「障害年金の申請は、社労士に頼まず自分でもできるの?」「どんな書類をそろえればいいのか分からない」。そんな本人・ご家族・相談支援員の方へ。この記事では、障害年金の申請を自分で進めるときの大まかな手順と、日本年金機構が案内している必要書類、社会保険労務士(社労士)に頼むかどうかを考えるときの目安を整理します。障害年金は制度が複雑で個別性が高いため、ここでは一般的な概要をお伝えし、実際の判断は専門の窓口につなぐことを大切にしています。志木駅から徒歩2分のぽちぽちの道(IT・パソコン作業に特化した就労継続支援B型)でも、お金の不安のご相談を受け付けています。
障害年金の申請は「初診日の確認」と「年金事務所・市区町村への相談」から始める
障害年金の申請でまず始めることは、「初診日(その病気やけがで最初に医療機関にかかった日)の確認」と「年金事務所・市区町村の窓口への相談」です。この2つが、申請の出発点になります。
障害年金の受給要件や請求の流れは、日本年金機構「障害年金」のページで確認できます。
社労士に依頼しなくても、窓口で案内を受けながら自分で書類をそろえて請求する方法もあります。年金請求書は年金事務所や街角の年金相談センターの窓口に備え付けてあり、障害基礎年金の請求書は住所地の市区町村役場にも置かれています。そろえる書類と提出先は、このあとの「自分で申請するときの必要書類と提出先」で紹介します。
障害年金は、病気やけがで生活や仕事が制限される場合に受け取れる公的年金です。ただし、制度の仕組みや必要な書類は複雑で、お一人おひとりの状況によって判断が変わります。そのため、自己判断で進めるよりも、早い段階で年金事務所・市区町村の窓口・社会保険労務士(社労士)に相談することが、いちばんの近道です。
この記事でお伝えするのは、あくまで一般的な流れの概要です。受け取れる金額や、対象になるかどうか、どの等級にあたるかといった個別の判断は、必ず専門の窓口で確認してください。本記事では、その「相談にたどり着くまで」をやさしく整理します。
障害年金の申請の大まかな流れ
障害年金の申請は、おおまかに次の流れで進みます。ただし、各ステップの具体的な進め方や必要書類は状況によって異なるため、それぞれの段階で年金事務所・市区町村の窓口に確認しながら進めてください。
まず、障害年金には大きく2つの種類があります。
- 障害基礎年金:国民年金に加入していた方などが対象になる障害年金。
- 障害厚生年金:厚生年金に加入していた方などが対象になる障害年金。
どちらに当てはまるかは、初診日にどの年金制度に加入していたかなどによって変わります。これも自己判断せず、窓口で確認するのが確実です。
申請の大まかな流れは、次のとおりです。
- 初診日を確認する(とても重要)。その病気やけがで最初に医療機関にかかった日がいつかを確認します。初診日は、対象になるかどうかや年金の種類にも関わる大切なポイントです。
- 窓口で相談する。年金事務所、または市区町村の窓口で相談します。「街角の年金相談センター」でも相談できます。どこに相談すればよいか迷うときは、まず最寄りの年金事務所か市区町村に問い合わせてみてください。
- 必要書類を準備する。年金請求書、医師の診断書、病歴・就労状況等申立書などを準備します。どの書類が必要かは状況によって変わるため、窓口の案内に従って用意します。
- 書類を提出する。準備した書類を、案内された窓口に提出します。
- 審査を受ける。提出後、日本年金機構などで審査が行われ、結果が通知されます。
下の表に、流れと「どこに相談・確認するか」をまとめます。
| ステップ | 内容 | 相談・確認先の例 |
|---|---|---|
| ① 初診日の確認 | 最初に医療機関にかかった日を確認する | 年金事務所/市区町村の窓口 |
| ② 窓口で相談 | 申請できそうか・進め方を相談する | 年金事務所/市区町村/街角の年金相談センター |
| ③ 書類の準備 | 年金請求書・診断書・申立書などを用意する | 窓口の案内/医療機関/社労士 |
| ④ 提出 | 案内された窓口に書類を出す | 年金事務所/市区町村の窓口 |
| ⑤ 審査 | 審査結果を待つ | 日本年金機構など |
くり返しになりますが、ここに書いたのは大まかな流れです。どのステップも、進め方や必要なものは人によって異なります。 不安なときは、その都度、年金事務所や市区町村の窓口に確認しながら進めてください。利用までの全体像を整理したい方は、利用までの流れのページもあわせてご覧ください。
自分で申請するときの必要書類と提出先
障害年金を自分で請求するときは、年金請求書に診断書などの添付書類をそろえて提出します。日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」「障害厚生年金を受けられるとき」で、すべての方に必要とされている主な書類を表にまとめます。
すべての方に必要とされる主な書類
| 書類 | 日本年金機構の案内で示されている確認事項・注意点 |
|---|---|
| 年金請求書 | 障害基礎年金と障害厚生年金で様式が分かれている |
| 医師の診断書 | 所定の様式がある。障害認定日より3カ月以内の現症のもの。障害認定日と請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(請求日前3カ月以内の現症のもの)もあわせて必要 |
| 受診状況等証明書 | 初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合に、初診日を確認するために使う |
| 病歴・就労状況等申立書 | 障害の状態を確認するための補足資料 |
| 生年月日を明らかにできる書類 | 戸籍謄本・住民票などのいずれか。マイナンバーの登録や請求書への記入により、原則として添付が不要になる場合がある |
| 受取先金融機関の通帳等(本人名義) | 口座番号などが記載された通帳やキャッシュカード(コピー可)。公金受取口座を利用する場合などは添付不要 |
診断書は、精神の障害用・肢体の障害用など、障害の種類ごとに様式が分かれています(日本年金機構「障害年金の請求手続き等に使用する診断書・関連書類」)。病歴・就労状況等申立書は、様式と記載要領が「病歴・就労状況等申立書を提出するとき」に掲載されています。
このほか、お子さんがいる方(障害厚生年金では配偶者がいる方も)、障害の原因が第三者の行為による方、20歳前の傷病で障害基礎年金を請求する方などは、状況に応じて追加の書類が求められます。どこまで必要かは人によって違うため、集め始める前に窓口で自分の場合を確認しておくと、二度手間を減らせます。
請求書の提出先は、年金の種類で変わる
日本年金機構の案内では、請求書の提出先は次のようになっています。
- 障害基礎年金:住所地の市区町村役場の窓口。ただし、初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、年金事務所または街角の年金相談センター
- 障害厚生年金:年金事務所または街角の年金相談センター。電子申請での提出もできると案内されています
どちらの年金にあたるかは、初診日にどの年金制度に加入していたかで変わります。迷ったら、書類をそろえる前に窓口で確認してください。
初診日の証明がむずかしいときの書類
受診状況等証明書を用意できない場合に関係する様式として、日本年金機構は「受診状況等証明書が添付できない申立書」(「受診状況等証明書を提出するとき」に掲載)や「初診日に関する第三者からの申立書」を公開しています。ただし、こうした書類を出せば初診日が確認されるとは限りません。どの資料で初診日を確かめるかは個別の判断になるため、早めに年金事務所や社労士に相談してください。
つまずきやすい点と、相談したほうがよい理由
障害年金の申請でつまずきやすいのは、「初診日の証明」と「診断書の準備」です。これらは専門的で個別性が高いため、早めに専門の窓口や社労士に相談することをおすすめします。
つまずきやすいポイントを、チェックリストにまとめます。当てはまるものがあれば、一人で抱え込まず、窓口に相談してみてください。
- 初診日がいつだったか、はっきり思い出せない/当時の医療機関が分からない
- 最初にかかった医療機関が、今はもう残っていない
- どの書類をそろえればよいか分からない
- 医師にどう診断書を依頼すればよいか分からない
- 自分が対象になるのか、どの年金の種類になるのか分からない
- 書類の書き方(病歴・就労状況等申立書など)が難しいと感じる
こうした点は、ご本人やご家族だけで判断するのが難しい部分です。だからこそ、「まず年金事務所・市区町村の窓口・社会保険労務士に相談する」ことが大切になります。窓口では、状況を聞いたうえで必要な手続きを案内してもらえます。社労士のなかには障害年金の手続きにくわしい方もいます。
なお、この記事では具体的な等級や支給額、対象になるかどうかは断定していません。これらは個別の審査によって決まるものだからです。「自分の場合はどうなるのか」を知りたいときは、必ず専門の窓口で確認してください。それが、遠回りに見えていちばん確実な進め方です。
社労士に頼むか考えるときの目安
障害年金の請求は自分でも進められますが、社労士に依頼して書類の準備や手続きを任せる人もいます。どちらがよいかは状況によって違うため、次のような観点で考えてみてください。
- 初診日が証明しにくい:初診の医療機関が分からない、転院を重ねていて受診状況等証明書をどこに頼めばよいか迷う
- 書類の作成が負担:病歴・就労状況等申立書に、発病から今までの経過をまとめるのが体調的につらい
- 障害認定日から時間がたっている:障害認定日と請求日が1年以上離れていると直近の診断書もあわせて必要になり、準備する書類が増える
- 窓口に何度も足を運ぶのがむずかしい:体調や家庭の事情で、平日の相談や書類の受け取りが負担になる
- 自分で進めたいが不安もある:まず窓口や自治体の年金相談で状況を整理してから決めたい
一方で、初診日がはっきりしていて、窓口の案内を受けながら書類をそろえられそうな場合は、自分で進めることを選ぶ人もいます。社労士に依頼するときは、費用や依頼できる範囲が事務所によって異なるため、契約前に書面で確認しておくと安心です。
なお、年金相談や手続きを代理人に委任するときは、本人が作成した委任状の提出が必要と、日本年金機構「全国の相談・手続き窓口」で案内されています。自分で申請しても社労士に依頼しても、受給できるかどうかは審査で決まります。
志木市の場合:市役所で社労士による年金相談がある
志木市では、市役所の保険年金課で、社会保険労務士による年金相談が行われています。志木市「志木市での年金相談」によると、相談の内容には障害年金も含まれ、毎週木曜日(祝日を除く)の午後に予約制で実施されています。障害年金の初回相談は、通常2時間で行っていると案内されています。
障害年金についての相談は、電話で予約するよう案内されています(保険年金課 国民年金グループ:048-456-5360)。日時や予約方法は変わることがあるため、最新の案内は市のページで確認してください。社労士に正式に依頼する前に、こうした相談で自分の状況を整理してみるのも一つの方法です。朝霞市・新座市・富士見市・和光市にお住まいの方は、お住まいの市の公式サイトや年金事務所で、相談窓口の案内を確認してください。
ぽちぽちの道の場合(お金の不安も、相談から)
年金の書類準備は、体調に波があると一人では思うように進まないこともあります。ぽちぽちの道は、東武東上線「志木駅」から徒歩2分にある、IT・パソコン作業に特化した就労継続支援B型事業所です(2026年5月開設・運営:株式会社イチドキリ)。障害年金そのものの審査や手続きを行う機関ではありませんが、「お金や年金のことが不安」というご相談を入り口に、専門の窓口へおつなぎするお手伝いはできます。
「B型に通いながら障害年金を申請・受給できるの?」と気になる方もいるかもしれません。一般的には、B型を利用しながら障害年金の申請や受給を検討することは可能とされています(くわしくは関連コラム「障害年金とB型の両立」もあわせてご覧ください)。ただし、個別の可否や金額は専門の窓口での確認が必要です。
ぽちぽちの道では、次のような形でお手伝いできます。
- お金や年金の不安を、まず気軽に話してみる場所になる
- 事業所スタッフや相談支援専門員が、年金事務所・市区町村の窓口など適切な相談先につなぐ
- 通いながら、自分のペースでパソコン・生成AIのスキルを身につけられる
障害年金の手続きそのものは専門機関が窓口ですが、「何から相談すればいいか分からない」という最初の一歩は、ぽちぽちの道で一緒に整理できます。お金の不安があると、次の一歩がなかなか踏み出せないものです。 だからこそ、まずは相談から始めてみてください。続けるほどパソコンやAIのスキルが身につくので、実際の作業の様子は作業内容のページでも紹介しています。
志木駅徒歩2分・東武東上線沿線エリアの方で、「働くことやお金のことを相談したい」という方は、見学のときに作業を見ながらお話しすることもできます。「いきなり見学は不安」という方は、LINEでの相談から始めても大丈夫です。気になったら、見学だけでも大丈夫です。
障害年金の申請についてよくある質問
Q. 障害年金の申請は、まず何から始めればいいですか?
A. まずは「初診日(その病気やけがで最初に医療機関にかかった日)の確認」と「年金事務所・市区町村の窓口への相談」から始めるのが一般的です。制度は複雑なので、自己判断せず、早めに窓口に相談すると進めやすくなります。「街角の年金相談センター」でも相談できます。
Q. 障害年金の申請は、社労士に頼まず自分でもできますか?
A. 社労士に依頼せず、年金事務所や市区町村の窓口で案内を受けながら自分で請求する方法もあります。主な相談先は、年金事務所、市区町村の窓口、街角の年金相談センターです。初診日が証明しにくい、書類の作成が負担といった場合は、社会保険労務士(社労士)への相談も選択肢になります。どこに相談すればよいか迷うときは、まず最寄りの年金事務所か市区町村に問い合わせてみてください。
Q. 初診日がよく分からないのですが、どうすればいいですか?
A. 初診日がはっきりしない場合も、まず年金事務所や市区町村の窓口に相談してください。初診日は障害年金にとって大切なポイントで、確認の仕方が個別に異なります。一人で判断せず、窓口で状況を伝えながら進めるのが確実です。
Q. B型事業所に通いながら障害年金を申請・受給できますか?
A. 一般的には、就労継続支援B型を利用しながら障害年金の申請や受給を検討することは可能とされています。ただし、個別の可否や金額は専門の窓口での確認が必要です。くわしくは関連コラムでも紹介しており、事業所スタッフや相談支援専門員が窓口につなぐお手伝いもできます。
Q. 必要な書類には何がありますか?
A. 日本年金機構の案内では、すべての方に年金請求書、医師の診断書、受診状況等証明書(初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合)、病歴・就労状況等申立書、生年月日を明らかにできる書類、受取先金融機関の通帳等が示されています。家族構成や障害の原因などによって、追加の書類が必要になることもあります。具体的にそろえるものは、年金事務所や市区町村の窓口で案内を受けながら準備してください。
まとめ
障害年金の申請は、まず「初診日の確認」と「年金事務所・市区町村の窓口への相談」から始めるのが基本です。社労士に頼まず自分で申請する場合は、年金請求書・診断書・受診状況等証明書・病歴・就労状況等申立書などをそろえ、年金の種類に応じた窓口に提出します。初診日が証明しにくい、書類の作成が負担といった場合は、社労士や自治体の年金相談を利用するかどうかも考えてみてください。流れの概要は「初診日の確認 → 窓口で相談 → 書類の準備 → 提出 → 審査」ですが、制度は複雑で個別性が高いため、各段階で専門の窓口に確認しながら進めてください。等級や支給額、対象になるかどうかは個別の審査で決まるので、自己判断せず、年金事務所・市区町村の窓口・社会保険労務士にご相談ください。ぽちぽちの道は、お金や年金の不安を入り口に、専門の窓口へおつなぎするお手伝いができる、志木駅徒歩2分のB型事業所です。
気になったら、LINEでの相談から始めても大丈夫です。お金や働くことの不安を、まず話してみてください。実際の作業や雰囲気を見たい方は、見学だけでも大丈夫です。
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- 見学だけでもOK
- その場で決めなくてOK
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何かを始めたい、新しい一歩を踏み出したい方へ
まずは、見学・相談から
始めてみませんか?

監修者
田中 眞奈美(サービス管理責任者)
介護職、生活支援員業務、就労移行支援事業所での管理者業務など、介護・福祉業界にて多彩な経験を持つ福祉のプロフェッショナル。ぽちぽちの道では、サービス管理責任者として個別支援計画の策定および支援全体のマネジメントを担う。

執筆者
徳永 崇志(職業指導員・株式会社イチドキリ 代表取締役)
岡山大学教育学部出身。株式会社日立システムズでエンジニアとしてキャリアをスタートし、株式会社リクルートで教育系SaaS「スタディサプリ」の法人営業に従事。その後、複数社で生成AIを活用したプロダクトの事業立ち上げを経験。ぽちぽちの道では、生成AI・ITを活用した生産活動の職業指導を担当。厚生労働省「精神・発達障害者しごとサポーター」講座修了。

