障害者手帳と障害年金の関係|等級は連動する?両方もらえる?

障害者手帳と障害年金の関係|等級は連動する?両方もらえる?

「障害者手帳が2級なら、障害年金も2級になるの?」「手帳がないと年金は請求できないの?」と迷っている方へ。障害者手帳と障害年金は、どちらにも「1級」「2級」がありますが、別々の制度です。この記事では、障害年金と障害者手帳の違いを比較表で整理し、等級の関係や「障害年金手帳」という言葉の意味を、日本年金機構と厚生労働省の資料をもとに説明します。

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目次

障害年金と障害者手帳は別の制度で、手帳の等級で年金の等級が決まることはありません

障害者手帳と障害年金は、根拠になる法律も、等級を決める基準も、申請の窓口も違う別の制度です。そのため、同じ人でも手帳の等級と年金の等級が一致するとは限りません。手帳の等級を見て年金の等級が決まるしくみにもなっていません。ただし、精神の障害年金の証書で手帳を申請した場合は、手帳も年金と同じ等級になります。

まず押さえておきたい結論は、次の3つです。

  • 等級の基準が別:手帳は手帳ごとの等級表や判定基準(精神の手帳は厚生労働省の判定基準)、障害年金は政令の障害等級表と日本年金機構が公開している障害認定基準で判断される
  • 手帳は年金の受給要件に入っていない:日本年金機構が示す障害年金の受給要件は、初診日、障害の状態、保険料の納付の3つで、手帳を持っていることは含まれていない
  • ひとつだけ例外の方向がある:精神障害を理由に障害年金を受けている方は、年金証書などの写しで精神障害者保健福祉手帳を申請でき、そのときは年金と同じ等級で判定される

両方を持つこと自体は制度上も想定されていますが、実際に年金を受けられるかどうかは個別の審査で決まります。

「障害年金手帳」は何のこと?3つの言葉を整理します

「障害年金手帳」という名前の手帳はありません。検索するときに、障害者手帳、障害年金、年金手帳の3つが混ざってしまうことが多いため、まず言葉を分けておきます。

障害者手帳とは、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類をまとめた呼び方です。障害年金とは、病気やけがで生活や仕事が制限されるようになったときに受け取れる可能性がある公的年金で、障害基礎年金と障害厚生年金があります。年金手帳とは、年金の記録を管理するための基礎年金番号を知らせる書類で、障害とは関係なく年金制度に加入した人に発行されてきたものです。

言葉どんなものか主な窓口
障害者手帳障害の種類と程度を認定する手帳(3種類)市区町村の障害福祉担当窓口
障害年金障害の状態に応じて支給される公的年金障害基礎年金は住所地の市区町村役場、障害厚生年金は年金事務所など
年金手帳基礎年金番号を知らせる書類(障害の有無は関係ない)日本年金機構・市区町村の国民年金担当

日本年金機構「基礎年金番号・基礎年金番号通知書・年金手帳について」によると、令和4年4月以降に初めて年金制度に加入する人には、年金手帳に代わって「基礎年金番号通知書」が発行されています。すでに年金手帳を持っている人には通知書は発行されないため、年金手帳を引き続き保管するよう案内されています。

3つの障害者手帳の違いは「障害者手帳の種類と等級」で整理しています。

障害者手帳と障害年金の違いを比較表で整理

違いを一覧にすると、目的・等級の数・判断の基準・要件のどれもが異なります。

項目障害者手帳障害年金
目的障害の状態を認定し、税の控除や割引などの支援につなげる障害の状態に応じて年金を支給し、生活を支える
等級身体1〜6級、精神1〜3級、療育は自治体ごとの区分障害基礎年金は1・2級、障害厚生年金は1〜3級
判断の基準手帳ごとの等級表・判定基準政令の障害等級表と障害認定基準
主な要件手帳ごとに異なる(精神の手帳は初診日から6か月以上など)初診日の要件、障害の状態、保険料の納付要件
請求・申請先市区町村の障害福祉担当窓口障害基礎年金は住所地の市区町村役場(初診日が第3号被保険者期間中は年金事務所など)、障害厚生年金は年金事務所または街角の年金相談センター

請求書の提出先は、日本年金機構の「障害基礎年金を受けられるとき」と「障害厚生年金を受けられるとき」に書かれています。障害基礎年金と障害厚生年金のどちらが対象になるかは初診日に加入していた制度で変わり、その違いは「障害基礎年金と障害厚生年金の違い」で紹介しています。

障害年金の受給要件(日本年金機構・令和8年4月1日更新のページ)

日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」では、次の1から3のすべてを満たしているときに障害基礎年金が支給されるとしています。

  1. 初診日の要件:障害の原因になった病気やけがの初診日が、国民年金の加入期間中、または20歳前や60歳以上65歳未満で日本国内に住み年金制度に加入していない期間にあること
  2. 障害の状態:障害認定日などに、障害等級表の1級または2級に当てはまること
  3. 保険料の納付要件:初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間をあわせて3分の2以上あること。初診日が令和18年3月末日までにあり、初診日に65歳未満であれば、初診日の前日において初診日がある月の前々月までの直近1年間に未納がないことでもよい(20歳前の年金に加入していない期間に初診日がある場合は納付要件はない)

年金額は毎年度改定されるため、この記事では金額を載せていません。最新の金額は、同じページの年金額の欄で確認してください。

障害厚生年金は報酬比例の年金額をもとに計算されるため、金額は人によって変わります。

等級の書き方も、手帳と年金で違います

年金と手帳では、同じ「3級」でも定義の書き方が違います。日本年金機構「障害等級表」では、精神の障害の3級(厚生年金保険のみ)は「労働が著しい制限を受ける」程度などと、労働への制限で書かれています。一方、精神障害者保健福祉手帳の3級は、精神保健福祉法施行令で、日常生活や社会生活が制限を受ける程度と定められています。

日本年金機構の障害等級表には、年金の等級は身体障害者手帳の等級とは異なると明記されています。精神の障害の年金については、日本年金機構が「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」を公開しています。

等級は連動する?手帳の等級で年金が決まることはありません

障害者手帳の等級が何級であっても、それだけで障害年金の等級が決まることはありません。年金は、年金用の診断書などをもとに、年金の基準で改めて判断されます。

日本年金機構が案内している障害年金の請求書類は、年金請求書、医師の診断書(所定の様式)、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書などです。身体障害者手帳・療育手帳は、「ご本人の状況によって必要な書類」の欄に「障害状態を確認するための補足資料」として挙げられています。手帳を持っているかどうかは、受給要件の3項目には入っていません。

精神障害者保健福祉手帳は、年金証書の写しで申請できます

反対の方向には、国が定めたルールがあります。厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領」では、精神障害を理由に障害年金を受けている方は、診断書の代わりに年金証書と直近の年金振込通知書(または年金支払通知書)の写しで手帳を申請できるとされています。この場合は精神保健福祉センターでの判定は行わず、年金の等級と同じ等級として判定されます。

障害年金の等級(精神障害が理由)年金証書等の写しで申請したときの手帳の等級
1級1級
2級2級
3級3級

年金を受けている方でも、医師の診断書で手帳を申請することはできます。対象は精神障害を支給事由とする年金に限られます。手帳の申請の流れは「精神障害者保健福祉手帳の申請方法」で紹介しています。

手帳と障害年金の両方を考えるときに確認したいポイント

両方の手続きを考えるときは、窓口も書類も別だと考えておくと混乱しにくくなります。相談の前に、次の点を確認しておくと話が進みやすくなります。

  • 障害の原因になった病気やけがで、初めて医療機関を受診した日(初診日)はいつか
  • 初診日に加入していた年金制度は、国民年金か厚生年金か
  • 保険料の納付状況に不安がないか(年金事務所で確認できる)
  • すでに精神障害を理由とする障害年金を受けている場合、年金証書と直近の振込通知書の写しがあるか
  • 手帳の有効期限や、年金の更新(診断書の提出)の時期はいつか

お金の面では、支援の対象になる基準も制度ごとに違います。日本年金機構「障害年金」では、障害基礎年金や1級・2級の障害厚生年金を受ける方は国民年金保険料が法定免除になると案内されています。これは年金の等級による扱いで、手帳の等級によるものではありません。手帳で受けられる税の控除や割引は「障害者手帳のメリット一覧」で整理しています。

障害年金を受けられるかどうか、どの等級になりそうかは、この記事では判断できません。個別のケースは年金事務所や社会保険労務士に相談してください。自分で請求するときの流れは「障害年金の申請を自分でする方法」、働きながら受けるときの考え方は「障害年金とB型は両立できる?」と「障害年金の更新と就労」で紹介しています。

志木市の場合(窓口・相談の入口)

志木市にお住まいの方は、障害者手帳は福祉部 共生社会推進課、国民年金(障害基礎年金を含む)は保険年金課が入口です。窓口が分かれているので、どちらの手続きかを先に決めてから連絡するとスムーズです。

障害者手帳の窓口である「共生社会推進課」の連絡先は次のとおりです。

グループ電話
障がい者福祉グループ048-473-1449
障がい者支給グループ048-456-5363
共生社会推進グループ048-456-5364
  • 精神障害者保健福祉手帳:志木市「精神障がい者保健福祉手帳の交付」では、申請窓口は共生社会推進課 障がい者福祉グループです。必要なものとして、診断書(初診日から6か月以降のもの)のほか、年金証書の写しと直近の年金の払込(支払)通知書の写し、または特別障害給付金受給資格者証の写しと直近の国庫金振込(送金)通知書の写しが挙げられています
  • 国民年金・障害基礎年金:志木市「保険年金課」の国民年金グループ(電話048-456-5360)の業務に、国民年金受給権者の裁定請求と国民年金等の相談が挙げられています
  • 社会保険労務士による年金相談:志木市「志木市での年金相談」(2023年11月30日更新)では、市役所保険年金課の相談室で、社会保険労務士が障害年金を含む年金の相談を受ける日が案内されています。毎週木曜日(祝日を除く)の午後1時から5時までの予約制で、障害年金の初回相談は通常2時間です

所在地はどちらも埼玉県志木市中宗岡1丁目1番1号です。障害厚生年金の請求先は年金事務所で、日本年金機構の管轄一覧では、志木市を管轄する年金事務所として「日本年金機構 川越年金事務所」が案内されています。相談日や受付方法は変わることがあるため、事前に確認してください。朝霞市・新座市・富士見市・和光市など近隣の方は、各市の公式サイトで担当窓口を確認してください。

ぽちぽちの道の場合

手帳や年金の手続きが進むと、「日中をどう過ごすか」「年金を受けながら少しずつ働けるか」を考え始める方もいます。ぽちぽちの道では、障害年金の受給の見込みや等級を判断することはできませんが、B型の利用を考えるときの相談はお受けしています。

ぽちぽちの道は、東武東上線「志木駅」東口から徒歩2分にある、IT・パソコン作業に特化したB型事業所です。送迎は行っていないため、見学のときに実際の通い方を一緒に確認します。

作業内容はパソコン作業が中心で、データ入力、Canvaでの画像・SNS素材づくり、生成AIを使った文章の下書きや調べ物などに取り組んでいます。パソコンが苦手な方や未経験の方も歓迎しています。体調に合わせて週1日からの通所も相談でき、工賃は見学時にご案内します。「年金の請求はこれから」「手帳はまだ持っていない」という段階でも、見学やLINEでの相談を受け付けています。

障害者手帳と障害年金についてよくある質問

Q. 障害者手帳の等級と障害年金の等級は、同じになりますか?
A. 同じになるとは限りません。手帳は手帳ごとの等級表や判定基準(精神の手帳は厚生労働省の判定基準)、障害年金は政令の障害等級表と障害認定基準で判断され、基準が別々です。手帳の等級を見て年金の等級が決まるしくみにはなっていません。

Q. 障害者手帳を持っていなくても、障害年金は請求できますか?
A. 手帳がなくても請求の手続きはできます。日本年金機構が示す障害年金の受給要件は、初診日、障害の状態、保険料の納付の3つで、手帳を持っていることは含まれていません。受給できるかどうかは個別の審査で決まるため、年金事務所や社会保険労務士に相談してください。

Q. 精神の障害年金を受けていれば、診断書なしで精神障害者保健福祉手帳を申請できますか?
A. 精神障害を理由とする障害年金を受けている方は、年金証書と直近の年金振込通知書などの写しで申請できると、厚生労働省の実施要領に定められています。この場合、年金が2級なら手帳も2級というように、年金と同じ等級で判定されます。必要な書類は自治体によって異なるため、市区町村の窓口で確認してください。

Q. 障害者手帳と障害年金は、両方もらえますか?
A. 別々の制度なので、それぞれの要件に当てはまれば両方を持つことができます。厚生労働省の実施要領には、障害年金を受けている方が手帳を申請するときのルールがあります。ただし、手帳を持っているから年金を受けられるわけではなく、年金は年金の基準で審査されます。

Q. 「障害年金手帳」と年金手帳は、同じものですか?
A. 「障害年金手帳」という名前の手帳はなく、年金手帳とも別のものです。年金手帳は基礎年金番号を知らせる書類で、令和4年4月以降に初めて年金制度に加入する人には、代わりに基礎年金番号通知書が発行されています。障害の認定を受ける手帳は、障害者手帳(身体・療育・精神の3種類)です。

まとめ

障害者手帳と障害年金は別々の制度で、等級の基準も窓口も違うため、手帳の等級で年金の等級が決まることはありません。精神障害を理由に障害年金を受けている方は、年金証書などの写しで精神障害者保健福祉手帳を申請でき、その場合は年金と同じ等級で判定されます。年金の受給の見込みは、年金事務所や社会保険労務士に相談してください。

制度や手続きが落ち着いて、日中の過ごし方やB型の利用が気になり始めたら、LINEでの相談や見学から始められます。質問だけでも大丈夫です。お金と制度をまとめて確認したい方は「障害のある方のお金と制度まとめ」、B型選びの全体像は「B型事業所の選び方チェックリスト」もあわせてご覧ください。

運営:ぽちぽちの道(株式会社イチドキリ)


精神障害で障害年金を考えている方は精神障害の障害年金|対象になる病気・等級の目安・申請の流れ、金額は障害年金の金額はいくら?1級・2級・3級の月額の目安【令和8年度】で解説しています。

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監修者
田中 眞奈美(サービス管理責任者)
介護職、生活支援員業務、就労移行支援事業所での管理者業務など、介護・福祉業界にて多彩な経験を持つ福祉のプロフェッショナル。ぽちぽちの道では、サービス管理責任者として個別支援計画の策定および支援全体のマネジメントを担う。

執筆者
徳永 崇志(職業指導員・株式会社イチドキリ 代表取締役)
岡山大学教育学部出身。株式会社日立システムズでエンジニアとしてキャリアをスタートし、株式会社リクルートで教育系SaaS「スタディサプリ」の法人営業に従事。その後、複数社で生成AIを活用したプロダクトの事業立ち上げを経験。ぽちぽちの道では、生成AI・ITを活用した生産活動の職業指導を担当。厚生労働省「精神・発達障害者しごとサポーター」講座修了。

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