受給者証の種類と違い|障害福祉サービス・通所・自立支援医療・医療費

受給者証の種類と違い|障害福祉サービス・通所・自立支援医療・医療費

「受給者証」という名前の証明書が何種類もあり、手元の1枚がどれに当たるのか分からなくなった方へ。この記事では、受給者証の種類を4つに分けて、根拠となる制度・対象・申請先・B型事業所の利用との関係を比較表で整理します。数字は厚生労働省や志木市の公式ページで確認できた範囲だけを載せています。

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目次

受給者証の種類は主に4つです|B型に通うのは「障害福祉サービス受給者証」

受給者証とは、国や自治体の制度で給付を受けられると決まったことを証明する書類のことです。障害に関わる受給者証は、代表的なものが4種類あり、名前が似ていても制度も申請先も別々です。

  • 障害福祉サービス受給者証:B型・就労移行支援・グループホームなど、大人の障害福祉サービス用
  • 通所受給者証:児童発達支援や放課後等デイサービスなど、障害のある子どもの通所支援用
  • 自立支援医療受給者証:精神科への通院などの医療費を軽くする制度用
  • 特定医療費(指定難病)受給者証:指定難病の医療費助成用で、「医療受給者証」とも呼ばれる

B型事業所の利用に必要なのは、このうち障害福祉サービス受給者証です。医療費の受給者証だけでは、B型は利用できません。受給者証そのものの基本は「受給者証とは」でまとめています。

受給者証の種類と違いを比較表で見る

4種類の受給者証は、前の2つが「福祉サービスを使うため」、後ろの2つが「医療費の負担を軽くするため」と分けると整理しやすくなります。

名前根拠となる制度主な対象申請先B型利用との関係
障害福祉サービス受給者証障害者総合支援法の障害福祉サービス障害のある方市区町村B型の利用に必要
通所受給者証児童福祉法の障害児通所支援障害のある児童(保護者が申請)市区町村B型には使えない
自立支援医療受給者証自立支援医療(公費負担医療)精神通院医療・更生医療・育成医療の対象の方市区町村の窓口に確認(精神通院医療の実施主体は都道府県・指定都市)別の制度。B型と併用できる
特定医療費(指定難病)受給者証難病の医療費助成制度指定難病と診断され、基準に該当する方都道府県・指定都市の窓口(保健所等)別の制度。B型と併用できる

有効期間と自己負担の考え方も、受給者証ごとに違います。

受給者証有効期間自己負担の考え方
障害福祉サービス受給者証就労継続支援は3年の範囲内で市町村が定める。B型で支給決定時に50歳未満の方は1年が上限世帯の所得に応じた負担上限月額(0円・9,300円・37,200円の区分)
通所受給者証最長1年間保護者の属する世帯の所得で判断
自立支援医療受給者証(精神通院医療)志木市の案内では1年間医療費の原則1割。世帯の所得等に応じた月額の上限あり
特定医療費(指定難病)受給者証受給者証に記載された期間所得などに応じて決まる。詳しくは都道府県の窓口へ

実際の期間や金額は、一人ひとりの受給者証に書かれた内容が正です。制度改正で変わることもあるため、窓口で確認してください。

障害福祉サービス受給者証|B型に通うときの受給者証

障害福祉サービス受給者証とは、市区町村が障害福祉サービスの支給決定をしたときに交付する証明書のことです。厚生労働省の「介護給付費等に係る支給決定事務等の事務処理要領」では、支給量、支給決定の有効期間、障害支援区分、負担上限月額に関する事項などを記載するとされ、表の有効期間もこの要領によります。

負担上限月額は、厚生労働省「障害者の利用者負担」で次の4区分が示されています。18歳以上の方は、本人と配偶者の所得で判断します。

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯0円
一般1市町村民税課税世帯(所得割16万円未満。入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

1か月に使える日数は「受給者証の支給量とは」、期限前の手続きは「障害福祉サービス受給者証の更新」で紹介しています。

通所受給者証|障害のある子どもの通所支援

通所受給者証とは、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うために、市町村が交付する受給者証のことです。こども家庭庁の「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」では、保護者が市町村に申請し、有効期間は最長1年間とされています。

子ども向けの制度なので、B型事業所の利用には使えません。大人になってB型などを使うときは、あらためて障害福祉サービスの支給申請をします。

自立支援医療受給者証|通院の医療費を軽くする受給者証

自立支援医療受給者証とは、心身の障害を除去・軽減するための医療について、自己負担を軽くする公費負担医療制度の受給者証のことです。厚生労働省「自立支援医療制度の概要」では、精神通院医療、更生医療(18歳以上)、育成医療(18歳未満)の3つが対象です。

志木市の「自立支援医療給付」のページでは、精神通院医療の有効期間は1年間で、有効期限の3か月前から再認定申請ができると案内されています。

B型の利用には、これとは別に障害福祉サービス受給者証が必要です。ただし事務処理要領では、精神通院医療の受給者証が、申請時に精神障害を確認する書類の1つに挙げられています。併用は「自立支援医療とB型は併用できる?」、更新は「自立支援医療受給者証の更新」で紹介しています。

特定医療費(指定難病)受給者証|「医療受給者証」と呼ばれるもの

特定医療費(指定難病)受給者証とは、指定難病の医療費助成を受けるために、都道府県・指定都市が交付する受給者証のことです。厚生労働省「指定難病」のページでは、令和8年4月時点の指定難病は告示番号1〜348で、相談・申請は都道府県の窓口(保健所等)へ問い合わせるよう案内されています。

B型の利用に直接つながる受給者証ではありませんが、難病等の方が障害福祉サービスを申請するときの確認書類の1つに挙げられています。

「医療受給者証」という言葉には注意が必要です

「医療受給者証」は、特定の1枚だけを指す正式名称ではありません。事務処理要領には療養介護医療受給者証、こども家庭庁の資料には肢体不自由児通所医療受給者証という名前も出てきます。

手元の受給者証がどれか分からないときは、次の順に確認すると迷いにくくなります。

  1. 券面の名前を読む:「障害福祉サービス」「通所」「自立支援医療」「特定医療費(指定難病)」のどれか
  2. 交付した役所を見る:市区町村か、都道府県か
  3. それでも分からなければ:交付元の窓口に受給者証を見せてたずねる

欄の読み方は「受給者証の見方」、手帳との違いは「自立支援医療受給者証と手帳の違い」で整理しています。

B型の利用を考えるときに確認したいポイント

B型事業所の利用を考え始めたら、今持っている受給者証と、これから申請が必要な受給者証を分けて考えると見通しが立ちます。

  • 障害福祉サービス受給者証に「就労継続支援B型」が書かれているか
  • 就労移行支援・A型の受給者証から、B型へ変える手続きが必要か
  • 医療費の受給者証だけの場合、障害福祉サービスの申請が別に必要なことを知っているか
  • 障害者手帳がない場合、どの書類で障害を確認してもらえそうか
  • 相談支援専門員にサービス等利用計画案の作成を頼めるか

サービスを変えるときは「就労移行・A型・B型で受給者証は同じ?」、申請の手順は「受給者証をもらうには」、手帳がない場合は「手帳なしでB型は利用できる?」が参考になります。手帳の申請は「精神障害者保健福祉手帳の申請」「療育手帳」をご覧ください。

志木市の場合(窓口・手続きの入口)

志木市にお住まいの方は、自立支援医療やサービス等利用計画の手続きを、市役所の福祉部 共生社会推進課で相談できます。指定難病の医療費助成は埼玉県の制度で、申請の相談先は朝霞保健所です。

手続き志木市の公式ページに載っている問い合わせ先
自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)共生社会推進課 障がい者福祉グループ(電話 048-473-1449)
指定難病の医療費助成朝霞保健所(電話 048-461-0468)
サービス等利用計画・障がい児支援利用計画共生社会推進課 共生社会推進グループ(電話 048-456-5364)

出典は志木市の「指定難病医療給付制度」「サービス等利用計画・障がい児支援利用計画」などのページです。計画は市が指定する相談支援事業者が作成し、本人や家族が作るセルフプランも認められています。

B型を使うための障害福祉サービス受給者証をどのグループが担当するかは、市の「共生社会推進課」のページに書かれていません。課のページには障がい者福祉グループ(048-473-1449)、障がい者支給グループ(048-456-5363)、共生社会推進グループ(048-456-5364)が載っていて、担当は用件で異なるため、電話では「障害福祉サービス受給者証について相談したい」と伝えてください。お子さんの通所受給者証も、担当が分からなければ市に用件を伝えて確認してください。制度の一覧は、市の「障がい福祉制度のてびき」にまとまっています。朝霞市・新座市・富士見市・和光市など近隣の方は、各市の障害福祉担当窓口が入口です。

ぽちぽちの道の場合

受給者証の種類が整理できて、「B型なら障害福祉サービス受給者証の申請から」と分かった段階でも、見学や相談はできます。受給者証の交付を決めるのは市区町村なので、申請の判断は窓口や相談支援専門員にお任せし、ぽちぽちの道では実際の通所の様子を見ていただけます。

ぽちぽちの道は、東武東上線「志木駅」東口から徒歩2分にある、IT・パソコン作業に特化したB型事業所です。自立支援医療で通院を続けながら、駅から歩いて通える場所を探している方にも向いています。送迎は行っていないため、見学のときに通い方を一緒に確認します。

作業内容は、データ入力、Canvaでの画像・SNS素材づくり、生成AIを使った文章の下書きなどが中心です。パソコンが苦手な方や未経験の方も歓迎しており、週1日からの通所も相談できます。

「どの受給者証が必要か、窓口に行く前に聞いておきたい」という段階でも大丈夫です。見学やLINEでの相談を受け付けています。通い始めるまでの全体像は「就労継続支援B型の利用までの流れ」もあわせてご覧ください。

受給者証の種類についてよくある質問

Q. 障害に関わる受給者証の種類は、いくつありますか?
A. 代表的なものは、障害福祉サービス受給者証、通所受給者証、自立支援医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証の4種類です。前の2つは福祉サービス用、後ろの2つは医療費の負担を軽くするための受給者証です。

Q. 医療受給者証とは何ですか?B型に使う受給者証とは違いますか?
A. 「医療受給者証」は正式名称ではなく、指定難病の医療費助成に使う特定医療費(指定難病)受給者証を指して使われることが多い言葉です。療養介護医療受給者証など別の証もあるので、券面の名前で確認してください。いずれも、B型に必要な障害福祉サービス受給者証とは別のものです。

Q. 自立支援医療受給者証があれば、B型事業所に通えますか?
A. 自立支援医療受給者証だけでは、B型事業所は利用できません。市区町村に障害福祉サービスの支給申請をして、障害福祉サービス受給者証の交付を受ける必要があります。

Q. 受給者証の有効期間は、種類によって違いますか?
A. 違います。障害福祉サービス受給者証は、就労継続支援なら3年の範囲内で市町村が定め、B型で支給決定時に50歳未満の方は1年が上限です。通所受給者証は最長1年間、自立支援医療受給者証(精神通院医療)は志木市の案内では1年間とされています。実際の期間は、手元の受給者証に書かれた内容で確認してください。

Q. 放課後等デイサービスの通所受給者証で、B型事業所は使えますか?
A. 使えません。通所受給者証は児童福祉法の障害児通所支援のためのもので、B型には別に障害福祉サービス受給者証が必要です。切り替えの時期は、お住まいの市区町村の窓口に早めに確認しておくと安心です。

まとめ

受給者証の種類は、障害福祉サービス・通所(障害児)・自立支援医療・指定難病の医療費の4つが代表的で、B型事業所に通うときに必要なのは障害福祉サービス受給者証です。有効期間や負担の上限は受給者証ごとに違うため、手元の記載と窓口で確かめながら進めてください。

どの受給者証から手続きすればよいか迷ったら、LINEでの相談や見学から始められます。見学だけでも大丈夫です。事業所選びの確認点は「B型事業所の選び方チェックリスト」にまとめています。

運営:ぽちぽちの道(株式会社イチドキリ)


  • 見学だけでもOK
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何かを始めたい、新しい一歩を踏み出したい方へ

まずは、見学・相談から
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お電話でのご相談もお待ちしております

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受付時間:月〜土 9:30〜18:30


監修者
田中 眞奈美(サービス管理責任者)
介護職、生活支援員業務、就労移行支援事業所での管理者業務など、介護・福祉業界にて多彩な経験を持つ福祉のプロフェッショナル。ぽちぽちの道では、サービス管理責任者として個別支援計画の策定および支援全体のマネジメントを担う。

執筆者
徳永 崇志(職業指導員・株式会社イチドキリ 代表取締役)
岡山大学教育学部出身。株式会社日立システムズでエンジニアとしてキャリアをスタートし、株式会社リクルートで教育系SaaS「スタディサプリ」の法人営業に従事。その後、複数社で生成AIを活用したプロダクトの事業立ち上げを経験。ぽちぽちの道では、生成AI・ITを活用した生産活動の職業指導を担当。厚生労働省「精神・発達障害者しごとサポーター」講座修了。

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