ADHD・発達障害で障害者手帳はもらえる?等級の目安と申請の流れ

ADHD・発達障害で障害者手帳はもらえる?等級の目安と申請の流れ

ADHDやASD(自閉スペクトラム症)の診断を受けたあと、「障害者手帳は取れるのだろうか」「取れるとしたら何級なのか」と気になる方は少なくありません。この記事では、ADHDと障害者手帳の関係を、厚生労働省の判定基準や国立精神・神経医療研究センターの案内をもとに整理します。知的障害を伴う場合の療育手帳、申請の流れの要点、志木市の窓口もあわせて紹介します。

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ADHD・発達障害は精神障害者保健福祉手帳の対象に含まれます

ADHDやASDなどの発達障害は、精神障害者保健福祉手帳の対象に含まれています。ただし、診断名があるだけで手帳が交付されるわけではありません。長い期間にわたって日常生活や社会生活に制約があるかどうかを、医師の診断書をもとに審査して決まります。

まず押さえておきたい結論は、次の3つです。

  • 対象に含まれる:発達障害は、精神障害者保健福祉手帳の対象となる精神障害の1つとして案内されている
  • 知的障害を伴うと療育手帳も関係する:知的障害だけの場合は療育手帳の対象で、発達障害と知的障害の両方がある場合は両方の手帳を受けられる
  • 等級は診断名だけで決まらない:「ADHDなら何級」という決まりはなく、症状と生活への影響を合わせて判断される

国立精神・神経医療研究センター「こころの情報サイト 障害者手帳・障害年金」では、対象となる精神障害の例として「発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)」が挙げられています。

発達障害で関係する障害者手帳は、知的障害の有無で変わります

発達障害で関係する手帳は、主に精神障害者保健福祉手帳です。知的障害がある場合は、療育手帳も関係してきます。障害者手帳は3種類あり、全体の違いは「障害者手帳の種類と等級」で比べています。

状態関係する手帳一次情報での書かれ方
ADHD・ASD・学習障害など(知的障害なし)精神障害者保健福祉手帳対象となる精神障害に「発達障害」が含まれる
知的障害があり、ほかの精神障害がない療育手帳精神障害者保健福祉手帳の対象にはならない
発達障害と知的障害の両方がある両方の手帳両方の手帳を受けることができる
診断を受けていない(グレーゾーン)まだ申請の段階にない申請には初診日から6か月以上たってからの診断書が必要

表の1〜3行目は、こころの情報サイトの「対象となる方」の説明にもとづいています。診断がないまま働き方に悩んでいる方は、「発達障害グレーゾーンの働き方」で相談先を紹介しています。

判定基準での「発達障害」の書かれ方

判定基準でいう発達障害とは、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害」のことです。厚生労働省の通知「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」の別添1にある説明で、ADHDは通知では「注意欠陥多動性障害」と表記されています。

知的障害を伴う場合は療育手帳(埼玉県の場合)

療育手帳とは、知的障害のある人に交付される手帳のことです。埼玉県総合リハビリテーションセンター「療育手帳」によると、県の療育手帳はⒶ(マルA)・A・B・Cの4区分です。埼玉県「療育手帳」では、18歳未満は児童相談所、18歳以上は埼玉県総合リハビリテーションセンターで判定を受けると案内されています。

区分は、心理判定、医学判定、日常生活についての調査結果などを総合的に判断して決まります。志木市「療育手帳障害程度等級表」では、Cは知能指数おおむね70以下で社会生活への適応に適切な援助が必要な程度とされていますが、知能指数だけで区分が決まるわけではありません。療育手帳の基本は「療育手帳とは」にまとめています。

ADHDの等級の目安は?「ADHDなら何級」とは決まっていません

精神障害者保健福祉手帳の等級は、診断名ではなく「精神疾患(機能障害)の状態」と「能力障害(活動制限)の状態」を合わせて判定されます。そのため、同じADHDやASDの診断でも、日常生活や社会生活への影響の大きさによって等級は変わりえます。厚生労働省「障害者手帳について」も、等級は精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断されると説明しています。

判定基準では、発達障害について等級ごとの目安が次のように書かれています。

等級政令で定められた障害の程度判定基準の「発達障害」の書かれ方
1級日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度主症状とその他の精神神経症状が高度のもの
2級日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度主症状が高度であり、その他の精神神経症状があるもの
3級日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度主症状とその他の精神神経症状があるもの

中央の列は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令」第6条の定義です。右の列は症状側の目安の1つで、これだけで等級が決まるわけではありません。

同じ診断名でも等級が変わりうる理由

判定の運用上の注意をまとめた厚生労働省「判定基準の運用に当たって留意すべき事項について」では、症状の状態と生活上の能力障害の状態の関係は、必ずしも同じではないとされています。そのため両方を確かめたうえで、総合的に判定するしくみになっています。

判定では、次のような考え方もとられています。

  1. 非該当の目安がある:精神障害を認めても、日常生活と社会生活を普通に送れている場合は「非該当」の目安とされています
  2. 2年の幅で見る:現在の状態だけでなく、おおむね過去2年間の状態や、おおむね今後2年間に予想される状態も考慮します
  3. 単身生活を想定する:家族の支えがある環境ではなく、アパートなどで一人暮らしをした場合を想定して、援助がどのくらい必要かを判断します

3つ目は判定の考え方で、一人暮らしを求めるものではありません。等級の見込みは、日頃の困りごとを知っている主治医に相談してください。2級がどんな状態を指すのかは「精神障害者保健福祉手帳2級とはどんな人?」で詳しく説明しています。うつ病や適応障害の場合の考え方は「うつ病・適応障害で障害者手帳はもらえる?」で紹介しています。

発達障害で手帳を申請する流れは?要点は5つです

申請は、主治医への相談から始まり、お住まいの市区町村の窓口で行います。細かい書類や窓口での手順は「精神障害者保健福祉手帳の申請方法」と「障害者手帳の申請条件と流れ」にまとめているので、ここでは要点だけ紹介します。

  1. 初診日から6か月以上たっているか確かめる:その精神障害で初めて受診した日から6か月以上たっている必要があります
  2. 主治医に診断書を依頼する:発達障害などで精神科以外の科にかかっている場合は、その科の医師が書いたものでもよいとされています
  3. 市区町村の窓口で申請する:申請書、診断書(精神障害による障害年金の証書などの写しでも可)、本人の写真が必要です。家族などが代わりに手続きすることもできます
  4. 審査を経て交付される:都道府県・指定都市の精神保健福祉センターで審査されます
  5. 2年ごとに更新する:更新は有効期限の3か月前から申請できます

更新のルールは、厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領」に定められています。診断書の作成時期に自治体独自の条件がある場合もあり、埼玉県精神保健福祉センター「精神障害者保健福祉手帳」では申請日から3か月以内に作成されたものとされています。更新の手順は「障害者手帳の更新手続き」で紹介しています。

手帳を申請する前に確認したいポイント

手帳を取るかどうかは、「手帳で何が変わるか」と「手帳がなくても使える支援は何か」を比べてから決めると迷いにくくなります。窓口や主治医に相談する前に、次の点を確認しておくとスムーズです。

  • ADHD・ASDなどの診断を受けた病院で、初めて受診した日はいつか
  • 主治医が、手帳用の診断書を書けるか(精神科以外の科に通っている場合も含めて)
  • 知的障害の判定を受けたことがあるか(療育手帳もあわせて考えるか)
  • 手帳で使いたい支援は何か(税の控除、障害者雇用、各種の割引など)
  • 手帳がなくても使える支援で足りるかどうか

こころの情報サイトでは、自立支援医療(精神通院医療)や、就労継続支援B型を含む障害者総合支援法の障害福祉サービスは、手帳の有無にかかわらず受けられると説明されています。一方、企業の障害者雇用率に数えられる精神障害者は、手帳を持っている人に限られます(厚生労働省「障害者雇用のご案内」)。

手帳で受けられる支援は「障害者手帳のメリット一覧」と「障害者手帳のデメリット」、手帳なしの選択肢は「障害者手帳がなくてもB型は使える?」「手帳なしで障害者雇用で働ける?」で整理しています。

志木市の場合(窓口・手続きの入口)

志木市にお住まいの方は、精神障害者保健福祉手帳も療育手帳も、市役所の福祉部 共生社会推進課が相談の入口です。志木市「精神障がい者保健福祉手帳の交付」では、申請窓口は共生社会推進課 障がい者福祉グループと案内されています。「療育手帳の交付」のページでも、問い合わせ先は同じ障がい者福祉グループです。

グループ電話
障がい者福祉グループ048-473-1449
障がい者支給グループ048-456-5363
共生社会推進グループ048-456-5364

所在地は埼玉県志木市中宗岡1丁目1番1号です。課の案内は志木市「共生社会推進課」に掲載されています。

志木市「障がい福祉制度のてびき」(令和8年4月現在)では、2つの手帳について次のように案内されています。

  • 精神障害者保健福祉手帳:申請書、診断書等、マイナンバーカード、同意書が必要です。認定は埼玉県立精神保健福祉センターが行います。住民税非課税の方には、診断書料の一部を補助する制度もあります
  • 療育手帳:申請書、マイナンバーカード、母子健康手帳など生育歴に関するもの、同意書が必要です。判定は、18歳未満は埼玉県朝霞児童相談所、18歳以上は埼玉県総合リハビリテーションセンターで行われます

持ち物は市のページとてびきで表現が異なる部分もあるため、事前に窓口で確認すると安心です。

朝霞市・新座市・富士見市・和光市など近隣の市では、窓口の名前や必要な書類が異なることがあるため、各市の障害福祉担当窓口で確認してください。

ぽちぽちの道の場合

ADHDやASDの特性と向き合いながら、「自分に合う作業は何だろう」と考えている方も多いと思います。ぽちぽちの道では手帳の申請を代わりに行うことはできませんが、手帳を申請するか迷っている段階でも、B型の利用についての相談をお受けしています。

ぽちぽちの道は、東武東上線「志木駅」東口から徒歩2分にある、IT・パソコン作業に特化したB型事業所です。送迎は行っていないため、見学のときに通い方も一緒に確認します。

作業内容はパソコン作業が中心で、データ入力、Canvaでの画像・SNS素材づくり、生成AIを使った文章の下書きや調べ物などに取り組んでいます。パソコンが苦手な方や未経験の方も歓迎しており、スタッフと生成AIがサポートします。特性とパソコン作業の相性については「ADHDの方がB型のパソコン作業で力を発揮するには」で紹介しています。

体調や通院に合わせて、週1日からの通所も相談できます。工賃については見学時にご案内します。「診断はあるけれど手帳はまだ」という段階でも、見学やLINEでの相談を受け付けています。

ADHD・発達障害と障害者手帳についてよくある質問

Q. ADHDと診断されたら、精神障害者保健福祉手帳を取得できますか?
A. ADHDを含む発達障害は、精神障害者保健福祉手帳の対象に含まれています。ただし、診断名だけで交付されるわけではなく、長期にわたる日常生活や社会生活への制約があるかを診断書をもとに審査して決まります。申請できるかどうかは、まず主治医に相談してください。

Q. ADHDやASDの場合、障害者手帳は何級と決まっていますか?
A. 診断名ごとに決まった等級はありません。等級は、精神疾患(機能障害)の状態と、日常生活や社会生活での能力障害の状態を合わせて総合的に判定されます。同じ診断名でも、生活への影響の大きさによって等級は変わりえます。

Q. 発達障害と知的障害の両方がある場合、手帳は2つとも持てますか?
A. こころの情報サイトでは、発達障害と知的障害の両方がある場合は両方の手帳を受けられると案内されています。精神障害者保健福祉手帳と療育手帳は判定の流れが別なので、それぞれ市区町村の窓口に相談してください。

Q. 発達障害で手帳を申請するとき、初診から6か月たっていなくても申請できますか?
A. 精神障害者保健福祉手帳は、その精神障害の初診日から6か月以上たっていることが必要です。受診を始めたばかりの方は、申請の時期を主治医と相談しておくと安心です。

Q. 発達障害で手帳が非該当だった場合、B型やハローワークの支援は使えますか?
A. 手帳が非該当でも、利用を相談できる支援があります。こころの情報サイトでは、障害者総合支援法の障害福祉サービスは手帳の有無にかかわらず受けられると説明されており、B型の利用には市区町村での受給者証の手続きが必要です。ハローワークインターネットサービスでも、障害者手帳を持っていない方も専門的な支援を利用できると案内されています。詳しくは「障害者手帳がなくてもB型は使える?」と「手帳なしで障害者雇用で働ける?」で整理しています。

まとめ

ADHDやASDなどの発達障害は精神障害者保健福祉手帳の対象に含まれ、知的障害を伴う場合は療育手帳も関係します。等級は「ADHDなら何級」と決まっているわけではなく、症状と生活への影響を合わせて判断されるため、見込みは主治医に、手続きは市区町村の窓口に相談してください。

手帳の手続きと並行して日中の過ごし方を考え始めたら、まずはぽちぽちの道の作業内容をのぞいてみてください。見学だけでも大丈夫です。特性ごとの情報は「障害・特性別にみるB型の利用ガイド」、事業所選びは「B型事業所の選び方チェックリスト」もあわせてご覧ください。

運営:ぽちぽちの道(株式会社イチドキリ)


手帳とは別に、発達障害で障害年金を考えるときは発達障害で障害年金はもらえる?難しいと言われる理由と準備で解説しています。

  • 見学だけでもOK
  • その場で決めなくてOK
  • ご家族・支援者と参加OK

何かを始めたい、新しい一歩を踏み出したい方へ

まずは、見学・相談から
始めてみませんか?

お電話でのご相談もお待ちしております

050-3646-8350

受付時間:月〜土 9:30〜18:30


監修者
田中 眞奈美(サービス管理責任者)
介護職、生活支援員業務、就労移行支援事業所での管理者業務など、介護・福祉業界にて多彩な経験を持つ福祉のプロフェッショナル。ぽちぽちの道では、サービス管理責任者として個別支援計画の策定および支援全体のマネジメントを担う。

執筆者
徳永 崇志(職業指導員・株式会社イチドキリ 代表取締役)
岡山大学教育学部出身。株式会社日立システムズでエンジニアとしてキャリアをスタートし、株式会社リクルートで教育系SaaS「スタディサプリ」の法人営業に従事。その後、複数社で生成AIを活用したプロダクトの事業立ち上げを経験。ぽちぽちの道では、生成AI・ITを活用した生産活動の職業指導を担当。厚生労働省「精神・発達障害者しごとサポーター」講座修了。

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