障害者総合支援法とは?やさしくわかる仕組みと使い方

障害者総合支援法とは?やさしくわかる仕組みと使い方

「障害者総合支援法って、どんな法律なの?」「自分はどのサービスが使えるの?」——そんな方へ。障害者総合支援法とは、障害のある方が福祉サービスを利用するための仕組みを定めた法律です。就労継続支援B型も、この法律にもとづくサービスの一つです。この記事では、法律の全体像と使えるサービスを、本人・ご家族・支援者の方向けに、やさしく整理しました。志木駅から徒歩2分・生成AI特化の「ぽちぽちの道」も、利用の進め方のご相談を受け付けています。

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障害者総合支援法とは?やさしく言うと

障害者総合支援法とは、障害のある方が福祉サービスを利用するための仕組みを定めた法律です。正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」といい、ふだんは「総合支援法」と略して呼ばれることもあります。

むずかしく見える名前ですが、中身は「どんな人が、どんな福祉サービスを使えるか」を決めた、暮らしの土台になる法律です。おさえておきたいポイントは、次のとおりです。

  • 2013年(平成25年)4月に施行された法律です
  • 身体・知的・精神の障害に加え、難病等のある方も対象です
  • ホームヘルプから就労支援まで、幅広い福祉サービスの土台になっています
  • 就労継続支援B型も、この法律にもとづくサービスの一つです

つまり、B型事業所に通うことも、ヘルパーに来てもらうことも、もとをたどれば同じ障害者総合支援法という仕組みの中にあります。まずは「障害のある方の暮らしを支える、いろいろなサービスをまとめた法律」とイメージすれば十分です。一つひとつのサービスは、このあと全体像から見ていきます。

障害者総合支援法のサービスの全体像

障害者総合支援法のサービスは、大きく「自立支援給付」と「地域生活支援事業」の2つに分かれます。自立支援給付は全国で共通の仕組み、地域生活支援事業は市町村などが地域の実情に合わせて行う支援です。

このうち、就労支援やホームヘルプなどの中心となるのが「障害福祉サービス」です。障害福祉サービスは、さらに「介護給付」と「訓練等給付」に分かれます。法律で使えるサービスを整理すると、次のようになります。

サービスの種類内容の例
障害福祉サービス(介護給付)ホームヘルプ、生活介護など、日常生活の介護にかかわる支援
障害福祉サービス(訓練等給付)就労支援や自立訓練など。就労継続支援B型もここに含まれます
相談支援サービス利用の計画づくりや、相談の支援
補装具車いすや補聴器など、補装具の費用の支給
地域生活支援事業市町村・都道府県が、地域の実情に応じて行う支援

就労継続支援B型は、このうち「訓練等給付」に含まれるサービスです。介護給付が「日常生活の介護」を中心とするのに対し、訓練等給付は「働くこと・自立に向けた訓練」を支えるもの、と分けて考えると分かりやすくなります。制度の全体像は、厚生労働省「障害者総合支援法が施行されました」でも確認できます。

障害福祉サービスのほかにも、サービスの使い方を一緒に考えてくれる「相談支援」、車いすや補聴器などの費用を支える「補装具」、移動の支援や日中活動の場などを地域ごとに用意する「地域生活支援事業」があります。一つの法律の中に、暮らしのさまざまな場面を支えるサービスが、まとめて入っているのが特徴です。自分にどれが合うかは、後で紹介する相談窓口で整理してもらえるので、いまは「いろいろなサービスがある」とだけ知っておけば大丈夫です。

障害者総合支援法のサービスを使うには

障害者総合支援法のサービスを使うときは、お住まいの市区町村の窓口に相談することから始まります。手帳がなくても相談でき、必要な手続きは窓口や相談支援専門員が一緒に進めてくれます。流れは、おおむね次のとおりです。

  1. 市区町村の窓口に相談する:障害福祉の担当窓口で、使いたいサービスや困りごとを伝える
  2. サービス等利用計画をつくる:相談支援専門員が、どのサービスをどう使うかの計画を支援する
  3. 受給者証の交付を受ける:市区町村の審査を経て、サービスを使うための受給者証が交付される
  4. 事業所と契約して利用を始める:見学や体験を経て、利用する事業所と契約する

サービスを使うときの利用者負担は、世帯の所得などに応じて決まり、上限が設けられています。具体的な金額や条件は制度や年度によって変わるため、最新の内容は、お住まいの市区町村の窓口や厚生労働省のサイトで確認するのが確実です。「お金がどのくらいかかるか不安」というときも、窓口で見通しを教えてもらえます。

「たくさんサービスがあって、自分にどれが合うのか分からない」というときは、無理にひとりで決めなくて大丈夫です。市区町村の障害福祉窓口や、相談支援専門員に相談すれば、暮らしの状況に合わせて、使えるサービスを一緒に整理してもらえます。働くことに関する支援だけでも、就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労定着支援などがあり、どれが向いているかは人によって異なります。就労系のサービスの違いは「就労支援はどれを選ぶ?タイプ別フローチャート」で整理しているので、あわせて参考にしてください。

ぽちぽちの道の場合(B型として)

障害者総合支援法にもとづくサービスの一つが、就労継続支援B型です。ぽちぽちの道は、東武東上線「志木駅」から徒歩2分にある、生成AI・パソコン作業に特化した就労継続支援B型事業所です(2026年5月開設・運営:株式会社イチドキリ)。

就労継続支援B型とは、雇用契約を結ばずに、自分のペースで働ける福祉サービスです。法律のうえでは訓練等給付に位置づけられ、体調や生活に合わせて、少しずつ働く準備を進められます。B型のくわしい仕組みは「就労継続支援B型とは」で解説しています。ぽちぽちの道では、作業はパソコン中心で、データ入力やCanvaでの画像づくり、生成AIを使った文章づくりなどに取り組めます。週1日からの通所も相談できます。

「法律や制度がむずかしくて、何から始めればいいか分からない」という方も、心配いりません。利用の進め方は、市区町村の窓口や事業所が一緒に整理します。ぽちぽちの道でも、LINEでの相談や見学から、気軽に始められます。

障害者総合支援法についてよくある質問

Q. 障害者総合支援法とは、どんな法律ですか?
A. 障害のある方が福祉サービスを利用するための仕組みを定めた法律です。正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」で、2013年(平成25年)4月に施行されました。ホームヘルプから就労支援まで、幅広いサービスの土台になっています。

Q. 障害者総合支援法では、どんなサービスが使えますか?
A. 障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)、相談支援、補装具、地域生活支援事業などがあります。日常生活の介護から、働くための訓練、相談の支援まで、暮らしの幅広い場面を支えるサービスがまとまっています。就労継続支援B型も、このうちの一つです。

Q. 難病のある人も、障害者総合支援法の対象になりますか?
A. はい、対象になる場合があります。障害者総合支援法では、身体・知的・精神の障害に加えて、難病等のある方も対象に含まれています。対象となる病気の範囲や利用できるサービスは、お住まいの市区町村の窓口で確認できます。

Q. 障害者総合支援法のサービスは、どこで申し込みますか?
A. お住まいの市区町村の障害福祉の窓口で相談・申請します。手帳がなくても相談でき、相談支援専門員がサービス利用計画づくりを支援します。市区町村の審査を経て受給者証が交付され、事業所と契約して利用を始めます。

Q. 就労継続支援B型も、障害者総合支援法のサービスですか?
A. はい、就労継続支援B型は障害者総合支援法にもとづくサービスの一つで、「訓練等給付」に位置づけられています。雇用契約を結ばずに、自分のペースで働ける福祉サービスです。利用には、市区町村での手続きと受給者証が必要です。

まとめ

障害者総合支援法とは、障害のある方が福祉サービスを利用するための仕組みを定めた法律です。2013年に施行され、難病等のある方も対象に含まれます。障害福祉サービス・相談支援・補装具・地域生活支援事業など、暮らしの幅広い場面を支えるサービスがまとまっており、就労継続支援B型もその一つです。まずは市区町村の窓口に相談することから始められます。

ぽちぽちの道は、利用の進め方も一緒に整理する、志木駅徒歩2分のB型事業所です。B型が気になる方は、LINEでの相談や見学から始めてみてください。事業所選びは「B型事業所の選び方チェックリスト」も参考にしてください。


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監修者
田中 眞奈美(サービス管理責任者)
介護職、生活支援員業務、就労移行支援事業所での管理者業務など、介護・福祉業界にて多彩な経験を持つ福祉のプロフェッショナル。ぽちぽちの道では、サービス管理責任者として個別支援計画の策定および支援全体のマネジメントを担う。

執筆者
徳永 崇志(職業指導員・株式会社イチドキリ 代表取締役)
岡山大学教育学部出身。株式会社日立システムズでエンジニアとしてキャリアをスタートし、株式会社リクルートで教育系SaaS「スタディサプリ」の法人営業に従事。その後、複数社で生成AIを活用したプロダクトの事業立ち上げを経験。ぽちぽちの道では、生成AI・ITを活用した生産活動の職業指導を担当。厚生労働省「精神・発達障害者しごとサポーター」講座修了。

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