受給者証の見方|支給量・有効期限・サービス名の読み方(見本つき)

受給者証の見方|支給量・有効期限・サービス名の読み方(見本つき)

市区町村から障害福祉サービス受給者証が届いたものの、欄が多くてどこを見ればよいか分からない方へ。この記事では、厚生労働省が示している受給者証の様式例をもとに、見本の代わりに欄の並びを表で再現し、サービス名・支給量・有効期限・負担上限月額の読み方を整理します。B型事業所に通う予定の方が、見学の前に確認しておきたい点もまとめました。

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目次

受給者証の見方は「5つの欄」を押さえれば迷いません

受給者証の見方で最初に押さえたいのは、「誰が」「どのサービスを」「どれだけ」「いつまで」「自己負担はいくらまで」使えるかの5点です。この5点は、国の事務処理要領が受給者証の記載事項や記載方法として示している内容です。

  • 誰が:一面の受給者証番号・氏名・居住地・生年月日
  • どのサービスを:サービス種別(例:就労継続支援B型)
  • どれだけ:支給量(B型なら1か月に利用できる日数)
  • いつまで:支給決定期間(いわゆる有効期限)
  • 自己負担はいくらまで:負担上限月額とその適用期間

就労継続支援B型は「訓練等給付」に分類されるため、B型の支給量や期間は、国の様式例では「訓練等給付費の支給決定内容」の欄に書かれます。受給者証とは何か、どんな種類があるのかという全体像は「受給者証とは」にまとめています。

障害福祉サービス受給者証の見本|欄の並びを表で再現

障害福祉サービス受給者証とは、市区町村が支給決定したサービスの種類・支給量・有効期間・負担上限月額などを記載して交付する証明書のことです。厚生労働省の「介護給付費等に係る支給決定事務等の事務処理要領」には、様式第11号として受給者証の様式例が公開されています。

ただし、同じ要領では、基本的なレイアウトを大きく変えず必要な事項がそろっていれば、市町村が様式を工夫してよいとされています。そのため、お手元の受給者証は、欄の順番や面の数、紙のサイズが下の表と違うことがあります。欄の名前を手がかりに読んでみてください。

面(様式例)欄名書いてあること見るポイント
一面基本情報受給者証番号(10桁)、居住地、氏名、生年月日、障害種別、交付年月日、支給市町村名氏名や住所が合っているか。交付年月日は「実際に交付した日」で、有効期間の始まりとは限らない
二面・三面介護給付費の支給決定内容障害支援区分と認定有効期間、サービス種別、支給量等、支給決定期間居宅介護や生活介護など、介護給付のサービスを使う方が見る欄
四面訓練等給付費の支給決定内容サービス種別、支給量等、支給決定期間B型・A型・就労移行支援・共同生活援助などはこの欄。自分が使うサービス名が書かれているか
五面計画相談支援給付費の支給内容支給期間、指定特定相談支援事業所名、モニタリング期間担当の相談支援事業所と、計画の見直し(モニタリング)の間隔
六面利用者負担に関する事項負担上限月額と適用期間、上限額管理の該当の有無と管理事業所名1か月の自己負担の上限と、その金額がいつまで適用されるか
七・八・十面事業者記入欄契約した事業所名、サービス内容、契約支給量、契約日事業所と契約すると、事業所が記入する。通う事業所ごとに書かれる

面の番号と欄の中身は、上記の事務処理要領(令和8年7月版)の「受給者証の記載方法」に沿って整理しています。

サービス名(サービス種別)の読み方

サービス種別の欄には、支給決定されたサービスの正式名称が書かれます。B型なら「就労継続支援B型」、A型なら「就労継続支援A型(雇用有)」または「(雇用無)」のように書かれます。様式例の注意事項には、支給決定の内容欄に書かれていないサービスは給付を受けられない旨が記載されています。

別のサービスに切り替えたいときや、もう一つ別のサービスを使いたいときは、あらためて市区町村に支給申請をします。就労移行支援・A型・B型の間で切り替えるときの考え方は「就労移行・A型・B型で受給者証は同じ?」で説明しています。

支給量の読み方

支給量とは、そのサービスを1か月にどれだけ使えるかを示す量のことです。事務処理要領の記載例では、B型を含む日中活動系のサービスの支給量は「当該月の日数から8日を控除した日数/月」と書かれています。たとえば31日ある月なら23日、30日ある月なら22日が目安になります。

同じ要領では、この「原則の日数」を上限とすることを基本としながら、心身の状態が不安定であるなど市町村が必要と判断した場合は、原則の日数を超えて利用できる場合があるとしています。お手元の受給者証に日数で書かれているときは、その数字が自分の支給量です。日数を増やしたいときの手続きは「受給者証の支給量とは?」をご覧ください。

有効期限(支給決定期間)の読み方

受給者証の有効期限は、サービスごとの「支給決定期間」の欄に「令和○年○月○日から令和○年○月○日まで」の形で書かれます。事務処理要領では、就労継続支援の支給決定期間は、月を単位として市町村が定める期間が3年以内とされ、B型で支給決定時に50歳未満の方は1年が上限とされています。

支給決定した日が月の途中なら、その月の末日までの期間も加わります。実際の期間は人によって異なるので、自分の欄の日付を確認してください。様式例の注意事項には、期間を過ぎると給付を受けられなくなるため、期間が終わる前に再申請するよう書かれています。手続きの流れは「障害福祉サービス受給者証の更新」で紹介しています。

障害支援区分の「認定有効期間」は、支給決定期間とは別の期限です。B型など訓練等給付の支給決定では、要領上、障害支援区分の認定を行わないこととされているため、B型だけを使う方は区分の欄が「-」になっていることがあります。区分のしくみは「障害支援区分」で解説しています。

負担上限月額の読み方

負担上限月額とは、1か月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の自己負担が生じない上限額のことです。厚生労働省「障害者の利用者負担」では、世帯の収入状況に応じて次の4区分が示されています。

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯0円
一般1市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)9,300円
一般2上記以外37,200円

18歳以上の方の場合、所得を判断する「世帯」は本人とその配偶者です。入所施設利用者(20歳以上)やグループホーム利用者は、課税世帯の場合「一般2」になるなど、扱いが一部異なります。受給者証には金額と「適用期間」が並んで書かれ、様式例の注意事項では、負担上限月額は毎年収入等に応じて決定するとされています。お金と制度の全体像は「お金と制度まとめ」で整理しています。

受給者証が届いたら確認したいポイント

受給者証が届いたら、事業所と契約する前に、記載内容と期限を一度確認しておくと安心です。国の様式例の「注意事項」欄に書かれている内容も、次のチェックリストに含めています。

  • 氏名・生年月日・居住地に誤りがないか
  • 使いたいサービス名(例:就労継続支援B型)が書かれているか
  • 支給量が、希望する通い方と合っているか
  • 支給決定期間の終わりの日付を、手帳やスマートフォンに控えたか
  • 負担上限月額の金額と、適用期間の終わりの日付を確認したか
  • 通う事業所に受給者証を提示し、事業者記入欄に契約内容を書いてもらったか
  • 氏名や住所などが変わったら市区町村へ届け出が必要なこと(事務処理要領では「速やかに」、受給者証の様式例の注意事項では「14日以内」)を知っているか
  • 他の市区町村へ引っ越す予定があるときは、事前に交付した市区町村へ相談するか

住んでいる市以外の事業所に通う場合の考え方は「住んでいる市以外のB型事業所にも通える?」を参考にしてください。なくしたり汚したりしたときは、交付した市区町村に届け出て再交付を受けます。受給者証をこれから申請する方は「受給者証をもらうには」、手帳や自立支援医療の受給者証との違いが気になる方は「受給者証の種類と違い」をご覧ください。

志木市の場合(窓口・手続きの入口)

志木市にお住まいの方の障害福祉の窓口は、市役所福祉部の共生社会推進課です。市の「共生社会推進課」のページには、障がい者福祉グループ(048-473-1449)、障がい者支給グループ(048-456-5363)、共生社会推進グループ(048-456-5364)が載っています。受給者証の記載内容や手続きをどのグループが担当するかは書かれていないため、電話では「障害福祉サービス受給者証の記載について確認したい」と伝えてください。所在地は埼玉県志木市中宗岡1丁目1番1号です。

志木市は、障がい福祉のサービスや手当を一冊にまとめた「障がい福祉制度のてびき(令和8年度改定)」を公開しています。てびきの障がい福祉サービスのページでは、利用を希望する場合は事前に相談するよう案内されており、利用者負担額の区分表も載っています。

市が社会福祉法人に委託している「障がい者等相談支援事業」では、障がい福祉サービスの利用方法の案内などの相談を受け付けています。受付時間などの最新情報は、市の窓口で確認してください。朝霞市・新座市・富士見市・和光市にお住まいの方は、様式や窓口の名前が異なる場合があるため、それぞれの市の障害福祉担当窓口に問い合わせてください。

ぽちぽちの道の場合

受給者証の欄が読めるようになると、「この支給量で、どんなペースで通えるだろう」と次の疑問がわいてきます。ぽちぽちの道は就労継続支援B型の事業所で、支給決定や受給者証の発行は行っていません。支給量や期間の判断は市区町村の窓口や相談支援専門員にお任せし、ぽちぽちの道では通い方の相談や見学をお受けしています。

ぽちぽちの道は、東武東上線「志木駅」東口から徒歩2分にある、IT・パソコン作業に特化したB型事業所です。駅から近いので、見学に来るときも道順が分かりやすい立地です。送迎は行っていないため、見学のときに実際の通い方を一緒に確認します。

作業内容は、データ入力、Canvaでの画像・SNS素材づくり、生成AIを使った文章の下書きや調べ物、SNS投稿づくりなどです。パソコンが苦手な方や未経験の方も歓迎しており、スタッフと生成AI(ぽちぽちAI)がサポートします。週1日からの通所も相談できるので、支給量の日数いっぱいに通うのではなく、少ない日数から始める方法もあります。昼食はお弁当(実費)を用意できます。工賃については見学時にご案内します。

「受給者証は届いたけれど、どう通えばよいか決めきれていない」という段階でも大丈夫です。見学やLINEでの相談を受け付けています。まずは質問だけでも気軽にお送りください。

受給者証の見方についてよくある質問

Q. 受給者証の見方で、B型の支給量はどこに書いてありますか?
A. 国の様式例では、「訓練等給付費の支給決定内容」の欄にある「支給量等」に書かれます。サービス種別に「就労継続支援B型」とある行の支給量を見てください。自治体によって欄の配置が違うことがあるので、見つからないときは交付した市区町村の窓口にたずねてください。

Q. 受給者証の「当該月の日数から8日を控除した日数」とはどういう意味ですか?
A. その月の暦の日数から8日を引いた日数まで利用できる、という意味です。31日の月なら23日、30日の月なら22日になります。市町村が必要と判断した場合は、この日数を超える支給量が決まることもあります。

Q. 受給者証の有効期限は、どの欄を見れば分かりますか?
A. サービス種別ごとの「支給決定期間」の欄を見てください。「令和○年○月○日から令和○年○月○日まで」と書かれ、終わりの日付が有効期限にあたります。障害支援区分の「認定有効期間」や、負担上限月額の「適用期間」は別の期限なので、混同しないようにしましょう。

Q. 受給者証の障害支援区分の欄が「-」になっているのは問題ですか?
A. 問題があるとは限りません。B型などの訓練等給付では、国の要領上、障害支援区分の認定を行わないこととされており、その場合の区分欄は「-」と記載されます。気になるときは、相談支援専門員や市区町村の窓口に確認してください。

Q. ネットで見た受給者証の見本と、自分の受給者証のレイアウトが違うのはなぜですか?
A. 国が示しているのはあくまで様式例で、必要な事項がそろっていれば市町村が様式を工夫してよいとされているためです。面の数や欄の順番が違っても、「サービス種別」「支給量」「支給決定期間」「負担上限月額」といった欄名を探せば読めます。

まとめ

受給者証は、サービス種別・支給量・支給決定期間・負担上限月額の4つの欄を見れば、使えるサービスの中身と期限がつかめます。レイアウトは自治体ごとに違うため、欄名を手がかりに読み、分からない点は市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援専門員に確認してください。

通い方を考え始めたら、LINEでの相談や見学から始められます。見学だけでも大丈夫です。事業所を選ぶときの観点は「B型事業所の選び方チェックリスト」もあわせてご覧ください。

運営:ぽちぽちの道(株式会社イチドキリ)


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受付時間:月〜土 9:30〜18:30


監修者
田中 眞奈美(サービス管理責任者)
介護職、生活支援員業務、就労移行支援事業所での管理者業務など、介護・福祉業界にて多彩な経験を持つ福祉のプロフェッショナル。ぽちぽちの道では、サービス管理責任者として個別支援計画の策定および支援全体のマネジメントを担う。

執筆者
徳永 崇志(職業指導員・株式会社イチドキリ 代表取締役)
岡山大学教育学部出身。株式会社日立システムズでエンジニアとしてキャリアをスタートし、株式会社リクルートで教育系SaaS「スタディサプリ」の法人営業に従事。その後、複数社で生成AIを活用したプロダクトの事業立ち上げを経験。ぽちぽちの道では、生成AI・ITを活用した生産活動の職業指導を担当。厚生労働省「精神・発達障害者しごとサポーター」講座修了。

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