「精神障害者保健福祉手帳って、どうやって申請するの?」「何を用意すればいい?」——そんな方へ。精神障害者保健福祉手帳の申請は、お住まいの市区町村の窓口で行います。診断書や写真などを用意し、都道府県知事などが審査して交付します。この記事では、申請の流れと必要なものを、本人・ご家族・支援者の方向けに整理しました。志木駅から徒歩2分・生成AI特化の「ぽちぽちの道」も、利用の進め方のご相談を受け付けています。
精神障害者保健福祉手帳の申請方法は?まず結論
精神障害者保健福祉手帳の申請は、お住まいの市区町村の窓口で行います。申請書に診断書などを添えて提出し、審査を経て、都道府県知事または指定都市の市長が手帳を交付します。
精神障害者保健福祉手帳とは、一定程度の精神障害があることを証明する手帳です。等級は1級から3級まであり、税の控除や公共料金の割引など、さまざまな支援を受けやすくなります。まずおさえておきたい要点は、次のとおりです。
- 申請先:お住まいの市区町村の窓口(経由して都道府県知事等が交付)
- 等級:1級・2級・3級の3段階
- おもな必要書類:診断書、または障害年金証書の写し等+写真+マイナンバーの分かるもの
- 有効期限:2年(更新の手続きで延長できます)
必要な書類や写真のサイズなどの細かい点は、自治体によって少し異なります。申請の前に、お住まいの市区町村の窓口で確認すると確実です。ここからは、流れと必要なものを順番に見ていきます。
精神障害者保健福祉手帳の申請の流れ
申請は、市区町村の窓口で書類を受け取り、診断書などをそろえて提出する流れが基本です。提出後、都道府県などで審査が行われ、交付されると手帳を受け取れます。具体的には、次のような手順です。
- 市区町村の窓口で申請書をもらう:障害福祉の担当窓口で、申請書と案内を受け取る
- 診断書などを用意する:主治医に診断書を書いてもらう(障害年金を受けている場合は、年金証書の写し等でも申請できます)
- 必要書類をそろえて提出する:申請書・診断書(または年金証書の写し等)・写真・マイナンバーの分かるものを窓口に提出する
- 審査を待つ:都道府県知事または指定都市市長が審査し、等級が判定される
- 手帳を受け取る:交付されたら、窓口で手帳を受け取る
交付までにかかる期間は、自治体や時期によって異なります。申請してすぐに受け取れるわけではないため、余裕をもって手続きするのがおすすめです。制度の概要は、厚生労働省「障害者手帳について」でも確認できます。
申請の中心になるのが、診断書です。精神障害者保健福祉手帳の診断書は、精神障害にかかる初診の日から6か月以上経過した時点で、精神科の医師などに書いてもらうものとされています。初診からまだ日が浅い場合は、6か月を待ってから申請することになります。診断書を書いてもらうには費用がかかることもあるため、金額や書いてもらえる時期は、通っている医療機関に確認しておくと安心です。なお、障害年金を受けている方は、診断書の代わりに年金証書の写しなどで申請できる場合があります。
精神障害者保健福祉手帳の申請に必要なもの
申請に必要なものは、おもに「申請書」「診断書または年金証書の写し等」「写真」「マイナンバーの分かるもの」の4つです。細かい指定は自治体で異なるため、最終的にはお住まいの窓口で確認してください。
| 必要なもの | 内容 |
|---|---|
| 申請書 | 市区町村の窓口でもらえます |
| 診断書 または 年金証書の写し等 | 診断書は、初診から6か月以上経過した精神科医等が書いたもの。障害年金を受けている場合は年金証書の写し等でも申請できることがあります |
| 写真 | 顔写真(サイズなどは自治体で確認) |
| マイナンバーの分かるもの | マイナンバーカードや通知カードなど |
手帳の等級は1級から3級まであり、日常生活や社会生活にどの程度の制約があるかをもとに判定されます。等級がいくつになるかは、診断書の内容などをもとに審査で決まるもので、自分や家族が決めるものではありません。「何級になりますか」という見通しは、まず主治医に相談してみてください。
精神障害者保健福祉手帳の有効期限は、交付から2年です。引き続き必要な場合は、更新の手続きで延長できます。更新も、申請と同じように診断書などが必要になります。更新の時期が近づいたら、お住まいの市区町村の窓口で、必要なものを確認しておきましょう。手帳があると、税の控除や公共料金・交通機関の割引など、受けられる支援が広がります。「申請して本当に役に立つのかな」と迷う方は、どんな支援につながるかも、あわせて確認してみてください。
ぽちぽちの道の場合(B型として)
手帳の申請を考える方の多くが、「手帳がないと福祉サービスは使えないのでは」と心配されます。実は、就労継続支援B型は、手帳がなくても利用できる場合があります。手帳の申請とB型の利用は、どちらかが終わらないと始められない、というものではありません。
ぽちぽちの道は、東武東上線「志木駅」から徒歩2分にある、生成AI・パソコン作業に特化した就労継続支援B型事業所です(2026年5月開設・運営:株式会社イチドキリ)。B型の利用には、必ずしも手帳が必要なわけではなく、医師の診断書や自治体の判断で対象になる場合もあります。手帳とB型利用の関係は「手帳がなくてもB型は使える?」でくわしく解説しています。
もちろん、手帳があると、税の控除や交通機関の割引など、受けられる支援が広がります。手帳で受けられる割引やサービスは「障害者手帳の割引・サービス」も参考にしてください。ぽちぽちの道では、作業はパソコン中心で、体調や通えるペースに合わせて、週1日から通所を相談できます。手帳の申請とB型の利用、どちらから考えればよいか迷うときは、LINEでの相談や見学で、一緒に整理することもできます。
精神障害者保健福祉手帳についてよくある質問
Q. 精神障害者保健福祉手帳は、どこで申請しますか?
A. お住まいの市区町村の窓口で申請します。申請書に診断書などを添えて提出し、都道府県知事または指定都市市長が審査して交付します。手帳は窓口で受け取れます。まずは市区町村の障害福祉の担当窓口に問い合わせてみてください。
Q. 精神障害者保健福祉手帳の申請には、何が必要ですか?
A. おもに、申請書・診断書(または障害年金証書の写し等)・写真・マイナンバーの分かるものが必要です。診断書は、初診から6か月以上経過した精神科医等が書いたものとされています。細かい指定は自治体で異なるため、窓口で確認してください。
Q. 精神障害者保健福祉手帳の申請に、診断書は必ず必要ですか?
A. 診断書が基本ですが、障害年金を受けている場合は、年金証書の写し等で申請できることがあります。診断書は、初診から6か月以上経過してから、精神科の医師などに書いてもらいます。どちらで申請できるかは、市区町村の窓口で確認できます。
Q. 精神障害者保健福祉手帳の等級は、どう決まりますか?
A. 等級は1級から3級まであり、日常生活や社会生活にどの程度の制約があるかをもとに、診断書などから審査で判定されます。自分や家族が決めるものではありません。等級の見通しが知りたいときは、まず主治医に相談してみてください。
Q. 精神障害者保健福祉手帳がなくても、B型事業所は使えますか?
A. はい、就労継続支援B型は、手帳がなくても利用できる場合があります。医師の診断書や自治体の判断で対象になることがあるためです。手帳の申請とB型の利用は、並行して進めることもできます。くわしくは市区町村の窓口や事業所にご相談ください。
まとめ
精神障害者保健福祉手帳の申請は、お住まいの市区町村の窓口で行い、診断書などをそろえて提出します。等級は1〜3級、有効期限は2年で、更新もできます。必要書類の細かい点は自治体で異なるため、窓口で確認するのが確実です。診断や等級の見通しは、主治医に相談してください。手帳がなくても、B型事業所を利用できる場合があります。
ぽちぽちの道は、手帳のあるなしにかかわらず相談できる、志木駅徒歩2分のB型事業所です。B型が気になる方は、LINEでの相談や見学から始めてみてください。事業所選びは「B型事業所の選び方チェックリスト」も参考にしてください。
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監修者
田中 眞奈美(サービス管理責任者)
介護職、生活支援員業務、就労移行支援事業所での管理者業務など、介護・福祉業界にて多彩な経験を持つ福祉のプロフェッショナル。ぽちぽちの道では、サービス管理責任者として個別支援計画の策定および支援全体のマネジメントを担う。

執筆者
徳永 崇志(職業指導員・株式会社イチドキリ 代表取締役)
岡山大学教育学部出身。株式会社日立システムズでエンジニアとしてキャリアをスタートし、株式会社リクルートで教育系SaaS「スタディサプリ」の法人営業に従事。その後、複数社で生成AIを活用したプロダクトの事業立ち上げを経験。ぽちぽちの道では、生成AI・ITを活用した生産活動の職業指導を担当。厚生労働省「精神・発達障害者しごとサポーター」講座修了。

