生活保護の障害者加算は、障害のある人の生活費に上乗せされるしくみです。精神障害者保健福祉手帳を持っている方は、何級なら対象なのかが分かりにくいところです。この記事では、対象になる手帳・障害年金の等級、令和8年4月の金額の目安、申請の流れ、B型の工賃との関係を、厚生労働省の資料をもとに整理します。
生活保護の障害者加算とは、障害のある人の最低生活費に上乗せされる加算です
障害者加算とは、障害のある人が生活するうえで余分にかかる費用を考えて、生活保護の最低生活費に上乗せされる加算のことです。加算の対象になるかどうかは障害の程度で決まり、身体障害者手帳や障害年金の等級、条件を満たした精神障害者保健福祉手帳の等級が判断の材料になります。
最初に押さえておきたいのは、次の4点です。
- 対象は2つの区分:身体障害者手帳1・2級や障害年金1級に当たる障害は①、身体障害者手帳3級や障害年金2級に当たる障害は②の区分になる
- 精神の手帳は条件つき:手帳の交付日(更新日)が、初めて医師の診療を受けた日から1年6か月を過ぎていれば、1級は①、2級は②として扱われる
- 金額は住む地域で変わる:令和8年4月の在宅の月額は、①が23,620〜27,460円、②が15,750〜18,300円(級地による)
- 決めるのは福祉事務所:加算の認定は、手帳や年金証書などをもとに福祉事務所が行う
実際に支給される保護費は、加算を含む最低生活費と世帯の収入との差し引きで決まります。
障害者加算の対象になる等級は、手帳と障害年金の等級で決まります
障害者加算の対象は、厚生労働省の告示「生活保護法による保護の基準」で、①と②の2つに分けられています。どちらも、症状が固定しているか、障害の原因になった病気やけがで初めて医師の診療を受けてから1年6か月を過ぎていることが条件です。
障害の程度の判定は、原則として身体障害者手帳、国民年金証書(障害年金の年金証書)、特別児童扶養手当受給証明書、福祉手当認定通知書で行うとされています。これらがない場合は、福祉事務所が指定する医師の診断書や、障害の程度が確認できる書類で判定します(厚生労働省「生活保護実施要領等(2026年4月1日施行)」)。
| 持っている手帳・年金 | 加算の区分 | 補足 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳1級・2級 | ① | 症状固定などの条件あり |
| 障害年金1級(国民年金法施行令別表の1級に当たる障害) | ① | 年金証書で確認 |
| 精神障害者保健福祉手帳1級 | ① | 初診から1年6か月の条件つき |
| 身体障害者手帳3級 | ② | ①に当たる人を除く |
| 障害年金2級(同じ別表の2級に当たる障害) | ② | 年金証書で確認 |
| 精神障害者保健福祉手帳2級 | ② | 初診から1年6か月の条件つき |
| 精神の手帳3級・療育手帳・障害厚生年金3級 | 告示と問答に対応の記載なし | 福祉事務所が障害の程度を判断 |
精神障害者保健福祉手帳は「初診から1年6か月」の条件つきで使えます
厚生労働省の実施要領の問答(問第7の65)では、障害の程度が確認できる書類に精神障害者保健福祉手帳が含まれるのは、手帳の交付年月日または更新年月日が、初めて医師の診療を受けた日から1年6か月を過ぎている場合に限るとされています。この場合、手帳の1級は国民年金法施行令別表の1級の障害、2級は同じ別表の2級の障害として認定されます。
初めて診療を受けた日は、手帳を発行したときの医師の診断書で福祉事務所が確認します。まずは手帳を持っていることを担当のケースワーカーに伝えてください。手帳2級で受けられるほかの支援は「精神障害者保健福祉手帳2級とはどんな人?」で紹介しています。
精神の手帳3級や療育手帳の場合は、福祉事務所に確認します
今回確認した告示と問答では、精神障害者保健福祉手帳3級、療育手帳、障害厚生年金3級を障害者加算のどちらの区分に当てはめるかは示されていませんでした。手帳の等級だけで「対象外」と決めつけず、障害の程度をどう判定するかを福祉事務所に相談してください。
障害者加算の金額の目安は、令和8年4月で月1万5,750円から2万7,460円です
障害者加算の月額は、区分(①か②か)と、住んでいる地域の級地で決まります。厚生労働省「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和8年4月)」と告示では、次のとおりです。
| 区分(令和8年4月) | 1級地 | 2級地 | 3級地 |
|---|---|---|---|
| ① 在宅 | 27,460円 | 25,540円 | 23,620円 |
| ② 在宅 | 18,300円 | 17,020円 | 15,750円 |
入院している人や、障害者支援施設・介護保険施設などに入所している人は金額が異なり、告示では①22,850円、②15,230円です。また、同じ資料では、障害者加算と母子加算は原則として一緒には受けられないとされています。
級地とは、地域ごとの物価や生活水準の違いを保護費に反映させるための区分です。厚生労働省「生活保護制度」のページにある級地の一覧(平成30年10月1日現在)では、志木市は2級地-1です。加算の表では「2級地」の列に当たるため、在宅なら①25,540円、②17,020円が目安になります。級地の区分は見直されることがあるため、実際の額は福祉事務所で確認してください。
常に介護が必要な重い障害がある場合などは、告示で別の額を算定するしくみもあります。
障害者加算の申請の流れ(ケースワーカーへの申し出から認定まで)
障害者加算は、福祉事務所に申し出て、障害の程度が確認されると認定されます。一般的な流れは次のとおりです。
- 担当のケースワーカーに申し出る:障害者手帳や障害年金を受けていること、または請求中であることを伝える
- 障害の程度が分かる書類を見せる:身体障害者手帳、年金証書、精神障害者保健福祉手帳など。持っていない場合は、福祉事務所が指定する医師の診断を受けるよう案内されることがある
- 福祉事務所が等級と条件を確認する:精神の手帳は、初診から1年6か月の条件を手帳発行時の診断書で確認する
- 加算が認定される:受給中に新たに認定されたときは、原則としてその翌月から最低生活費に反映される
- 変化があれば届け出る:手帳の等級の変更、年金の決定や不支給の通知が届いたら、すぐに福祉事務所に伝える
保護課長通知「生活保護法による保護における障害者加算等の認定について」では、加算の認定は障害年金の決定を待って行うものではないとされています。そのうえで、年金を受けていない人から加算の申し出があったときは、年金の受給に必要な手続きをとるよう指示するとも書かれています。
同じ通知では、年金の請求中に加算の変更を申請していて、あとから年金の等級が認められた場合は、決定のあった月とその前月・前々月についても加算を認定するとされています。年金を請求したら、決定を待たずに加算のことも伝えておくと安心です。逆に、手帳などで加算を受けたあと年金の審査で等級に当たらないと決まると、翌月から加算が取り消されることがあります。
障害年金を受け取ると、年金は収入として扱われ、その分は保護費から差し引かれます。加算と年金の関係や、さかのぼって受け取った年金の返還は「障害年金と生活保護は両方もらえる?」、等級ごとの年金額は「障害年金の金額はいくら?」にまとめています。
B型に通いながら生活保護を受けている人の場合、工賃の申告と加算は別の話です
B型の工賃は収入として申告が必要ですが、障害者加算の対象かどうかは障害の程度で決まり、工賃の額では決まりません。告示に定める加算の条件は障害の程度と期間で、働いているかどうかは入っていません。
保護費は「最低生活費から収入を差し引いた額」なので、加算と工賃は計算式の別の側に入ります。
| 保護費の計算での位置 | 入るもの | 手続き |
|---|---|---|
| 最低生活費(足される側) | 生活扶助の基準額、住宅扶助、障害者加算など | 手帳・年金証書で加算を申し出る |
| 収入(差し引かれる側) | 障害年金、B型の工賃、仕送りなど | 毎月の収入を申告する |
働いて得た収入については、厚生労働省の次官通知で、勤労に伴う必要経費として基礎控除を認定するとされています。志木市の「生活保護のしおり」(令和7年4月改正)は、申告しないで働いて得た収入は基礎控除などの適用が受けられなくなるとしています。工賃が少額でも、毎月申告しておくことが大切です。
収入申告の書き方や控除のしくみは「生活保護の収入申告」、生活保護とB型の利用の関係は「生活保護を受けながらB型に通えるのか」で解説しています。工賃と加算の両方が気になる方は、LINEでの相談で、何をケースワーカーに確認すればよいかを一緒に整理することもできます。
志木市の場合(生活保護の窓口)
志木市にお住まいの方は、生活保護と障害者加算の相談先は志木市福祉事務所(福祉部 生活援護課)です。
| 窓口 | 担当 | 電話 |
|---|---|---|
| 志木市福祉部 生活援護課 生活援護グループ | 生活保護に関すること | 048-473-1457 |
志木市「生活保護について」では、生活援護課で申請の手続きをするよう案内し、年金や手当などほかの法律で受けられるものは受けるよう求めつつ、それらを検討しなければ申請できないわけではないとしています。所在地は埼玉県志木市中宗岡1丁目1番1号の市役所です。相談の方法は変わることがあるため、事前に電話で確認してください。朝霞市・新座市など近隣の方は、お住まいの市の福祉事務所が窓口です。
ぽちぽちの道の場合
加算の手続きが落ち着くと、日中の過ごし方を考え始める方もいます。ぽちぽちの道では、障害者加算の対象になるかどうかや保護費の額を判断することはできません。監修のサービス管理責任者も生活保護の専門家ではないため、加算や収入の扱いは福祉事務所のケースワーカーにご確認ください。そのうえで、B型の利用を考えるときのご相談はお受けしています。
ぽちぽちの道は、東武東上線「志木駅」東口から徒歩2分にある、IT・パソコン作業に特化した就労継続支援B型事業所です。送迎は行っていないため、見学のときに通い方を一緒に確認します。
作業内容はパソコン作業が中心で、データ入力、Canvaでの画像・SNS素材づくり、生成AIを使った文章の下書きや調べ物などに取り組んでいます。パソコンが苦手な方や未経験の方も歓迎しており、週1日からの通所も相談できます。工賃は見学時にご案内します。生活保護を受けていることを話しにくいと感じている段階でも、見学やLINEでの相談を受け付けています。
生活保護の障害者加算についてよくある質問
精神障害者保健福祉手帳2級を持っていると、生活保護の障害者加算はつきますか?
手帳の交付日(更新日)が、初めて医師の診療を受けた日から1年6か月を過ぎていれば、障害年金2級に当たる障害として②の区分で認定されます。令和8年4月の在宅の月額は、級地により15,750〜18,300円です。条件は福祉事務所が確認するため、まずは担当のケースワーカーに手帳を見せてください。
精神の手帳が3級の場合、障害者加算の対象になりますか?
厚生労働省の問答で示されているのは手帳1級と2級の扱いで、3級をどちらの区分に当てはめるかは示されていません。手帳3級だけで対象になるとは言えませんが、障害の程度は福祉事務所が判断するため、年金の受給や請求の状況とあわせて相談してください。
障害者加算は、申し出る前の月の分もさかのぼって受け取れますか?
受給中に新たに加算が認定されたときは、原則としてその翌月から反映されます。障害年金の請求中に加算の変更を申請していて、あとから年金の等級が認められた場合は、決定のあった月とその前月・前々月も認定するとされています。
B型の工賃が増えると、障害者加算は減りますか?
障害者加算の対象かどうかは障害の程度で決まり、工賃の額で加算がなくなるしくみではありません。ただし、工賃は収入として申告が必要で、控除のあとの額が保護費の計算で差し引かれます。具体的な額は福祉事務所で確認してください。
障害者加算を受けるには、障害年金を請求しないといけませんか?
厚生労働省の通知では、障害者加算の認定は障害年金の決定を待って行うものではないとされています。一方で、年金を受けていない人が加算を申し出たときは、年金の受給に必要な手続きをとるよう指示するとも書かれています。年金の請求をどう進めるかは、ケースワーカーや年金事務所に相談してください。
まとめ
生活保護の障害者加算は、身体障害者手帳や障害年金の等級、条件を満たした精神障害者保健福祉手帳の等級をもとに、福祉事務所が認定する加算です。精神の手帳は条件つきで1級が①、2級が②として扱われます。B型の工賃は、加算とは別に収入として申告します。
日中の過ごし方やB型の利用が気になり始めたら、LINEでの相談や見学から始められます。質問だけでも大丈夫です。お金と制度をまとめて確認したい方は「障害のある人がもらえるお金・手当の一覧」、精神障害の年金の全体像は「精神障害の障害年金」もあわせてご覧ください。
運営:ぽちぽちの道(株式会社イチドキリ)
どこに相談すればいいか迷ったら
お住まいの地域で相談するには
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監修者
田中 眞奈美(サービス管理責任者)
介護職、生活支援員業務、就労移行支援事業所での管理者業務など、介護・福祉業界にて多彩な経験を持つ福祉のプロフェッショナル。ぽちぽちの道では、サービス管理責任者として個別支援計画の策定および支援全体のマネジメントを担う。

執筆者
徳永 崇志(職業指導員・株式会社イチドキリ 代表取締役)
岡山大学教育学部出身。株式会社日立システムズでエンジニアとしてキャリアをスタートし、株式会社リクルートで教育系SaaS「スタディサプリ」の法人営業に従事。その後、複数社で生成AIを活用したプロダクトの事業立ち上げを経験。ぽちぽちの道では、生成AI・ITを活用した生産活動の職業指導を担当。厚生労働省「精神・発達障害者しごとサポーター」講座修了。

