精神障害でグループホームに入るには?入居条件・障害支援区分・手帳がない場合

精神障害でグループホームに入るには?入居条件・障害支援区分・手帳がない場合

「精神障害のある家族の暮らしを、この先どう支えればいいのか」と悩み、グループホームを調べ始めたご家族の方へ。この記事では、精神障害者グループホームの入所条件を、年齢・障害支援区分・手帳がない場合の3つに分けて、厚生労働省の資料をもとに整理しました。本人の気持ちを大切にしながら進めるためのポイントや、日中の過ごし方との組み合わせ方もあわせて紹介します。

  • 見学だけでもOK
  • その場で決めなくてOK
  • ご家族・支援者と参加OK

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目次

精神障害者グループホームの入所条件は「18歳以上」と「市区町村の支給決定」が基本

精神障害のある方がグループホームに入るための条件は、原則として18歳以上であることと、お住まいの市区町村から共同生活援助の支給決定を受けることの2つが基本になります。障害支援区分の認定は、介護を受けない入居であれば必要ありません。精神障害者保健福祉手帳がなくても、ほかの方法で障害の状況が確認されれば申請の対象になり得ます。

グループホームは障害福祉サービスの一つなので、市区町村の手続きとホームごとの受け入れ条件の両方を満たす必要があります。

確認すること内容
年齢障害者総合支援法の「障害者」は18歳以上
障害の確認手帳のほか、自立支援医療や障害年金などで確認される場合がある
障害支援区分介護を伴わない入居は認定不要。介護を伴う場合や日中サービス支援型は必要
支給決定市区町村が共同生活援助の利用を決め、受給者証が交付される
ホームの受け入れ条件精神障害の方の受け入れ経験、服薬や通院の支援体制、空き状況

制度の枠組みは、厚生労働省「障害福祉サービスの内容」で確認できます。グループホームという仕組みそのものを先に知りたい方は、「障害者のグループホームとは」から読むと全体がつかみやすくなります。

共同生活援助の対象者と年齢|精神障害は原則18歳以上

共同生活援助の対象者は「障害者」で、精神障害のある方は原則18歳以上が対象です。

共同生活援助とは、障害のある方が主に夜間に、共同生活を送る住まいで相談や介護などの日常生活上の援助を受けるサービスのことです。制度の詳しい中身は「共同生活援助とは」で解説しています。

「障害者」は法律で18歳以上と決められている

障害者総合支援法の第4条では、精神障害者(発達障害のある方を含みます)のうち18歳以上の方を「障害者」と定めています。条文は厚生労働省の法令データベース「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」で読めます。そのため、グループホームの入居を考えるのは原則として18歳からになります。

厚生労働省の通知には、15歳以上18歳未満の児童が障害者向けサービスを利用する場合の記載もあります。18歳未満で検討している場合は、市区町村の窓口や児童相談所で扱いを確かめてください。

対象者にある「65歳未満の方など」という条件は身体障害のある方向けで、精神障害のある方に同じ上限は書かれていません。

障害支援区分が不要な場合と必要な場合|介護を伴うかどうかで分かれる

精神障害のある方がグループホームに入るとき、入浴・排せつ・食事などの介護を伴わない入居であれば、障害支援区分の認定は必要ありません。介護を伴う場合と、日中サービス支援型のグループホームを希望する場合は、認定を受けることになります。

障害支援区分とは、必要な支援の度合いを「非該当」と「区分1〜区分6」で示すもののことです。厚生労働省「障害者総合支援法における「障害支援区分」の概要」のとおり、認定調査員の訪問調査と主治医の意見書をもとに市区町村が認定します。

区分の要否は、厚生労働省の通知「介護給付費等の支給決定等について」で次のように整理されています。

入居のかたち障害支援区分の認定
相談や日常生活上の援助が中心で、入浴・排せつ・食事などの介護を伴わない不要(障害の種類や程度、生活の状況を勘案して決定)
入浴・排せつ・食事などの介護を伴う必要
日中サービス支援型のグループホームを希望する必要

区分の認定がいらない場合も、市区町村は障害によって日常生活にどんな支障が出ているかを、本人や家族、相談支援専門員からの聞き取りなどで把握します。服薬の管理が難しい、生活リズムが崩れやすいといった普段の様子を、具体的に伝えられるよう整理しておくと安心です。

精神障害者保健福祉手帳がない場合|自立支援医療や障害年金で確認されることがある

精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても、グループホームの利用を申請できる場合があります。手帳の代わりに何で確認するかは市区町村によって異なるため、お住まいの窓口で確かめるのが確実です。

一例として、兵庫県加古川市の「障害福祉サービス」のページでは、精神障害のある方の対象要件として次の3つのいずれかを挙げています。

  • 精神障害者保健福祉手帳を持っている
  • 自立支援医療(精神通院医療)を受給している
  • 精神障害を理由とする年金(国民年金・厚生年金など)や特別障害給付金を受けている

志木市の方は「障害者手帳・障がい者福祉制度・サービス(志木市)」に案内がまとまっています。診断書や意見書を求められるかは手続きの段階や自治体で変わるため、迷ったときは「診断書・意見書はいつ必要?」も参考にしてください。

手帳の取り方は「精神障害者保健福祉手帳の申請方法」、3つの手帳の種類と等級の違いは「障害者手帳の種類と等級」で紹介しています。なお、今の病状で共同生活が負担にならないかは、主治医に相談しながら考えてください。

入居までの流れと家族が確認したいポイント|本人の気持ちを真ん中に

グループホームへの入居は、本人の意思を確かめるところから始めて、相談支援専門員や市区町村と一緒に進めるのが基本です。本人が納得しないまま進めると、入居後の生活が続きにくくなります。

一般的な流れは次のとおりです。

  1. 本人と家族で、今の暮らしで困っていることと、これからの住まいの希望を話し合う
  2. 主治医に、共同生活を始めることについて相談する
  3. 市区町村の障害福祉担当窓口か相談支援専門員に、グループホームを検討していると伝える
  4. 候補のホームを探し、本人と一緒に見学や体験利用をする
  5. 市区町村に申請し、必要に応じて認定調査やサービス等利用計画案の提出を経て支給決定を受ける
  6. ホームと契約し、入居する

支援者側の視点は「相談支援員の方へ」で紹介しています。事業所の情報は、WAM NET 障害福祉サービス等情報検索で地域ごとに調べられます。

見学のときに家族が確かめておきたいことを、チェックリストにしました。

  • 本人が見学に同行し、「ここなら住めそう」と感じているか
  • 精神障害のある方を受け入れた経験があるか
  • 服薬の声かけや、通院の付き添いなどの支援をどこまでしてもらえるか
  • 夜間に体調が崩れたときの連絡方法と対応
  • 日中の過ごし方(B型事業所などへの通所)と両立しやすい場所か
  • 家賃・食費・水道光熱費など、毎月かかる費用の内訳

厚生労働省「障害者の利用者負担」によると、サービス利用料の負担上限月額は、生活保護世帯と市町村民税非課税世帯で0円、課税世帯のグループホーム利用者は37,200円です。18歳以上の方の所得は、本人と配偶者の世帯で判断されます。家賃は別にかかり、生活保護世帯や低所得世帯には月額1万円を上限とする家賃の補足給付があります。いずれも制度上の上限で、実際の負担は世帯の状況や年度によって変わるため、個別の金額は相談支援専門員や市区町村の窓口で確認してください。

B型(日中活動)との接点|通院・服薬と両立しながら日中の居場所をつくる

グループホームは主に夜間の暮らしを支える住まいなので、平日の日中は別の場所で過ごす方が多くいます。その日中の行き先の一つが、就労継続支援B型です。雇用契約を結ばずに、体調に合わせて通う日数や時間を調整しやすいため、通院や服薬を続けながら生活リズムを整えたい方に選ばれています。

住まいが変わった直後は、環境の変化で疲れが出やすいこともあります。週に数日から始めて通院日とぶつからないように予定を組み、服薬や体調の波についてホームの支援員とB型のスタッフが情報を共有できると、無理なく続けやすくなります。住まいと日中の組み合わせは、相談支援専門員がサービス等利用計画の中で一緒に考えてくれます。精神障害のある方がB型を使うときの注意点は、「精神障害のある方が就労継続支援B型を利用するときのポイント」にまとめています。

ぽちぽちの道の場合|住まいの相談と並行して、日中の過ごし方を一緒に考えます

住まいの相談と同じ時期に平日の昼間の行き先も見ておくと、入居後の1日の流れがイメージしやすくなります。

ぽちぽちの道は就労継続支援B型の事業所で、グループホームの運営は行っていません。グループホームの紹介やあっせんもしていないため、住まいのことは相談支援専門員や市区町村の障害福祉担当窓口にご相談ください。そのうえで、日中活動(B型)の見学や相談は受け付けています。

ぽちぽちの道は、東武東上線「志木駅」東口から徒歩2分の、IT・パソコン作業に特化したB型事業所です。作業内容は、データ入力、Canvaでの画像づくり、生成AIを使った文章の下書きや調べ物、SNS投稿づくりなどのパソコン作業が中心です。パソコンが苦手な方や未経験の方も、スタッフがサポートします。週1日からの通所も相談でき、通院や服薬のスケジュールに合わせたペースを一緒に考えられます。昼食はお弁当(実費)を用意できます。工賃については、見学時にご案内します。

住まいを検討中の段階でも大丈夫です。本人が見てみたいと思ったときに、見学・相談からご連絡ください。LINEでの相談もできます。

精神障害とグループホームの入居条件についてよくある質問

Q. 精神障害者がグループホームに入るとき、障害支援区分の認定は必ず必要ですか?
A. 必ず必要というわけではありません。入浴・排せつ・食事などの介護を伴わない入居であれば、区分の認定は要さないと厚生労働省の通知に示されています。介護を伴う場合や、日中サービス支援型のグループホームを希望する場合は認定が必要です。

Q. 精神障害者保健福祉手帳を持っていない家族でも、グループホームの利用を申請できますか?
A. 申請できる場合があります。自治体の案内では、自立支援医療(精神通院医療)の受給や、精神障害を理由とする年金の受給などで対象を確認している例があります。扱いは市区町村によって違うため、お住まいの障害福祉担当窓口で確認してください。

Q. 18歳未満の精神障害のある子どもは、グループホームに入所できますか?
A. 障害者総合支援法の「障害者」は18歳以上のため、原則は18歳からです。15歳以上18歳未満で障害者向けサービスを利用する場合の記載も通知にありますが、個別の判断になるため市区町村の窓口や児童相談所に相談してください。

Q. 本人がグループホームへの入居を嫌がっているとき、家族はどうすればいいですか?
A. まずは本人の気持ちや不安を聞き、無理に進めないことが大切です。見学や体験利用で実際の雰囲気を知ると、考えが変わることもあります。家族だけで抱え込まず、主治医や相談支援専門員に間に入ってもらいながら、本人が納得できる時期を探してください。

Q. 精神障害でグループホームに入居中でも、通院や服薬とB型の通所は両立できますか?
A. 両立している方は多くいます。B型は通う日数や時間を相談しやすいので、通院日を避けて週に数日から始めると無理が少なくなります。服薬や体調の変化について、ホームの支援員とB型のスタッフが連携できると安心です。

まとめ

精神障害者グループホームの入所条件は、原則18歳以上であることと、市区町村から共同生活援助の支給決定を受けることが基本です。介護を伴わない入居なら障害支援区分の認定は不要で、手帳がなくても自立支援医療や障害年金などで確認される場合があります。本人の気持ちを大切にしながら、主治医や相談支援専門員、市区町村の窓口と一緒に進めてください。

ぽちぽちの道はグループホームを運営していませんが、日中の過ごし方の見学・相談を受け付けています。質問だけでも大丈夫なので、LINEでお気軽にご相談ください。事業所選びで見ておきたい点は「B型事業所の選び方チェックリスト」にまとめています。


  • 見学だけでもOK
  • その場で決めなくてOK
  • ご家族・支援者と参加OK

何かを始めたい、新しい一歩を踏み出したい方へ

まずは、見学・相談から
始めてみませんか?

お電話でのご相談もお待ちしております

050-3646-8350

受付時間:月〜土 9:30〜18:30


監修者
田中 眞奈美(サービス管理責任者)
介護職、生活支援員業務、就労移行支援事業所での管理者業務など、介護・福祉業界にて多彩な経験を持つ福祉のプロフェッショナル。ぽちぽちの道では、サービス管理責任者として個別支援計画の策定および支援全体のマネジメントを担う。

執筆者
徳永 崇志(職業指導員・株式会社イチドキリ 代表取締役)
岡山大学教育学部出身。株式会社日立システムズでエンジニアとしてキャリアをスタートし、株式会社リクルートで教育系SaaS「スタディサプリ」の法人営業に従事。その後、複数社で生成AIを活用したプロダクトの事業立ち上げを経験。ぽちぽちの道では、生成AI・ITを活用した生産活動の職業指導を担当。厚生労働省「精神・発達障害者しごとサポーター」講座修了。

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