ADHDやASD(自閉スペクトラム症)などの発達障害は、精神障害者保健福祉手帳の対象に含まれます。ただし診断名だけで交付されるものではありません。等級も「ADHDなら何級」とは決まっていません。この記事では、何級になるかの考え方、手帳をもらえないケース、子どもや併発の場合、申請の流れを、厚生労働省の判定基準などの公的資料をもとに説明します。
ADHDで障害者手帳はもらえる?発達障害は精神障害者保健福祉手帳の対象です
ADHDやASDなどの発達障害は、精神障害者保健福祉手帳の対象に含まれています。ただし、診断名があるだけで手帳が交付されるわけではありません。長い期間にわたって日常生活や社会生活に制約があるかどうかを、医師の診断書をもとに審査して決まります。
まず押さえておきたい結論は、次の3つです。
- 対象に含まれる:発達障害は、精神障害者保健福祉手帳の対象となる精神障害の1つとして案内されている
- 知的障害を伴うと療育手帳も関係する:知的障害だけの場合は療育手帳の対象で、発達障害と知的障害の両方がある場合は両方の手帳を受けられる
- 等級は診断名だけで決まらない:「ADHDなら何級」という決まりはなく、症状と生活への影響を合わせて判断される
国立精神・神経医療研究センター「こころの情報サイト 障害者手帳・障害年金」では、対象となる精神障害の例として「発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)」が挙げられています。大人になってから診断された方も、子どもの方も、この考え方は同じです。
発達障害で関係する障害者手帳は、知的障害の有無で変わります
発達障害で関係する手帳は、主に精神障害者保健福祉手帳です。知的障害がある場合は、療育手帳も関係してきます。障害者手帳は3種類あり、全体の違いは「障害者手帳の種類と等級」で比べています。
| 状態 | 関係する手帳 | 一次情報での書かれ方 |
|---|---|---|
| ADHD・ASD・学習障害など(知的障害なし) | 精神障害者保健福祉手帳 | 対象となる精神障害に「発達障害」が含まれる |
| 知的障害があり、ほかの精神障害がない | 療育手帳 | 精神障害者保健福祉手帳の対象にはならない |
| 発達障害と知的障害の両方がある | 両方の手帳 | 両方の手帳を受けることができる |
| 診断を受けていない(グレーゾーン) | まだ申請の段階にない | 申請には初診日から6か月以上たってからの診断書が必要 |
表の1〜3行目は、こころの情報サイトの「対象となる方」の説明にもとづいています。診断がないまま働き方に悩んでいる方は、「発達障害グレーゾーンの働き方」で相談先を紹介しています。
判定基準での「発達障害」の書かれ方
判定基準でいう発達障害とは、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害」のことです。厚生労働省の通知「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」の別添1にある説明で、ADHDは通知では「注意欠陥多動性障害」と表記されています。
子ども(小学生)や大人になってから診断された場合
精神障害者保健福祉手帳には年齢の制限がなく、発達障害のある子どもも申請の対象になります。東京都中央区「精神障害者保健福祉手帳」でも、入院・在宅による区別や年齢制限はないと案内されています。
厚生労働省の判定の留意事項では、発達障害者のうち18歳未満の人を「発達障害児」と定義しています。手帳用の診断書の「生活能力の状態」の欄には、児童は年齢相応の能力と比べて判断すると書かれています。子どもの手帳を考えるときは、学校や家庭での様子を主治医と共有したうえで、申請するか、いつ申請するかを相談してください。
大人になってからADHDやASDと診断された場合も、申請の条件は同じです。その精神障害で初めて受診した日から6か月以上たっていれば、申請できます。
知的障害を伴う場合は療育手帳(埼玉県の場合)
療育手帳とは、知的障害のある人に交付される手帳のことです。埼玉県総合リハビリテーションセンター「療育手帳」によると、県の療育手帳はⒶ(マルA)・A・B・Cの4区分です。埼玉県「療育手帳」では、18歳未満は児童相談所、18歳以上は埼玉県総合リハビリテーションセンターで判定を受けると案内されています。
区分は、心理判定、医学判定、日常生活についての調査結果などを総合的に判断して決まります。志木市「療育手帳障害程度等級表」では、Cは知能指数おおむね70以下で社会生活への適応に適切な援助が必要な程度とされていますが、区分は知能指数だけでは決まりません。療育手帳の基本は「療育手帳とは」にまとめています。
ADHDの障害者手帳は何級?「ADHDなら何級」とは決まっていません
精神障害者保健福祉手帳の等級は、診断名ではなく「精神疾患(機能障害)の状態」と「能力障害(活動制限)の状態」を合わせて判定されます。そのため、同じADHDやASDの診断でも、日常生活や社会生活への影響の大きさによって等級は変わりえます。厚生労働省「障害者手帳について」も、等級は精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断されると説明しています。
判定基準では、発達障害について等級ごとの目安が次のように書かれています。
| 等級 | 政令で定められた障害の程度 | 判定基準の「発達障害」の書かれ方 |
|---|---|---|
| 1級 | 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 | 主症状とその他の精神神経症状が高度のもの |
| 2級 | 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度 | 主症状が高度であり、その他の精神神経症状があるもの |
| 3級 | 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度 | 主症状とその他の精神神経症状があるもの |
中央の列は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令」第6条の定義です。右の列は症状側の目安の1つで、これだけで等級は決まりません。2級がどんな状態を指すのかは「精神障害者保健福祉手帳2級とはどんな人?」で詳しく説明しています。
同じ診断名でも等級が変わりうる理由
判定の運用上の注意をまとめた厚生労働省「判定基準の運用に当たって留意すべき事項について」では、症状の状態と生活上の能力障害の状態の関係は、必ずしも同じではないとされています。そのため両方を確かめたうえで、総合的に判定するしくみになっています。
判定では、次のような考え方もとられています。
- 2年の幅で見る:現在の状態だけでなく、おおむね過去2年間の状態や、おおむね今後2年間に予想される状態も考慮します
- 単身生活を想定する:家族の支えがある環境ではなく、アパートなどで一人暮らしをした場合を想定して、援助がどのくらい必要かを判断します
- 「援助」の中身:日常生活や社会生活で必要な援助とは、助言、指導、介助などを指します
2つ目は判定の考え方で、一人暮らしを求めるものではありません。等級の見込みは、日頃の困りごとを知っている主治医に相談してください。
診断書には、ADHD・ASDの症状と生活の様子の両方が書かれます
手帳用の診断書は、厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領」の別紙様式2で項目が決められています。病状の欄には「多動」「注意障害」「学習の困難」「広汎性発達障害関連症状」といった、発達障害に関わる項目があります。
生活の様子は、「日常生活能力の判定」として次の8項目で記入されます。
| 項目 | 例えばこんな場面 |
|---|---|
| 適切な食事摂取 | 食事を用意して、適当な量をとれるか |
| 身辺の清潔保持、規則正しい生活 | 入浴や着替え、起きる時間を保てるか |
| 金銭管理と買物 | お金を計画的に使えるか |
| 通院と服薬 | 自分で通院し、薬を管理できるか |
| 他人との意思伝達・対人関係 | 人と話したり、関係を続けたりできるか |
| 身辺の安全保持・危機対応 | 困ったときに助けを求められるか |
| 社会的手続や公共施設の利用 | 役所の手続きや銀行を使えるか |
| 趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加 | 趣味や外出に関心を持てるか |
それぞれ「できる」から「できない」までの4段階で記入され、全体の程度も5段階で示されます。右の列は、この記事で説明のために挙げた例です。忘れ物や予定の管理など、ADHDの特性で困っている場面をふだんからメモしておくと、主治医に伝えやすくなります。
ADHDとASDを併発している場合の等級
ADHDとASDを併発していても、「併発なら何級」という決まりはありません。診断書には「主たる精神障害」と「従たる精神障害」を分けて書く欄があり、併発している場合も、症状と生活への影響を確かめたうえで総合的に判定されます。
併発しているかどうかより、2つの特性が重なって日常生活や社会生活にどのくらい制約が出ているかが判定の材料になります。うつ病や適応障害を併せ持つ場合の考え方は「うつ病・適応障害で障害者手帳はもらえる?」で紹介しています。
ADHDで障害者手帳をもらえないのはどんなとき?
ADHDで手帳をもらえない主なケースは、診断を受けていない、初診日から6か月たっていない、日常生活と社会生活を普通に送れていると判断される、の3つです。書類の条件がそろっていない場合も、そのままでは申請が受け付けられません。
| ケース | 理由 | 次にできること |
|---|---|---|
| 診断を受けていない(グレーゾーン) | 申請には医師の診断書(または精神障害による年金の証書などの写し)が必要 | 医療機関で相談する。働き方の相談は診断がなくてもできる |
| 初診日から6か月たっていない | 診断書は初診日から6か月以上たってから作成されたものが必要 | 申請の時期を主治医と相談する |
| 生活を普通に送れていると判断される | 精神障害を認めても、日常生活と社会生活を普通に送れている場合は「非該当」の目安 | 手帳がなくても使える支援を確かめる |
| 診断書の作成日が古い | 埼玉県では、申請日から3か月以内に作成された診断書が必要 | 申請前に作成日を確認する |
1〜2行目はこころの情報サイト、3行目は判定基準と診断書の「日常生活能力の程度」の欄、4行目は埼玉県精神保健福祉センター「精神障害者保健福祉手帳」の案内にもとづいています。
非該当でも使える支援があります
手帳が非該当でも、使える支援はあります。こころの情報サイトでは、自立支援医療(精神通院医療)や、就労継続支援B型を含む障害者総合支援法の障害福祉サービスは、手帳の有無にかかわらず受けられると説明されています。B型を使うときは、市区町村で受給者証の手続きをします。
非該当のあと、状態が変わったときに改めて申請することは、主治医や市区町村の窓口に相談できます。3級に届かなかったときの選択肢は「精神障害者手帳3級のメリット」、手帳なしで使える支援は「障害者手帳がなくてもB型は使える?」と「手帳なしで障害者雇用で働ける?」で紹介しています。
ADHDで障害者手帳を取るメリット・デメリットは?
主なメリットは、税の障害者控除、企業の障害者雇用の対象になること、各種の割引や自治体の制度を使えることです。デメリットとしては、2年ごとの更新の手間や、制度を使うときに手帳を見せる必要があることがよく挙がります。
| 分野 | 内容 | 詳しい記事 |
|---|---|---|
| 税 | 所得税の障害者控除は27万円、手帳1級の方は特別障害者として40万円(国税庁「No.1160 障害者控除」) | 障害者手帳のメリット一覧 |
| 雇用 | 企業の障害者雇用率に数えられる精神障害者は、手帳を持っている人に限られる(厚生労働省「障害者雇用のご案内」) | 同上 |
| 割引・自治体の制度 | 交通機関や施設の割引、自治体の手当などは、手帳の種類・等級・事業者によって違う | 同上 |
| 手間 | 2年ごとに診断書などを添えて更新する | 障害者手帳の更新手続き |
| 気持ち・知られ方 | 「障害者」と認められることへの抵抗、勤務先に知られる心配 | 障害者手帳のデメリット |
手帳を取るかどうかは、「手帳で何が変わるか」と「手帳がなくても使える支援で足りるか」を比べてから決めると迷いにくくなります。自立支援医療やB型などの障害福祉サービスは手帳がなくても使えるので、手帳でしか使えない制度を使いたいかどうかが判断の分かれ目になります。
障害年金とは別の制度です
障害者手帳と障害年金は別の制度で、手帳の等級で年金の等級が決まることはありません。精神障害による障害年金を受けている場合は、その証書などの写しで精神障害者保健福祉手帳を申請できます。
2つの制度の関係は「障害者手帳と障害年金の関係」、発達障害で障害年金を考えるときの初診日や準備は「発達障害で障害年金はもらえる?難しいと言われる理由と準備」で解説しています。
発達障害で手帳を申請する流れは?要点は5つです
申請は、主治医への相談から始まり、お住まいの市区町村の窓口で行います。細かい書類や窓口での手順は「精神障害者保健福祉手帳の申請方法」と「障害者手帳の申請条件と流れ」にまとめているので、ここでは要点だけ紹介します。
- 初診日から6か月以上たっているか確かめる:その精神障害で初めて受診した日から6か月以上たっている必要があります
- 主治医に診断書を依頼する:発達障害などで精神科以外の科にかかっている場合は、その科の医師が書いたものでもよいとされています
- 市区町村の窓口で申請する:申請書、診断書(精神障害による障害年金の証書などの写しでも可)、本人の写真が必要です。家族などが代わりに手続きすることもできます
- 審査を経て交付される:都道府県・指定都市の精神保健福祉センターで審査されます
- 2年ごとに更新する:更新は有効期限の3か月前から申請できます。有効期限内でも、状態が変わったときは障害等級の変更を申請できます
更新のルールは、厚生労働省の精神障害者保健福祉手帳制度実施要領に定められています。等級の変更申請は、埼玉県精神保健福祉センターのページで案内されています。
手帳を申請する前に確認したいポイント
窓口や主治医に相談する前に、次の点を確認しておくとスムーズです。
- ADHD・ASDなどの診断を受けた病院で、初めて受診した日はいつか
- 主治医が、手帳用の診断書を書けるか(精神科以外の科に通っている場合も含めて)
- 知的障害の判定を受けたことがあるか(療育手帳もあわせて考えるか)
- 家庭・学校・職場で困っている場面を、診断書の8項目に沿ってメモしてあるか
- 手帳で使いたい支援は何か(税の控除、障害者雇用、各種の割引など)
- 手帳がなくても使える支援で足りるかどうか
困りごとのメモは、主治医に生活の様子を伝えるためのもので、診断のためのものではありません。症状や治療についての判断は、主治医にお任せください。
志木市の場合(窓口・手続きの入口)
志木市にお住まいの方は、精神障害者保健福祉手帳も療育手帳も、市役所の福祉部 共生社会推進課が相談の入口です。志木市「精神障がい者保健福祉手帳の交付」では、申請窓口は共生社会推進課 障がい者福祉グループと案内されています。「療育手帳の交付」のページでも、問い合わせ先は同じ障がい者福祉グループです。
| グループ | 電話 |
|---|---|
| 障がい者福祉グループ | 048-473-1449 |
| 障がい者支給グループ | 048-456-5363 |
| 共生社会推進グループ | 048-456-5364 |
所在地は埼玉県志木市中宗岡1丁目1番1号です。課の案内は志木市「共生社会推進課」に掲載されています。
志木市「障がい福祉制度のてびき」(令和8年4月現在)では、2つの手帳について次のように案内されています。
- 精神障害者保健福祉手帳:申請書、診断書等、マイナンバーカード、同意書が必要です。認定は埼玉県立精神保健福祉センターが行います。住民税非課税の方には、診断書料の一部を補助する制度もあります
- 療育手帳:申請書、マイナンバーカード、母子健康手帳など生育歴に関するもの、同意書が必要です。判定は、18歳未満は埼玉県朝霞児童相談所、18歳以上は埼玉県総合リハビリテーションセンターで行われます
持ち物は市のページとてびきで表現が異なる部分もあるため、事前に窓口で確認すると安心です。
朝霞市・新座市・富士見市・和光市など近隣の市では、窓口の名前や必要な書類が異なることがあるため、各市の障害福祉担当窓口で確認してください。
ぽちぽちの道の場合
ADHDやASDの特性と向き合いながら、「自分に合う作業は何だろう」と考えている方も多いと思います。ぽちぽちの道では手帳の申請を代わりに行うことはできませんが、手帳を申請するか迷っている段階でも、B型の利用についての相談をお受けしています。
ぽちぽちの道は、東武東上線「志木駅」東口から徒歩2分にある、IT・パソコン作業に特化したB型事業所です。送迎は行っていないため、見学のときに通い方も一緒に確認します。
作業内容はパソコン作業が中心で、データ入力、Canvaでの画像・SNS素材づくり、生成AIを使った文章の下書きや調べ物などに取り組んでいます。パソコンが苦手な方や未経験の方も歓迎しており、スタッフと生成AIがサポートします。特性とパソコン作業の相性については「ADHDの方がB型のパソコン作業で力を発揮するには」で紹介しています。
体調や通院に合わせて、週1日からの通所も相談できます。工賃については見学時にご案内します。「診断はあるけれど手帳はまだ」「手帳が非該当だった」という段階でも、見学やLINEでの相談を受け付けています。
ADHD・発達障害と障害者手帳についてよくある質問
ADHDと診断されたら、精神障害者保健福祉手帳を取得できますか?
ADHDを含む発達障害は、精神障害者保健福祉手帳の対象に含まれています。ただし、診断名だけでは交付されず、長期にわたる日常生活や社会生活への制約があるかを診断書をもとに審査して決まります。申請できるかどうかは、まず主治医に相談してください。
ADHDとASDを併発している場合、障害者手帳は何級になりますか?
併発している場合も、何級になるかは決まっていません。手帳用の診断書には主たる精神障害と従たる精神障害を書く欄があり、症状と日常生活や社会生活への影響を合わせて総合的に判定されます。等級の見込みは、生活の様子を知っている主治医に相談してください。
ADHDのグレーゾーンでも障害者手帳はもらえますか?
診断を受けていない段階では、精神障害者保健福祉手帳は申請できません。申請には、医師の診断書か、精神障害による障害年金の証書などの写しが必要です。診断がなくても働き方や日中の過ごし方は相談できるので、相談先は「発達障害グレーゾーンの働き方」を参考にしてください。
ADHDの子ども(小学生)でも障害者手帳はもらえますか?
精神障害者保健福祉手帳には年齢の制限がなく、子どもも申請の対象になります。診断書では、児童は年齢相応の能力と比べて生活の状態を判断します。知的障害を伴う場合の療育手帳は、埼玉県では18歳未満は児童相談所で判定を受けます。
発達障害で手帳が非該当だった場合、B型やハローワークの支援は使えますか?
手帳が非該当でも、利用を相談できる支援があります。こころの情報サイトでは、障害者総合支援法の障害福祉サービスは手帳の有無にかかわらず受けられると説明されており、B型の利用には市区町村での受給者証の手続きが必要です。ハローワークインターネットサービスでも、障害者手帳を持っていない方も専門的な支援を利用できると案内されています。詳しくは「障害者手帳がなくてもB型は使える?」と「手帳なしで障害者雇用で働ける?」で整理しています。
まとめ
ADHDやASDなどの発達障害は精神障害者保健福祉手帳の対象に含まれ、知的障害を伴う場合は療育手帳も関係します。等級は「ADHDなら何級」と決まっておらず、症状と生活への影響を合わせて判断されます。診断がない、初診日から6か月たっていない、生活を普通に送れていると判断される場合は手帳をもらえないため、見込みは主治医に、手続きは市区町村の窓口に相談してください。
手帳の手続きと並行して日中の過ごし方を考え始めたら、まずはぽちぽちの道の作業内容をのぞいてみてください。見学だけでも大丈夫です。特性ごとの情報は「障害・特性別にみるB型の利用ガイド」、事業所選びは「B型事業所の選び方チェックリスト」もあわせてご覧ください。
運営:ぽちぽちの道(株式会社イチドキリ)
どこに相談すればいいか迷ったら
お住まいの地域で相談するには
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監修者
田中 眞奈美(サービス管理責任者)
介護職、生活支援員業務、就労移行支援事業所での管理者業務など、介護・福祉業界にて多彩な経験を持つ福祉のプロフェッショナル。ぽちぽちの道では、サービス管理責任者として個別支援計画の策定および支援全体のマネジメントを担う。

執筆者
徳永 崇志(職業指導員・株式会社イチドキリ 代表取締役)
岡山大学教育学部出身。株式会社日立システムズでエンジニアとしてキャリアをスタートし、株式会社リクルートで教育系SaaS「スタディサプリ」の法人営業に従事。その後、複数社で生成AIを活用したプロダクトの事業立ち上げを経験。ぽちぽちの道では、生成AI・ITを活用した生産活動の職業指導を担当。厚生労働省「精神・発達障害者しごとサポーター」講座修了。

