うつ病や適応障害で通院していて、「障害者手帳はもらえるのかな」「自分は対象外かもしれない」と迷っている方に向けた記事です。うつ病の障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)がどう判断されるのかを、厚生労働省の判定基準と公式の要件から整理し、もらえないケースの目安と、申請前に確認したいことを説明します。
うつ病・適応障害でも、診断名だけで対象外とは決まりません
うつ病は、精神障害者保健福祉手帳の対象に含まれる病気です。適応障害は判定基準に名前が出てきませんが、診断名だけで対象外と決まるわけではなく、診断書の内容で判断されます。どちらの場合も、手帳がもらえるかどうかは病名より、初診日からの期間と、日常生活や社会生活への制限の程度で決まります。
まず押さえておきたい結論は、次の3つです。
- うつ病は対象に含まれる:国立精神・神経医療研究センターの案内では、対象の例に「うつ病、そううつ病などの気分障害」が挙げられている
- 適応障害は「その他の精神疾患」の枠で判断される:判定基準の「その他の精神疾患」には、ICD-10でいうストレス関連障害などが含まれるとされている
- 等級は総合判定:精神疾患の状態と、生活の能力の状態をあわせて判断するため、「うつ病なら何級」とは決まっていない
対象の説明は、国立精神・神経医療研究センター「こころの情報サイト 障害者手帳・障害年金」で確認できます。同サイトでは、対象となるのは全ての精神障害と説明されています。
障害者手帳の判定基準で、うつ病と適応障害はどう書かれている?
うつ病は判定基準の中で「気分(感情)障害」として独立した区分があり、適応障害は「その他の精神疾患」の区分に準じて判断されます。
精神障害者保健福祉手帳とは、精神障害のため長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある人を対象に、一定程度の精神障害の状態にあることを認定する手帳のことです。等級は1級から3級まであり、厚生労働省の通知「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」(別添の説明を含む)にもとづいて判定されます。
うつ病(気分(感情)障害)の目安
判定基準の別添1では、気分(感情)障害のうち、主な病相期(症状が出ている時期)がうつ状態のみのものを「うつ病」、そう状態とうつ状態の両方を持つものを「そううつ病」と説明しています。判定基準の表には、等級ごとに次の目安が書かれています。
| 等級 | 政令の定義 | 気分(感情)障害の症状の目安(判定基準の表) |
|---|---|---|
| 1級 | 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 | 高度の気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするもの |
| 2級 | 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度 | 気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするもの |
| 3級 | 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度 | 気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、その症状は著しくはないが、これを持続したり、ひんぱんに繰り返すもの |
政令の定義は、e-Gov法令検索の「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令」第6条にあります。運用の留意事項には、1年間に1回以上の病相期があれば「ひんぱんに繰り返し」ている状態と考えられる、という趣旨の説明もありますが、この表だけで等級が決まるわけではありません。
適応障害は「その他の精神疾患」の中で判断される
判定基準の本文に「適応障害」という言葉は出てきません。その一方で、判定基準の別添1では、「その他の精神疾患」にはICD-10でいう「神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害」などが含まれるとされています。この区分は、各等級とも統合失調症や気分(感情)障害などの区分に「準ずるもの」として判定されます。
適応障害と診断されている場合、診断名だけで対象外と決まるわけではなく、主治医が書く診断書の内容をもとに判断されます。ご自身の状態で申請できそうかは、主治医やお住まいの市区町村の窓口に確認してください。精神の手帳を含む3種類の手帳の全体像は「障害者手帳の種類と等級」にまとめています。ADHDなど発達障害の場合の考え方は「ADHD・発達障害で障害者手帳はもらえる?」で紹介しています。
障害者手帳がもらえないのはどんなケース?公式の要件から見る目安
公式の資料から読み取れる「申請できない」「交付されない」主なケースは、初診日から6か月たっていない場合と、生活への制限の程度が手帳の等級に当たらない場合です。病名で一律に断られるしくみではありません。
| もらえない主なケース | 公式の資料での書かれ方 |
|---|---|
| 初診日から6か月たっていない | 申請に使う診断書は、精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後のものに限られる |
| 日常生活・社会生活は普通にできている | 「精神障害を認めるが、日常生活及び社会生活は普通にできる」は非該当の目安 |
| 長期にわたる制約とは言えない | 手帳の対象は、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人 |
初診日と診断書の条件は、厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領」に書かれています。非該当の目安は、厚生労働省「判定基準の運用に当たって留意すべき事項」の表にあります。同じ資料では、ここでいう「普通にできる」は「完全・完璧にできる」という意味ではなく、あえて他者による特別の援助を要さない程度のことだと説明されています。
「うつなら3級」「適応障害は無理」と言えない理由
等級や該当・非該当は、診断名ではなく総合判定で決まります。運用の留意事項では、病気の種類や状態によって、症状の重さと生活への影響の関係は「必ずしも同じではない」ため、一律には論じられないとしています。
判定の考え方として、公式の資料には次のような点も書かれています。
- 診断書の「日常生活能力の判定」欄を参考にする:食事、身辺の清潔保持、金銭管理や買物、通院・服薬、対人関係、安全保持、社会的手続などの項目を見るが、どの項目がいくつ当てはまれば何級という基準は「示しがたい」とされている
- 時間の幅で見る:現時点だけでなく、おおむね過去2年間の状態や、おおむね今後2年間に予想される状態も考慮する
- 治療を続けている状態で見る:十分に長期間の薬物治療のもとでの状態で判断することが原則とされている
2級・3級それぞれのイメージは「精神障害者保健福祉手帳2級とはどんな人?」で紹介しています。
交付されなかったときは通知が届きます
実施要領では、都道府県知事が手帳を交付しない決定をしたときは、速やかに申請者に通知することになっています。
決定に納得できないときは、通知書に書かれている不服申立ての方法と期限を確認してください。結果を受けてどう動くかの選択肢は「精神障害者手帳3級のメリット」でも整理しています。なお、自立支援医療(精神通院医療)や、B型などの障害福祉サービスは、手帳の有無にかかわらず利用できると「こころの情報サイト」で説明されています。
うつ病・適応障害で手帳を申請する前に確認したいポイント
申請の前には、初診日からの期間、診断書の条件、生活で困っている場面の3つを整理しておくと、主治医や窓口での相談が進めやすくなります。
- 精神障害で初めて受診した日から、6か月以上たっているか
- 主治医に手帳用の診断書を書いてもらえるか(診断書は精神保健指定医、または精神障害の診断・治療に従事する医師が書くものとされています)
- 診断書は作成から3か月以内のものか(埼玉県や志木市はこの期限を案内しています)
- 食事・通院・金銭管理・人づきあい・手続きなど、生活のどの場面で助けが必要か、主治医に伝えられるように書き出したか
- 精神障害を理由に障害年金を受けている場合、年金証書などの写しで申請できることを知っているか
申請の手順は「精神障害者保健福祉手帳の申請方法」、診断書の場面別の使い分けは「診断書・意見書はいつ必要?」で紹介しています。手帳を持つとどんな支援があるかは「障害者手帳のメリット一覧」、年金との関係は「障害者手帳と障害年金」をご覧ください。
志木市の場合(窓口・手続きの入口)
志木市にお住まいの方は、精神障害者保健福祉手帳の申請窓口は福祉部 共生社会推進課 障がい者福祉グループです。志木市「精神障がい者保健福祉手帳の交付」では、対象の疾患名として気分(感情)障害などが挙げられ、「その他の精神疾患」も含めて対象と案内されています。
| グループ | 電話 |
|---|---|
| 障がい者福祉グループ | 048-473-1449 |
| 障がい者支給グループ | 048-456-5363 |
| 共生社会推進グループ | 048-456-5364 |
所在地は埼玉県志木市中宗岡1丁目1番1号です。課の案内は志木市「共生社会推進課」に掲載されています。
市の「障がい福祉制度のてびき」(令和8年4月現在)では、診断書は初診日から6か月以降で記入から3か月以内のもの、必要なものは申請書・診断書等・マイナンバーカード・同意書と案内されています。認定は埼玉県立精神保健福祉センターが行います。本人が住民税非課税の場合は、手帳のための診断書料の一部を補助する制度もあります。持ち物の細かい点は、事前に窓口で確認すると安心です。
朝霞市・新座市・富士見市・和光市など近隣の市では、窓口の名前や補助の有無が異なることがあるため、各市の障害福祉担当窓口で確認してください。
ぽちぽちの道の場合
うつ病や適応障害で療養していると、手帳のことと同じくらい「この先の日中をどう過ごすか」が気になる方もいます。手帳の申請や等級の判断を代わりに行うことはできませんが、B型の利用を考えるときの相談はお受けしています。B型の利用は、手帳の有無ではなく市区町村での受給者証の手続きで決まります。
ぽちぽちの道は、東武東上線「志木駅」東口から徒歩2分にある、IT・パソコン作業に特化したB型事業所です。送迎は行っていないため、見学のときに駅からの道のりや通い方を一緒に確認します。
作業内容はパソコン作業が中心です。データ入力、Canvaでの画像・SNS素材づくり、生成AIを使った文章の下書きや調べ物などに取り組んでいます。パソコンが苦手な方や未経験の方も歓迎しており、スタッフと生成AIがサポートします。
体調に波がある方もいるため、週1日からの通所も相談できます。工賃については見学時にご案内します。うつ病のある方の通い方の考え方は「うつ病でもB型に通える?」、作業を少しずつ再開する順番は「うつの回復期の働き方」で紹介しています。「手帳を申請するか迷っている」「まだ初診から半年たっていない」という段階でも、見学やLINEでの相談を受け付けています。
うつ病・適応障害と障害者手帳についてよくある質問
Q. うつ病で障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)はもらえますか?
A. うつ病は手帳の対象に含まれる病気で、条件に当てはまれば交付を受けられる場合があります。ただし、うつ病と診断されただけで交付されるわけではなく、初診日から6か月以上たった診断書をもとに、生活への制限の程度をあわせて判定されます。
Q. 適応障害と診断されていても、精神障害者保健福祉手帳を申請できますか?
A. 適応障害という診断名だけで対象外と決まるわけではありません。判定基準の「その他の精神疾患」にはストレス関連障害などが含まれるとされ、診断書の内容で判断されます。申請できそうかは主治医や市区町村の窓口に相談してください。
Q. うつ病の手帳の等級は、何で決まりますか?
A. 精神疾患(機能障害)の状態と、能力障害(活動制限)の状態をあわせた総合判定で決まります。症状の続き方に加え、生活の場面でどのくらい援助が必要かも見られるため、「うつ病なら何級」とは決まっていません。
Q. うつ病で通院を始めてまだ数か月ですが、すぐに手帳を申請できますか?
A. 初診日から6か月たつまでは申請に使える診断書がそろいません。手帳の申請に使う診断書は、精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後のものに限られています。時期の見通しは主治医に相談してください。
Q. 適応障害やうつ病で手帳が取れなかった場合、B型などの支援は使えませんか?
A. 手帳がなくても使える支援があります。「こころの情報サイト」では、自立支援医療(精神通院医療)や障害福祉サービスは、手帳の有無にかかわらず受けられると説明されています。B型の利用は市区町村での受給者証の手続きで決まるため、窓口や事業所に相談してください。
まとめ
うつ病・適応障害で障害者手帳がもらえるかは、診断名ではなく、初診日から6か月以上たった診断書と、日常生活や社会生活への制限の程度をあわせて判断されます。「うつなら何級」「適応障害は無理」と決まっているわけではないため、見込みは主治医に、手続きは市区町村の窓口に確認してみてください。
手帳の申請に迷っている段階でも、日中の過ごし方についてはLINEでの相談や見学から始められます。質問だけでも大丈夫です。制度をまとめて確認したい方は「B型事業所の選び方チェックリスト」もあわせてご覧ください。
運営:ぽちぽちの道(株式会社イチドキリ)
手帳とは別に、うつ病で障害年金の対象になるかはうつ病で障害年金はもらえる?認定の目安と「難しい」と言われる理由で解説しています。
- 見学だけでもOK
- その場で決めなくてOK
- ご家族・支援者と参加OK
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始めてみませんか?

監修者
田中 眞奈美(サービス管理責任者)
介護職、生活支援員業務、就労移行支援事業所での管理者業務など、介護・福祉業界にて多彩な経験を持つ福祉のプロフェッショナル。ぽちぽちの道では、サービス管理責任者として個別支援計画の策定および支援全体のマネジメントを担う。

執筆者
徳永 崇志(職業指導員・株式会社イチドキリ 代表取締役)
岡山大学教育学部出身。株式会社日立システムズでエンジニアとしてキャリアをスタートし、株式会社リクルートで教育系SaaS「スタディサプリ」の法人営業に従事。その後、複数社で生成AIを活用したプロダクトの事業立ち上げを経験。ぽちぽちの道では、生成AI・ITを活用した生産活動の職業指導を担当。厚生労働省「精神・発達障害者しごとサポーター」講座修了。

