「更新のことが少し不安」と気になったら、まずはLINEでの相談からでも大丈夫です。志木駅徒歩2分のぽちぽちの道で、更新時期の確認や利用までの流れを一緒に整理しましょう。見学だけでも大丈夫です。
見学前に確認したい項目はB型事業所の選び方チェックリストで一覧にしています。
- 見学だけでもOK
- その場で決めなくてOK
- ご家族・支援者と参加OK
何かを始めたい、新しい一歩を踏み出したい方へ
まずは、見学・相談から
始めてみませんか?

監修者
田中 眞奈美(サービス管理責任者)
介護職、生活支援員業務、就労移行支援事業所での管理者業務など、介護・福祉業界にて多彩な経験を持つ福祉のプロフェッショナル。ぽちぽちの道では、サービス管理責任者として個別支援計画の策定および支援全体のマネジメントを担う。

執筆者
徳永 崇志(職業指導員・株式会社イチドキリ 代表取締役)
岡山大学教育学部出身。株式会社日立システムズでエンジニアとしてキャリアをスタートし、株式会社リクルートで教育系SaaS「スタディサプリ」の法人営業に従事。その後、複数社で生成AIを活用したプロダクトの事業立ち上げを経験。ぽちぽちの道では、生成AI・ITを活用した生産活動の職業指導を担当。厚生労働省「精神・発達障害者しごとサポーター」講座修了。

