精神障害者保健福祉手帳2級とはどんな人?受けられる支援と3級との違い

精神障害者保健福祉手帳2級とはどんな人?受けられる支援と3級との違い

「精神障害者保健福祉手帳の2級って、どんな人が当たるの?」「3級と何が違うの?」と気になっている方に向けた記事です。厚生労働省の判定基準にある2級の定義と例示をもとに、2級のイメージ、受けられる支援、3級との違いを整理します。等級が診断名だけで決まらないことも説明します。

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目次

精神障害者保健福祉手帳2級は「日常生活が著しい制限を受ける」程度の状態です

精神障害者保健福祉手帳の2級は、政令で「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」と定められた等級です。1級から3級までのまんなかに当たり、厚生労働省の判定基準では、精神疾患の状態と日常生活の能力の状態をあわせて判断します。

まず押さえておきたい結論は、次の3つです。

  • 2級の定義:精神保健福祉法施行令第6条で、日常生活が著しい制限を受ける程度とされている
  • 病名だけでは決まらない:「精神疾患(機能障害)の状態」と「能力障害(活動制限)の状態」を総合して判定される
  • 受けられる支援:税の障害者控除は2級も3級も同じ区分で、埼玉県・志木市には2級までを対象にした医療費助成や手当がある

定義の原文は、e-Gov法令検索の「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令」第6条で確認できます。3種類の手帳と等級の全体像は「障害者手帳の種類と等級」にまとめています。

2級はどんな人?判定基準の例示で見るイメージ

判定基準では、2級を「必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は困難な程度」と説明しています。

精神障害者保健福祉手帳の2級とは、日常生活の多くの場面で援助が必要な程度の制限が続いている状態を、診断書などから総合的に判断して認める等級のことです。根拠は厚生労働省の通知「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」(別添の説明を含む)です。

「障害等級の基本的なとらえ方」にある2級の例

判定基準の別添2では、各等級のとらえ方が「参考」として例示されています。2級の例として挙げられているのは、次のような様子です。

  • 付き添われなくても外出できるが、ストレスがかかる状況への対処が難しい
  • デイケア、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援や就労継続支援などを利用できる
  • 食事をバランスよく用意するなどの家事に、助言や援助が必要
  • ストレスが大きいと病状の再燃や悪化を来しやすく、金銭管理ができない場合もある

これは「おおむね」のイメージで、3級の例にも就労継続支援などを利用する人が含まれています。「B型に通っているから2級」と逆算できるものではありません。

能力障害(活動制限)の8項目は「援助なしにはできない」

判定基準の表では、日常生活の能力を8つの項目で見ています。2級の欄では、それぞれ「援助なしにはできない」という書き方になっています。

  1. 調和のとれた適切な食事摂取
  2. 洗面、入浴、更衣、清掃などの身辺の清潔保持
  3. 金銭管理や計画的で適切な買物
  4. 規則的な通院・服薬
  5. 家族や知人・近隣などとの意思伝達や協調的な対人関係づくり
  6. 身辺の安全保持や危機的状況での適切な対応
  7. 社会的手続や一般の公共施設の利用
  8. 社会情勢や趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加

判定基準は「上記のうちいくつかに該当するもの」としており、全部に当てはまる必要はありません。3級の欄は、食事や清潔保持を「自発的に行うことができるがなお援助を必要とする」、金銭管理や通院・服薬を「おおむねできるがなお援助を必要とする」と書くなど、2級より軽い書き方になっています。「援助」は助言・指導・介助などを指すと、運用の留意事項に書かれています。

2級は診断名で決まる?病名だけでは決まりません

精神障害者保健福祉手帳の等級は、診断名だけで決まるしくみではありません。厚生労働省の「判定基準の運用に当たって留意すべき事項」では、症状の重さと生活への影響の関係は「必ずしも同じではない」ため総合的に判定するとされ、同じ診断名でも等級は変わりえます。判定のしくみは「障害者手帳の種類と等級」、病名ごとの考え方は「うつ病・適応障害と障害者手帳」「ADHD・発達障害と障害者手帳」で解説しています。

2級と3級の違いを表で比較

2級と3級は、定義の文言と、自治体の医療費助成や手当の対象かどうかで違いが出ます。一方で、税の障害者控除や手帳の有効期限は同じです。一次情報で確認できた項目だけを並べました。

項目2級3級
施行令の定義(要点)日常生活が著しい制限を受ける程度日常生活若しくは社会生活が制限を受ける程度
日常生活能力の目安(運用の留意事項)日常生活に著しい制限を受け、時に応じて援助が必要(おおむね2級程度)日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける(おおむね3級程度)
所得税の障害者控除障害者として27万円障害者として27万円
住民税の障害者控除(志木市てびき)26万円26万円
住民税の非課税(本人の前年の合計所得135万円以下)対象対象
重度心身障害者医療費助成(埼玉県・志木市)自立支援医療(精神通院)の自己負担分のみ対象対象外
志木市の重度心身障がい者手当対象者欄に記載あり(住民税非課税などの条件あり)記載なし
志木市の福祉タクシー利用券などの補助対象者欄に記載あり(3つから1つを選ぶ)記載なし
NHK受信料の全額免除(志木市てびき)世帯全員が市民税非課税の場合は対象(等級を問わない)世帯全員が市民税非課税の場合は対象(等級を問わない)
有効期限2年(3か月前から更新できる)2年(3か月前から更新できる)

埼玉県の重度心身障害者医療費助成は、精神の手帳では対象は1級で、令和8年1月からは自立支援医療(精神通院)を受けている2級も精神通院の自己負担分に限り対象になり、対象拡大の時期や申請方法は市町村によって異なります。

税の数字は、国税庁「No.1160 障害者控除」と、志木市「障がい福祉制度のてびき」(令和8年4月現在)で確認しています。

なお、所得税の特別障害者控除(40万円)や、志木市のてびきにあるNHK受信料の半額免除(世帯主で受信契約者の場合)・駐車禁止除外標章は、精神の手帳では1級の人が対象です。1級の詳しい内容は「精神障害者保健福祉手帳1級」、3級は「精神障害者保健福祉手帳3級」で解説しています。

2級で受けられる支援は?国・埼玉県・志木市・民間の順に

2級で受けられる支援は、全国共通の税の控除に加えて、地域の独自制度で差が出ます。埼玉県と志木市には、2級を対象に含む医療費助成・手当・外出の補助があります。

国の制度:所得税・住民税の障害者控除

精神障害者保健福祉手帳を持っている人は、等級にかかわらず所得税法上の「障害者」に当たり、本人や扶養する家族の分の障害者控除を受けられます。障害者で前年の合計所得金額が135万円以下の人に市町村民税が課されないことは、「地方税法」第295条に定められています。控除は年末調整や確定申告で申し出ます。お金まわりの制度は「障害者手帳のメリット一覧」でも一覧にしています。

埼玉県:精神手帳2級への医療費助成の対象拡大

埼玉県の重度心身障害者医療費助成は、令和8年1月から精神障害者保健福祉手帳2級の人にも対象が広がりました。埼玉県「重度心身障害者医療費助成制度(精神手帳2級の方への対象拡大)」によると、条件と注意点は次のとおりです。

  • 手帳2級を持ち、自立支援医療(精神通院医療)を受けている人が対象で、助成されるのはその自己負担分(風邪などの外来受診や入院費用は対象外)
  • 市町村で受給資格登録の申請が必要で、手帳を持っているだけでは助成されない
  • 65歳以上で新たに2級以上の手帳を受けた人は対象外。開始時期や申請方法は市町村で異なる

自立支援医療との違いは「自立支援医療受給者証と障害者手帳の違い」で整理しています。

志木市:手当と外出の補助

志木市の「障がい福祉制度のてびき」(令和8年4月現在)では、精神障害者保健福祉手帳2級の人を対象に含む市の制度として、次のものが案内されています。どれも申請が必要で、所得や入院・入所などの条件があります。

  • 重度心身障がい者手当:65歳未満までに該当し、住民税が非課税の人が対象。月額5,000円(施設に入所している人などは対象外)
  • 福祉タクシー利用券・自動車等燃料費補助・鉄道バス利用料補助:いずれか1つを選ぶ。タクシー券は初乗運賃分で1年度24枚、燃料費補助は年間12,000円、PASMO・Suicaへの入金の補助は年間上限12,000円(年度途中の手帳取得などで変わる)

民間の割引は各社の公式で確認を

鉄道・バス・携帯電話料金などの割引は、事業者ごとに対象や内容が違うため、利用する会社の公式ページで確認してください。割引の考え方は「障害者手帳でうけられる割引・サービス」で紹介しています。なお、自立支援医療(精神通院医療)や障害福祉サービスは手帳の有無にかかわらず受けられると、「こころの情報サイト」(国立精神・神経医療研究センター)で説明されています。

2級の手帳を申請・更新する前に確認したいポイント

申請の前に、初診日からの期間と診断書の条件、更新の時期を確認しておくと手続きがスムーズです。

  • 精神障害で初めて受診した日から6か月以上たっているか
  • 診断書は手帳用の様式か(埼玉県・志木市では、作成(記入)から3か月以内のものと案内されています)
  • 有効期限は2年で、3か月前から更新でき、有効期間中でも等級の変更を申請できる
  • 医療費助成や手当は、手帳とは別に申請が必要

等級の決定に納得できないときは、等級変更の申請のほか、決定の通知書に書かれている不服申立ての方法と期限を確認してください。申請の手順は「精神障害者保健福祉手帳の申請方法」、更新は「障害者手帳の更新手続き」で紹介しています。障害年金の等級は手帳とは別の基準で判断されるため、手帳が2級でも年金が2級になるとは限りません。詳しくは「障害者手帳と障害年金」や「障害年金とB型の両立」をご覧ください。

志木市の場合(窓口・手続きの入口)

志木市にお住まいの方は、手帳の申請も、2級が対象になる医療費助成や手当の相談も、福祉部 共生社会推進課が窓口です。志木市「精神障がい者保健福祉手帳の交付」では、手帳の申請窓口は共生社会推進課 障がい者福祉グループと案内されています。

グループ電話
障がい者福祉グループ048-473-1449
障がい者支給グループ048-456-5363
共生社会推進グループ048-456-5364

所在地は埼玉県志木市中宗岡1丁目1番1号です。課の案内は志木市「共生社会推進課」に掲載されています。

志木市のてびき(令和8年4月現在)では、申請に必要なものは申請書、診断書または障害年金の証書の写しなど、マイナンバーカード、同意書です。市役所で受け付け、埼玉県立精神保健福祉センターが認定します。本人が住民税非課税の場合は、手帳のための診断書料の一部を補助する制度もあります。重度医療・手当・福祉タクシー利用券などの問い合わせ先も、てびきでは共生社会推進課とされています。持ち物の細かい点は、事前に窓口で確認すると安心です。

朝霞市・新座市・富士見市・和光市など近隣の市では、医療費助成の開始時期や独自の手当が異なることがあるため、各市の障害福祉担当窓口で確認してください。

ぽちぽちの道の場合

B型に通えるかどうかは、手帳の等級ではなく市区町村での受給者証の手続きで決まります。等級の判定や手帳の申請を代わりに行うことはできませんが、日中の過ごし方を考えるときの相談はお受けしています。

ぽちぽちの道は、東武東上線「志木駅」東口から徒歩2分にある、IT・パソコン作業に特化したB型事業所です。送迎は行っていないため、見学のときに駅からの道のりや通い方を一緒に確認します。

作業内容はパソコン作業が中心です。データ入力、Canvaでの画像・SNS素材づくり、生成AIを使った文章の下書きや調べ物などに取り組んでいます。パソコンが苦手な方や未経験の方も歓迎しており、スタッフと生成AIがサポートします。

通院や体調に合わせて、週1日からの通所も相談できます。工賃については見学時にご案内します。「手帳の等級がまだ分からない」「更新中で落ち着かない」という段階でも、見学やLINEでの相談を受け付けています。

精神障害者保健福祉手帳2級についてよくある質問

Q. 精神障害者保健福祉手帳2級は、どんな状態の人が認められる等級ですか?
A. 政令で「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」とされる等級です。判定基準では「必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は困難な程度」と説明されています。

Q. うつ病や発達障害と診断されたら、精神障害者保健福祉手帳は2級になりますか?
A. 診断名だけで2級になるわけではありません。等級は、精神疾患の状態と日常生活の能力の状態をあわせて総合的に判定されます。同じ診断名でも等級が変わりうるため、見込みは主治医に相談してください。

Q. 精神障害者保健福祉手帳2級と3級で、税金の障害者控除の額は違いますか?
A. 違いはありません。所得税の障害者控除は2級も3級も27万円で、特別障害者控除(40万円)の対象は1級です。住民税の障害者控除は、志木市のてびきで26万円と案内されています。

Q. 埼玉県で精神障害者保健福祉手帳2級を持っていると、医療費の助成は受けられますか?
A. 条件に当てはまれば、自立支援医療(精神通院医療)の自己負担分が助成の対象になります。埼玉県は令和8年1月から、手帳2級で自立支援医療を受けている人に対象を広げました。手帳を持っているだけでは助成されず、市町村での申請が必要です。

Q. 精神障害者保健福祉手帳2級でも、B型事業所に通うことはできますか?
A. 2級だから通えないと決まっているわけではありません。判定基準の2級の例示には、就労継続支援などを利用できることが挙げられています。B型の利用は手帳の等級ではなく、市区町村の受給者証の手続きで決まるため、窓口や事業所に相談してください。

まとめ

精神障害者保健福祉手帳2級は、日常生活が著しい制限を受ける程度の状態を、病名だけでなく生活への影響とあわせて総合的に判定する等級です。税の控除は3級と同じですが、埼玉県・志木市では医療費助成や手当の対象に2級が含まれるため、住んでいる市の窓口で申請できるものを確認してみてください。

手帳のことや日中の過ごし方で迷ったら、LINEでの相談や見学から始められます。質問だけでも大丈夫です。制度をまとめて確認したい方は「B型事業所の選び方チェックリスト」もあわせてご覧ください。

運営:ぽちぽちの道(株式会社イチドキリ)


障害年金の等級の考え方は手帳とは別で、精神障害の障害年金|対象になる病気・等級の目安・申請の流れで解説しています。

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監修者
田中 眞奈美(サービス管理責任者)
介護職、生活支援員業務、就労移行支援事業所での管理者業務など、介護・福祉業界にて多彩な経験を持つ福祉のプロフェッショナル。ぽちぽちの道では、サービス管理責任者として個別支援計画の策定および支援全体のマネジメントを担う。

執筆者
徳永 崇志(職業指導員・株式会社イチドキリ 代表取締役)
岡山大学教育学部出身。株式会社日立システムズでエンジニアとしてキャリアをスタートし、株式会社リクルートで教育系SaaS「スタディサプリ」の法人営業に従事。その後、複数社で生成AIを活用したプロダクトの事業立ち上げを経験。ぽちぽちの道では、生成AI・ITを活用した生産活動の職業指導を担当。厚生労働省「精神・発達障害者しごとサポーター」講座修了。

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