「障害年金は何歳まで受け取れるの?」「更新で止まったら、もう終わり?」と気になっている本人・ご家族へ。障害年金には何歳までという一律の期限はなく、障害の状態が続いているかどうかで、受け取りが続くか止まるかが決まります。この記事では、更新(障害状態確認届)、支給停止と失権の違い、65歳以降の老齢年金との組み合わせを、日本年金機構のページと法律の条文で確認できた範囲で整理します。
障害年金はいつまで受け取れる?年齢の期限ではなく、障害の状態で決まります
障害年金は、障害等級に当たる状態が続いている間は支給が続き、当たらなくなると支給停止になります。法律上、受ける権利そのものがなくなる(失権する)主な場合は、亡くなったときと、障害厚生年金の3級にも当たらない状態が3年たち、かつ65歳以上になったときです。65歳になったことだけで終わる決まりはありませんが、65歳以降は老齢年金との組み合わせを選びます。
- 一律の期限はない:何歳まで・何年までではなく、障害の状態で続くかどうかが決まる
- 更新がある:障害の状態に応じて提出が必要となる年に「障害状態確認届(診断書)」が届き、等級が見直される
- 支給停止と失権は別:等級に当たらなくなると支給停止。権利が残っていれば再開の手続きがある
- 65歳以降は選ぶ:「1人1年金」が原則で、障害基礎年金と老齢厚生年金をあわせるなどの組み合わせから選ぶ
受け取りを続けられるかどうかは一人ひとりの審査で決まるため、見込みは年金事務所や社会保険労務士に相談してください。
障害年金が「止まる」と「なくなる」は違う?支給停止と失権のしくみ
障害年金が受け取れなくなる場面には、権利を残したまま支払いが止まる「支給停止」と、権利そのものがなくなる「失権」があります。支給停止であれば、障害の状態が再び重くなったときに届出をして、受け取りを再開する手続きがあります。
支給停止とは、障害年金を受ける権利は残ったまま、年金の支払いが止まることです。 国民年金法第36条第2項は、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、該当しない間その支給を停止すると定めています(厚生年金保険法第54条第2項も同じ)。失権とは、障害年金を受ける権利そのものがなくなることです。 失権の事由は国民年金法第35条と厚生年金保険法第53条に定められています。
| 場面 | どうなるか |
|---|---|
| 障害状態確認届を期限までに出さなかった | 支払いが一時止まる。提出して確認が終われば、障害の程度に応じてさかのぼって支払われる |
| 更新の審査で、前回より軽く下位の等級に当たった | 提出期限の4か月後の分から減額または支給停止 |
| 更新の時期以外に、年金を受ける程度でなくなった | 支給停止。「障害給付受給権者 障害不該当届」を出す |
| 20歳前に初診日がある障害基礎年金で、前年の所得が基準を超えた | 全額または2分の1が支給停止(10月分から翌年9月分まで) |
| 20歳前に初診日がある障害基礎年金で、海外に住んだ、または刑務所などの矯正施設に入所した | 全額が支給停止(矯正施設は有罪が確定していない場合を除く) |
| 亡くなった、または3級にも当たらない状態が3年たち65歳以上になった | 失権(受ける権利がなくなる) |
表の更新まわりの扱いは、日本年金機構の年金Q&A(確認届を期日までに出せなかった場合・確認届の審査の結果)と「障害の程度が軽くなり年金を受ける程度でなくなったとき」に書かれています。20歳前に初診日がある障害基礎年金の支給停止は、日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」(2026年4月1日更新)で案内されています。所得の基準額は「障害年金の金額」「障害年金がもらえる条件」で紹介しています。
法律で決まっている失権のルール(65歳と3年)
障害厚生年金の3級にも当たらない状態が続いた人は、「当たらなくなってから3年たつこと」と「65歳になること」の両方がそろった時点で失権します。どちらか一方だけでは、受ける権利はなくなりません。
国民年金法第35条と厚生年金保険法第53条では、次のいずれかに当たったときに受給権が消滅すると定めています。
- 亡くなったとき
- 3級にも当たらない状態のまま65歳になったとき:65歳になった日に、当たらなくなってから3年たっていない場合を除く
- 3級にも当たらない状態のまま3年たったとき:3年たった日に65歳未満である場合を除く
障害基礎年金(1級・2級)を受けている人でも、失権するかどうかは厚生年金保険法の障害等級(3級を含む)で判断されると国民年金法第35条に書かれています。2級より軽くなって支給停止になっても、3級に当たる程度の状態なら、3年の数え始めにはなりません。
条文を当てはめると、3級にも当たらない状態がそのまま続いた場合は次のようになります。
| 3級にも当たらなくなった年齢 | 3年たつ年齢 | 失権する時点 |
|---|---|---|
| 50歳 | 53歳(65歳未満なので失権しない) | 65歳になったとき |
| 63歳 | 66歳(65歳の時点ではまだ3年たっていない) | 66歳のとき |
| 66歳 | 69歳 | 69歳のとき |
年齢は分かりやすくするための例です。途中で再び3級以上に当たる状態になった期間があれば、このとおりにはなりません。このルールは条文をもとに整理しているため、自分の場合の日付の数え方は年金事務所で確認してください。
障害年金の更新は何年ごと?障害状態確認届が届く年は人によって違います
障害年金の更新(障害状態確認届の提出)は、何年ごとという一律の年数ではなく、障害の状態に応じて提出が必要となる年に行われます。次回の提出年月は、日本年金機構から届く「年金決定通知書・支給額変更通知書」で知らされます。
障害状態確認届とは、障害年金を受けている人が、引き続き障害等級に当たるかどうかを確認するために出す診断書のことです。 日本年金機構のページや障害年金ガイド(令和8年度版)に、何年ごとという決まった年数は書かれていません。国民年金法施行規則第36条の4も、提出は「厚生労働大臣が指定した年」と定めています。日本年金機構「年金決定通知書・支給額変更通知書」では、障害年金の場合に障害の等級や次回の診断書提出年月を知らせていると案内されています。
更新の流れは、日本年金機構「障害状態確認届(診断書)が届いたとき」(2023年10月23日更新)などによると次のとおりです。
- 確認届が届く:提出が必要となる年の、誕生月の3か月前の月末に送られてくる
- 医師に書いてもらう:「診断書」欄には、提出期限前3か月以内の障害の状態が書かれている必要がある
- 誕生月の末日までに出す:返信用封筒で郵送するか、年金事務所・街角の年金相談センターへ(障害基礎年金だけの人は市区町村役場の窓口にも出せる)
- 審査の結果:前回より重く上位の等級に当たるときは提出期限の翌月分から増額、軽く下位の等級に当たるときは提出期限の4か月後の分から減額または支給停止
提出が遅れたり記載に不備があったりすると、年金の支払いが一時止まることがあります。間に合いそうにないときは、早めに年金事務所へ相談してください。B型などで働いていることが更新でどう見られるかは、「障害年金の更新と就労」で扱っています。
障害の状態が変わったときは、更新を待たずに手続きできることがあります
更新の年でなくても、障害の状態が変わったときに本人から出す手続きがあります。日本年金機構の案内と障害年金ガイド(令和8年度版)で確認できるのは、次の3つです。
| 状態の変化 | 手続き | 注意点 |
|---|---|---|
| 受給中に重くなった | 年金額の改定の請求 | 65歳の誕生日の前々日までに請求。過去に一度でも2級以上で障害基礎年金を受ける権利を持った人は、65歳を過ぎても請求できる |
| 年金を受ける程度でなくなった | 障害給付受給権者 障害不該当届 | 年金は支給停止になる |
| 支給停止中に再び重くなった | 老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届 | 年金事務所・街角の年金相談センターに相談して出す |
再開の手続きは年金Q&A「支給停止後に再び重くなった場合」で案内されています。年金額の改定の請求をいつから出せるかといった細かな条件は、主治医と年金事務所に相談してください。
障害年金は65歳になったらどうなる?老齢年金との組み合わせを選びます
障害等級に当たる状態が続いていれば、65歳になったことだけで障害年金を受ける権利がなくなるわけではありません。ただし公的年金は「1人1年金」が原則なので、65歳以降に老齢年金も受けられるようになったときは、組み合わせを選びます。
日本年金機構「年金の併給または選択」によると、障害基礎年金と障害厚生年金のように同じ支給事由の基礎年金と厚生年金は、1つの年金とみなされてあわせて受けられます。障害年金を受けている人が老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けられるようになったときは、65歳以後、次の組み合わせから選べます。
| 組み合わせ | 受けられるか |
|---|---|
| 障害基礎年金+障害厚生年金 | 選べる |
| 老齢基礎年金+老齢厚生年金 | 選べる |
| 障害基礎年金+老齢厚生年金 | 選べる(65歳以上) |
| 障害基礎年金+老齢基礎年金 | 2つの基礎年金はあわせて受けられない |
選ぶときは「年金受給選択申出書」を年金事務所または街角の年金相談センターに出します(日本年金機構「2つ以上の年金を受ける権利ができたとき」)。65歳前に支給事由の違う2つ以上の年金を受けられるときは、いずれか1つを選ぶと障害年金ガイド(令和8年度版)で案内されています。
どの組み合わせが合うかは人によって違います。考えるときの材料として、公式に確認できるのは次の2点です。
- 税金の扱い:障害年金には所得税がかからず、公的年金等の源泉徴収票も送られない(年金Q&A(源泉徴収票))。老齢基礎年金・老齢厚生年金は、国民年金法第25条・厚生年金保険法第41条第2項の「税金をかけてはいけない」という規定の対象から外されている
- 法定免除の影響:障害基礎年金や1級・2級の障害厚生年金を受ける人は国民年金保険料が法定免除になり、平成21年4月以降の免除期間は老齢基礎年金の額が1か月を2分の1として計算される(日本年金機構「国民年金保険料の法定免除制度」)
どれが有利かを、この記事で決めることはできません。65歳が近づいたら、ねんきんネットや年金事務所で老齢年金の見込みを確かめてから相談してください。法定免除の影響は「障害年金のデメリット」でも紹介しています。
65歳を境に、期限がある手続き
障害年金には、65歳になる前に済ませる必要がある手続きがあります。日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(2026年4月1日更新)と障害年金ガイド(令和8年度版)で確認できるのは、次の2つです。
- 事後重症による請求:障害認定日には等級に当たらなかった人が、その後重くなって請求するときは、65歳の誕生日の前々日までに請求書を出す。受け取りは請求日の翌月分からで、請求が遅れると受け取り始める時期も遅くなる
- 年金額の改定の請求:受給中に重くなったときは、65歳の誕生日の前々日までに請求する。過去に一度でも2級以上で障害基礎年金を受ける権利を持った人は、65歳を過ぎても請求できる
請求の条件そのものは「障害年金がもらえる条件」で整理しています。
障害年金を受け続けるために、今のうちに確認したいこと
障害年金がいつまで続くかは一人では見通しにくいので、通知書と相談先を手元に整理しておくと安心につながります。
- 年金決定通知書・支給額変更通知書で、次回の診断書提出年月を確認した
- 提出が必要な年は、誕生月の3か月前の月末ごろに届く郵便を見落とさないようにしている
- 診断書を書いてもらえる主治医の受診を続けている
- 支給停止の通知が届いたときに相談する窓口を決めている
- 65歳が近づいたら、老齢年金の見込みを確認して組み合わせを相談する予定を立てている
- 年金が減ったり止まったりした場合に備えて、工賃や家族の支えを含めた家計を考えている
年金と工賃をあわせた暮らし方は「工賃と障害年金だけで生活できる?」、長く暮らす場所は「グループホームは何歳まで住める?」、ご家族が先のことを考えるときは「親なき後に備える」も参考にしてください。
年金の一般的な問い合わせは、日本年金機構の「ねんきんダイヤル」0570-05-1165(通話料がかかります)で受け付けています。個人の相談は、原則として全国どこの年金事務所でも受け付けていると「全国の相談・手続き窓口」で案内されています。年金の個別判断は年金事務所や社会保険労務士、病状のことは主治医に相談してください。精神の障害年金の全体像は「精神障害の障害年金」にまとめています。日中の過ごし方も気になってきたら、LINEでの相談もご利用ください。質問だけでも大丈夫です。
志木市の場合(年金の相談窓口)
志木市にお住まいの方は、国民年金(障害基礎年金を含む)の相談は保険年金課が入口です。更新や65歳以降の選び方など、聞きたいことを先にメモしてから連絡すると話が進みやすくなります。
| 窓口 | 主な内容 | 電話 |
|---|---|---|
| 保険年金課 国民年金グループ | 国民年金受給権者の裁定請求、国民年金等の相談 | 048-456-5360 |
- 国民年金・障害基礎年金:志木市「保険年金課」の国民年金グループの業務に、国民年金受給権者の裁定請求と国民年金等の相談が挙げられています
- 社会保険労務士による年金相談:志木市「志木市での年金相談」(2023年11月30日更新)では、市役所保険年金課の相談室で、社会保険労務士が障害年金を含む年金の相談を受ける日が案内されています。毎週木曜日(祝日を除く)の午後1時から5時までの予約制で、障害年金の初回相談は通常2時間です。障害年金の相談は電話で予約するよう案内されています
- 年金事務所:日本年金機構「埼玉県内の年金事務所管轄区域」では、志木市は川越年金事務所の管轄区域に含まれています
保険年金課の所在地は埼玉県志木市中宗岡1丁目1番1号です。障害福祉サービス(B型など)の窓口は、福祉部 共生社会推進課です。相談日や受付方法は変わることがあるため、事前に確認してください。朝霞市・新座市・富士見市・和光市など近隣の方は、各市の公式サイトで担当窓口を確認してください。
ぽちぽちの道の場合
障害年金がいつまで続くかを考えると、年金だけに頼らない日中の過ごし方や、少しずつ働くことが気になってくる方もいます。ぽちぽちの道では、障害年金をいつまで受けられるか、更新でどうなるかを判断することはできません。監修のサービス管理責任者も年金の専門家ではないため、年金の個別判断は年金事務所・社会保険労務士にご相談ください。そのうえで、B型の利用を考えるときの相談はお受けしています。
ぽちぽちの道は、東武東上線「志木駅」東口から徒歩2分にある、IT・パソコン作業に特化したB型事業所です。送迎は行っていないため、見学のときに実際の通い方を一緒に確認します。
作業内容はパソコン作業が中心で、データ入力、Canvaでの画像・SNS素材づくり、生成AIを使った文章の下書きや調べ物などに取り組んでいます。パソコンが苦手な方や未経験の方も歓迎しており、スタッフと生成AIがサポートします。通院の予定に合わせて週1日からの通所も相談でき、工賃については見学時にご案内します。B型を利用するには市区町村の支給決定が必要で、そのしくみは「受給者証とは」で解説しています。
障害年金の期間と更新についてよくある質問
Q. 障害年金の受け取りに、年齢や年数の上限はありますか?
A. 何歳まで・何年までという一律の上限はありません。障害等級に当たる状態が続いている間は支給が続き、当たらなくなると支給停止になります。法律上、受ける権利がなくなる主な場合は、亡くなったときと、障害厚生年金の3級にも当たらない状態が3年たち、かつ65歳以上になったときです。
Q. 障害年金の障害状態確認届は、何年ごとに届きますか?
A. 何年ごとという一律の年数ではなく、障害の状態に応じて提出が必要となる年に届きます。届くのは誕生月の3か月前の月末で、誕生月の末日までに提出します。次回の提出年月は、年金決定通知書・支給額変更通知書で知らされます。
Q. 障害年金を受けている人が65歳になったら、老齢年金とどちらを受けるのですか?
A. 65歳以降に老齢年金も受けられるようになったときは、本人が組み合わせを選びます。「障害基礎年金+障害厚生年金」「老齢基礎年金+老齢厚生年金」「障害基礎年金+老齢厚生年金」のいずれかで、選ぶときは年金受給選択申出書を出します。額の見込みは年金事務所で確認してから決めてください。
Q. 支給停止になった障害年金を、また受け取れるようになることはありますか?
A. 受ける権利が残っている間に、再び年金を受けられる程度に重くなった場合は、「老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届」を出す手続きがあります。一方で、3級にも当たらない状態が3年たち65歳以上になると、法律上は受ける権利そのものがなくなります。どちらに当たるかは年金事務所に確認してください。
Q. 障害年金の次の更新がいつか分からないときは、どこで確認できますか?
A. 日本年金機構から届く年金決定通知書・支給額変更通知書に、障害の等級や次回の診断書提出年月が書かれています。通知書が見当たらないときは、ねんきんダイヤルや年金事務所に問い合わせてください。志木市では、市役所保険年金課での社会保険労務士による年金相談も予約制で行われています。
まとめ
障害年金には何歳までという一律の期限はなく、障害の状態に応じた更新で、受け取りが続くか、減額や支給停止になるかが見直されます。受ける権利そのものがなくなるのは、亡くなったときや、3級にも当たらない状態が3年たち65歳以上になったときで、65歳以降は老齢年金との組み合わせを選びます。自分の場合の見込みは、年金事務所や社会保険労務士に相談してください。
年金のことを考えながら、日中の過ごし方やB型の利用が気になり始めたら、見学やLINEでの相談から始められます。見学だけでも大丈夫です。お金と制度をまとめて確認したい方は「障害のある方のお金と制度まとめ」もあわせてご覧ください。
運営:ぽちぽちの道(株式会社イチドキリ)
- 見学だけでもOK
- その場で決めなくてOK
- ご家族・支援者と参加OK
何かを始めたい、新しい一歩を踏み出したい方へ
まずは、見学・相談から
始めてみませんか?

監修者
田中 眞奈美(サービス管理責任者)
介護職、生活支援員業務、就労移行支援事業所での管理者業務など、介護・福祉業界にて多彩な経験を持つ福祉のプロフェッショナル。ぽちぽちの道では、サービス管理責任者として個別支援計画の策定および支援全体のマネジメントを担う。

執筆者
徳永 崇志(職業指導員・株式会社イチドキリ 代表取締役)
岡山大学教育学部出身。株式会社日立システムズでエンジニアとしてキャリアをスタートし、株式会社リクルートで教育系SaaS「スタディサプリ」の法人営業に従事。その後、複数社で生成AIを活用したプロダクトの事業立ち上げを経験。ぽちぽちの道では、生成AI・ITを活用した生産活動の職業指導を担当。厚生労働省「精神・発達障害者しごとサポーター」講座修了。

