障害年金の支給日・振込日はいつ?令和8年の日程と初回の振込時期

障害年金の支給日・振込日はいつ?令和8年の日程と初回の振込時期

「障害年金は毎月振り込まれるの?」「請求してから、最初のお金はいつ入るの?」と気になっている方へ。この記事では、障害年金の支給日のルール、令和8年(2026年)の振込日、初回の振込までの流れと届く書類、年金生活者支援給付金の支払日を、日本年金機構の案内をもとに整理します。年金と工賃で暮らしを組み立てるときの、家計の考え方にもふれます。

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障害年金の支給日は偶数月の15日で、前月までの2か月分が振り込まれます

障害年金は毎月ではなく、原則として年6回、偶数月の15日に支払われます。1回に振り込まれるのは、その前月までの2か月分です。15日が土日や祝日にあたるときは、その直前の平日に支払われます。

まず押さえておきたい結論は、次の3つです。

  • 支給日のルール:日本年金機構の年金Q&A「年金はいつ支払われますか。」では、偶数月の15日に、前月までの2か月分が支払われると案内されています
  • 初回はまとめて入る:最初の振込では、年金証書に書かれた支払開始年月の分からまとめて支払われるため、2か月分より多くなることがあります
  • 初回の時期は目安だけ:障害年金ガイドでは、請求書の提出から3か月程度で年金証書が届き、その約1〜2か月後に振り込みが始まると案内されています。審査に時間がかかる場合もあり、日付を約束するものではありません

障害年金を受け取れるかどうかや、いつから受け取れるかは、個別の審査で決まります。ご自身のケースは、年金事務所や社会保険労務士に確認してください。

障害年金の振込日と、何月分が入るかの早見表

振込日は偶数月の15日で、4月に振り込まれるのは2月分と3月分というように、前月までの2か月分が対象です。この支払月の決まりは、国民年金法第18条第3項に「二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う」と定められています(e-Gov法令検索 国民年金法)。「15日」という日付は、日本年金機構の案内で示されています。

支払月振り込まれる年金(支払対象月)
2月前年12月分・1月分
4月2月分・3月分
6月4月分・5月分
8月6月分・7月分
10月8月分・9月分
12月10月分・11月分

口座振込を指定している場合は、各支払日に指定の口座へ振り込まれます。

令和8年(2026年)の振込日

日本年金機構のルール(偶数月の15日、土日祝日なら直前の平日)を、内閣府「国民の祝日について」の令和8年の祝日とカレンダーにあてはめると、次のようになります。日本年金機構が日付入りの一覧を出しているわけではないため、実際の振込日と金額は、届いた通知書で確認してください。

支払月15日の曜日振込日
2026年2月日曜日2月13日(金)
2026年4月水曜日4月15日(水)
2026年6月月曜日6月15日(月)
2026年8月土曜日8月14日(金)
2026年10月木曜日10月15日(木)
2026年12月火曜日12月15日(火)

年金額は年額で決まっていますが、実際の振り込みは2か月に1回です。等級ごとの金額(令和8年4月分から)と、年額を12で割った月額の目安は「障害年金の金額はいくら?」で紹介しています。

初回の振込はいつ?請求から年金証書、振込までの流れ

初回の振込は、年金の決定の通知が届いたあとに始まります。日本年金機構の「障害年金ガイド 令和8年度版」では、請求から振込までの流れが次のように案内されています。

  1. 年金事務所や市区町村役場などで相談し、初診日や保険料の納付要件、必要な書類を確認する
  2. 年金請求書を提出する
  3. 日本年金機構で、障害の状態の認定や年金の決定の事務が行われる
  4. 請求書の提出から3か月程度で、「年金証書」「年金決定通知書」とリーフレットが自宅に届く
  5. 年金証書が届いてから約1〜2か月後に、年金の振り込みが始まる

3か月程度、約1〜2か月後というのは目安です。障害の状態を詳しく確認する必要がある場合などは、通常より審査に時間がかかることがあると書かれています。障害年金を受け取れない場合は、「不支給決定通知書」が送られます。請求の準備は「障害年金の申請を自分でする方法」、要件の整理は「障害年金がもらえる条件」で紹介しています。

初回は「支払開始年月の分から」まとめて振り込まれます

年金証書とは、年金の決定後に日本年金機構から自宅に届く書類で、年金の支払開始年月が書かれています。日本年金機構の年金Q&A「初めて年金の支払いを受けましたが、これはいつからいつまでの分ですか。」では、最初の年金は支払開始年月の分からまとめて支払うと案内されています。同じQ&Aの表では、最初の受け取りが奇数月になる場合も示されています。

最初に年金を受け取った月最初の振込に含まれる分
2月支払開始年月の分から、その年の1月分まで
3月支払開始年月の分から、その年の1月分まで
4月支払開始年月の分から、その年の3月分まで

障害年金ガイドには、請求のしかた別に2つの例が載っています。どちらも令和7年10月25日に請求し、令和8年1月頃に決定のお知らせが届き、初回の振り込みは令和8年2月です。

請求のしかた受け取りが始まる月令和8年2月の初回の振り込み
障害認定日による請求(障害認定日は令和7年9月25日)令和7年10月分から4か月分(令和7年10月分〜令和8年1月分)
事後重症による請求令和7年11月分から3か月分(令和7年11月分〜令和8年1月分)

事後重症による請求は、請求日の翌月分からの受け取りになるため、ガイドでは、受け取れる状態になったら速やかに請求するよう案内されています。

さかのぼって受け取る分と「年金支払通知書」

障害認定日に障害の状態にあった場合は、障害認定日の翌月分から受け取れます。障害認定日から時間がたってから請求したときも、さかのぼって受け取れる年金は、時効により5年分が限度です(日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」)。

初めて年金を受ける方で過去の分までさかのぼって支払いがある場合は、「年金支払通知書」で振込額と内訳が知らされます。さかのぼる期間や金額は人によって違うため、見込みは年金事務所や社会保険労務士に確認してください。生活保護を受けている方は、年金をさかのぼって受け取ったときの扱いを、担当のケースワーカーに早めに相談してください。詳しくは「障害年金と生活保護」で紹介しています。

決定後に届く書類と、振込日・金額の確かめ方

振込日や金額は、日本年金機構から届く通知書で確認できます。書類ごとに届く時期と分かることが違うので、表で整理します。

書類届く時期主に分かること
年金証書請求書の提出から3か月程度(目安)支払開始年月など
年金決定通知書年金証書と一緒に届く年金額、障害の等級、次回の診断書提出年月
年金支払通知書過去の分までさかのぼって支払うとき、額がさかのぼって変わるとき振込額とその内訳、変更の理由
年金振込通知書毎年6月(口座振込の方)6月から翌年4月までの各回の支払額

日本年金機構の「年金決定通知書・支給額変更通知書」の説明では、障害年金の場合は障害の等級や次回の診断書提出年月が記載されるとされています。「年金振込通知書」は、振込額や受取金融機関に変更があったときにも、その都度届きます。通知書の見本は受け取っている年金の種類によって記載事項が異なるため、障害年金の通知書では見本と違う欄があることもあります。

通知書に書かれている障害年金の等級は、障害者手帳の等級とは別の基準で決まります。違いは「障害者手帳と障害年金の関係」で整理しています。

振込を止めないために確認したいこと

受け取りが始まってからも、書類の提出が必要になる時期があります。次の点を手元の書類で確認しておくと安心です。

  • 年金証書の支払開始年月と、指定した振込口座
  • 年金決定通知書に書かれた、次回の診断書(障害状態確認届)の提出年月
  • 毎年6月に届く年金振込通知書を保管しているか
  • 障害基礎年金を受ける場合、年金生活者支援給付金の請求をしたか

障害年金ガイドでは、障害状態確認届は提出が必要な年に誕生月の3か月前の月末に送られると案内されています。日本年金機構のQ&Aでは、提出しないと年金の支払いが一時止まるとされています。更新の考え方は「障害年金の更新と就労」、受け取れる期間は「障害年金はいつまで受け取れる?」で紹介しています。

年金生活者支援給付金は「偶数月の中旬」に、年金とは別に振り込まれます

障害年金生活者支援給付金は、年金と同じ口座に、年金とは別に振り込まれます。日本年金機構「年金生活者支援給付金」では、原則として偶数月の中旬に、前月と前々月の2か月分を支払うと案内されています。たとえば10月分と11月分は、12月中旬の振り込みです。支払日は「中旬」と書かれていて、年金と同じ15日とは示されていません。

項目障害年金障害年金生活者支援給付金
支払日偶数月の15日(土日祝日は直前の平日)原則として偶数月の中旬
1回の対象前月までの2か月分前月と前々月の2か月分
受け取りの始まり年金証書が届いてから約1〜2か月後(目安)請求書の提出から1〜2か月後に支給決定通知書、初回の支払月の上旬に振込通知書

給付金を受け取るには、年金とは別に請求書の提出が必要で、原則として請求した月の翌月分からの支払いです。障害基礎年金を新たに請求する方は、年金の請求のときにあわせて手続きをするよう案内されています。日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要」によると、対象は障害基礎年金を受けていて前年の所得が基準以下の方で、令和8年度の月額は1級7,025円、2級5,620円です。手続きの流れは「年金生活者支援給付金とは」で紹介しています。

工賃の支払いとの違いと、2か月に1回の家計の考え方

障害年金は2か月に1回、偶数月の15日に振り込まれます。B型の工賃の計算や支払いの時期は事業所ごとに決まっていて、月ごとに支払う事業所もあります。利用中の事業所に確認してください。年金と工賃では入ってくる時期がずれることがあるため、家計を考えるときは、年金は2か月分を2つに分けて使う、と決めておくと見通しを立てやすくなります。

項目障害年金B型事業所の工賃
支払いのタイミング偶数月の15日に前月までの2か月分事業所ごとに違う
決まり方法律と日本年金機構の案内で決まる事業所ごとに決まる
確認先年金事務所、届いた通知書利用している事業所

工賃の支払日や受け取り方は事業所によって違います。一般的な仕組みは「B型の工賃はいつ・どう支払われる?」で紹介しています。

振込のある月にまとめて使ってしまうと、次の振込までの1か月がきつくなりがちです。袋分けや口座の分け方など、つかい方の工夫と相談先は「お金の管理が苦手な方へ」で紹介しています。年金と工賃を合わせた暮らしの組み立て方は「工賃と障害年金だけで生活できる?」、精神の障害で年金を考え始めた方の全体像は「精神障害の障害年金」もあわせてご覧ください。

志木市の場合(年金の相談窓口)

志木市にお住まいの方は、国民年金(障害基礎年金を含む)の請求や相談は保険年金課が入口です。年金の一般的な問い合わせは、日本年金機構の「ねんきんダイヤル」(0570-05-1165・通話料がかかります)でも受け付けています。

  • 国民年金・障害基礎年金:志木市「保険年金課」の国民年金グループ(電話048-456-5360)の業務に、国民年金受給権者の裁定請求と国民年金等の相談が挙げられています
  • 社会保険労務士による年金相談:志木市「志木市での年金相談」(2023年11月30日更新)では、市役所保険年金課の相談室で、社会保険労務士が障害年金を含む年金の相談を受ける日が案内されています。毎週木曜日(祝日を除く)の午後1時から5時までの予約制で、障害年金の初回相談は通常2時間です。障害年金の相談は電話で予約するよう案内されています
  • 年金事務所:日本年金機構「埼玉県内の年金事務所管轄区域」では、志木市は「川越年金事務所」の管轄です
  • 障害福祉の窓口:志木市「共生社会推進課」(障がい者福祉グループ 048-473-1449)

市役所の所在地は埼玉県志木市中宗岡1丁目1番1号です。相談日や受付方法は変わることがあるため、事前に確認してください。朝霞市・新座市・富士見市・和光市など近隣の方は、各市の公式サイトで担当窓口を確認してください。

ぽちぽちの道の場合

年金の振込日が分かってくると、「振込のない月をどう過ごすか」「日中の居場所や少しの収入をどう作るか」も気になってきます。ぽちぽちの道の監修者はサービス管理責任者で、年金の専門家ではありません。障害年金の受給の見込みや振込時期、金額などの個別判断は、年金事務所や社会保険労務士に相談してください。そのうえで、B型の利用やお金の不安を入り口にしたご相談はお受けしています。

ぽちぽちの道は、東武東上線「志木駅」東口から徒歩2分にある、IT・パソコン作業に特化したB型事業所です。送迎は行っていないため、見学のときに実際の通い方を一緒に確認します。

作業内容はパソコン作業が中心で、データ入力、Canvaでの画像・SNS素材づくり、生成AIを使った文章の下書きや調べ物などに取り組んでいます。パソコンが苦手な方や未経験の方も歓迎しています。体調に合わせて週1日からの通所も相談でき、工賃は見学時にご案内します。B型の利用には受給者証が必要で、しくみは「受給者証とは」で紹介しています。「年金の決定待ち」「まだ請求を迷っている」という段階でも、見学やLINEでの相談を受け付けています。

障害年金の支給日についてよくある質問

Q. 障害年金の支給日が土日や祝日と重なったら、振込は何日になりますか?
A. 15日が土日や祝日にあたるときは、その直前の平日に振り込まれます。日本年金機構の年金Q&Aで案内されているルールです。令和8年でいえば、2月は13日(金)、8月は14日(金)にあたります。

Q. 障害年金の請求書を出してから、初回の振込まではどのくらいかかりますか?
A. 日本年金機構の障害年金ガイドでは、請求書の提出から3か月程度で年金証書と年金決定通知書が届き、その約1〜2か月後に振り込みが始まると案内されています。これは目安で、障害の状態を詳しく確認する場合などは時間がかかることがあります。

Q. 障害年金の初回の振込額が、いつもの2か月分より多いのはなぜですか?
A. 最初の振込では、年金証書に書かれた支払開始年月の分からまとめて支払われるためです。障害年金ガイドの例では、令和7年10月分から受け取る人の初回の振り込みが、令和8年2月に4か月分となっています。過去の分までさかのぼる支払いがあるときは、年金支払通知書で内訳が知らされます。

Q. 障害年金と年金生活者支援給付金は、同じ日に振り込まれますか?
A. 同じ日とは限りません。給付金は原則として偶数月の中旬に2か月分が、年金と同じ口座に年金とは別に振り込まれると案内されていて、年金のように15日とは示されていません。給付金は請求書の提出が必要で、原則として請求した月の翌月分からの支払いです。

Q. 障害年金の振込日や1回の金額は、決定後にどの書類で確かめられますか?
A. 支払開始年月は年金証書、年金額や次回の診断書提出年月は年金決定通知書で確認できます。口座振込の方には毎年6月に年金振込通知書が届き、6月から翌年4月までの各回の支払額が知らされます。書類の見方が分からないときは、ねんきんダイヤルや年金事務所に問い合わせてください。

まとめ

障害年金の支給日は偶数月の15日(土日祝日は直前の平日)で、前月までの2か月分が振り込まれます。初回は請求から3か月程度で年金証書が届き、その約1〜2か月後から、支払開始年月の分をまとめて受け取る流れが目安です。受給の見込みや時期の個別判断は、年金事務所や社会保険労務士に相談してください。

振込の間隔に合わせた暮らし方や、日中の過ごし方が気になり始めたら、LINEでの相談や見学から始められます。質問だけでも大丈夫です。お金と制度をまとめて確認したい方は「障害のある方のお金と制度まとめ」、B型選びの全体像は「B型事業所の選び方チェックリスト」もあわせてご覧ください。

運営:ぽちぽちの道(株式会社イチドキリ)


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監修者
田中 眞奈美(サービス管理責任者)
介護職、生活支援員業務、就労移行支援事業所での管理者業務など、介護・福祉業界にて多彩な経験を持つ福祉のプロフェッショナル。ぽちぽちの道では、サービス管理責任者として個別支援計画の策定および支援全体のマネジメントを担う。

執筆者
徳永 崇志(職業指導員・株式会社イチドキリ 代表取締役)
岡山大学教育学部出身。株式会社日立システムズでエンジニアとしてキャリアをスタートし、株式会社リクルートで教育系SaaS「スタディサプリ」の法人営業に従事。その後、複数社で生成AIを活用したプロダクトの事業立ち上げを経験。ぽちぽちの道では、生成AI・ITを活用した生産活動の職業指導を担当。厚生労働省「精神・発達障害者しごとサポーター」講座修了。

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