「障害年金を受けると、あとで何か不利になるのでは」と、請求を迷っている方やご家族へ。この記事では、障害年金のデメリットとして考えられる点を、国民年金保険料、更新、健康保険の扶養、生活保護、20歳前傷病の所得制限に分けて、日本年金機構などの公的な資料をもとに整理します。受けるかどうかを落ち着いて考える材料にしてください。
障害年金のデメリットは「手続きの手間」と「ほかの制度との関係」が中心です
公的な資料で確認できる障害年金のデメリットは、主に更新などの手続きの手間と、年金を受けることでほかの制度での扱いが変わる点です。受け取ったこと自体に罰則のようなしくみはありませんが、暮らし方によっては不利に感じる場面があります。
- 保険料と将来の年金:障害基礎年金や1級・2級の障害厚生年金を受けると国民年金保険料が法定免除になり、免除の期間の老齢基礎年金は2分の1で計算されます
- 更新の手間:障害の状態に応じて「障害状態確認届(診断書)」を出す年があり、出さないと支払いが一時止まります
- ほかの制度との関係:健康保険の扶養、生活保護、20歳前傷病の所得制限では、年金や所得が判断に関わります
一方で、所得税がかからないなどのメリットもあります。影響の大きさは人によって違うため、個別の判断は年金事務所や社会保険労務士に相談してください。
障害年金を受けると変わること|デメリットになりうる点の一覧
障害年金とは、病気やけがで生活や仕事が制限されるようになったときに受け取れる可能性がある公的年金で、障害基礎年金と障害厚生年金があります。うつ病などの精神の障害でも、ほかの障害でも、次の制度のしくみは同じです。
| 変わること | 内容 | 負担になりうる点 | 主な確認先 |
|---|---|---|---|
| 国民年金保険料 | 法定免除になる | 免除期間の老齢基礎年金は2分の1で計算 | 市区町村の国民年金窓口 |
| 更新 | 障害状態確認届が届く年がある | 受診と診断書の準備 | 日本年金機構・主治医 |
| 健康保険の扶養 | 非課税の年金も収入の確認対象 | 家族の扶養の年収判定に関わる | 家族が加入する健康保険 |
| 生活保護 | 年金は収入として扱われる | その分保護費が差し引かれる | 福祉事務所 |
| 20歳前傷病 | 前年の所得による支給制限 | 基準を超えると全額か2分の1が停止 | 年金事務所 |
国民年金保険料が法定免除になり、老齢基礎年金の計算が変わる
日本年金機構「国民年金保険料の法定免除制度」によると、障害基礎年金などを受ける方は、認定された日を含む月の前月の保険料から免除となり、住民登録をしている市区町村に「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を出します。同じページでは、免除の期間の老齢基礎年金は、平成21年4月以降の期間は1か月を2分の1(平成21年3月以前は3分の1)で計算するとされています。
保険料を納めた場合と比べて、その期間の分の老齢基礎年金は少なくなります。これを補うしくみもあります。
- 納付の申出:法定免除の対象でも、本人が申し出た期間は保険料を納められます(国民年金法第89条第2項)
- 追納:さかのぼって免除になり、該当日以降に納めた保険料は原則返されます。その期間を満額にしたいときは追納ができ、「国民年金保険料の追納制度」では追納が承認された月の前10年以内の免除期間が対象とされています
65歳以降は障害基礎年金と老齢年金の組み合わせを選ぶしくみもあるため(「年金の併給または選択」)、納めるかどうかは人によって考え方が変わります。3級の障害厚生年金だけを受ける方は、法定免除の対象になりません(日本年金機構「障害年金」)。
更新(障害状態確認届)の手間がある
障害年金を受けている方には、障害の状態に応じて提出が必要となる年に、誕生月の3か月前の月末に「障害状態確認届(診断書)」が送られてきます。日本年金機構「障害状態確認届(診断書)が届いたとき」では、医師に診断書欄を書いてもらい、誕生月の末日までに届くよう出すと案内されています。出さないと年金の支払いが一時止まり、提出後に確認が終わると、障害の程度に応じてさかのぼって支払われます(年金Q&A)。
精神の障害の障害認定基準「第8節 精神の障害」では、仕事をしていることをもって直ちに日常生活能力が向上したとは捉えず、仕事の内容や職場での援助などを確認して判断するとされています。ただし、働いても等級が変わらないと言い切れるものではありません。更新と働き方の関係は「障害年金の更新と就労」で扱っています。
健康保険の扶養では、障害年金も収入として確認される
日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき」(2026年7月13日更新)では、被扶養者の収入要件を年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)とし、障害年金などの非課税の収入がある場合は受取金額のわかる通知書等のコピーが必要と案内しています。税金がかからない収入でも、扶養の判定では確認の対象になります。
協会けんぽ「被扶養者の認定における特例について」では、180万円未満の対象を「60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者」と表記しています。運用は健康保険によって異なる場合があるため、家族が加入している健康保険に確認してください。
生活保護では、年金が収入として扱われる
厚生労働省「生活保護制度」では、年金など他の制度で給付を受けられる場合はまず活用するよう案内し、最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として支給するとしています。年金を受け取ると原則としてその分保護費が差し引かれるため、障害者加算などを除けば、世帯で受け取る合計は年金の額だけ増えるわけではありません。障害者加算の対象になるかどうかは世帯ごとに違います。
過去の分の年金をまとめて受け取った場合は、生活保護法第63条(費用返還義務)との関係で返還を求められることがあります。受け取る前後に担当のケースワーカーへ相談してください。詳しくは「障害年金と生活保護」「生活保護を受けながらB型に通えるのか」で紹介しています。
20歳前傷病の障害基礎年金には、所得による支給制限がある
日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」(2026年4月1日更新)では、前年の所得額が4,794,000円を超える場合は全額、3,761,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となり、扶養親族がいる場合は所得制限額が加算されるとしています。停止の期間は10月から翌年9月までです。
基準は「収入」ではなく「所得額」で、国民年金や厚生年金の加入中に初診日がある障害年金にはこの制限はありません。働きながら受けるときの考え方は「障害年金とB型は両立できる?」で紹介しています。
障害年金3級は、1級・2級と比べて対象外になる制度があります
障害年金3級は障害厚生年金だけにある等級で、障害基礎年金がつきません。そのため、3級の障害厚生年金だけを受ける方は、国民年金保険料の法定免除と障害年金生活者支援給付金の対象になりません(日本年金機構「障害年金」「障害年金生活者支援給付金の概要」)。1級・2級との違いや3級の年金額の目安は「障害年金3級」で詳しく解説しています。
デメリットと並べて知っておきたい障害年金のメリット
受けるか迷うときは、メリットと並べると判断しやすくなります。公的な資料で確認できる主なメリットは次のとおりです。
- 所得税がかからない:日本年金機構の年金Q&Aでは、障害年金は所得税および復興特別所得税の課税対象になっていない(非課税)と説明されています。根拠は国民年金法第25条・厚生年金保険法第41条第2項です
- 給付金の対象になりうる:「障害年金生活者支援給付金の概要」では、障害基礎年金を受けていて所得が基準以下の方に、令和8年度は1級で月額7,025円、2級で月額5,620円が支給されるとしています(請求書の提出が必要)
- 保険料の負担が減る:法定免除の間は国民年金保険料を納めなくてよくなります
金額の目安は「障害年金の金額」、工賃と年金を組み合わせた暮らし方は「工賃と障害年金だけで生活できる?」をご覧ください。
障害年金を受けるか迷ったときに確認したいポイント
自分に関係するデメリットがどれかを先に確かめると、相談の話が進みやすくなります。
- 国民年金の第1号被保険者で、法定免除の届出が必要か
- 免除期間の保険料を納めるか、追納を考えるか
- 障害状態確認届の年に、主治医の受診予定を合わせられそうか
- 家族の健康保険の扶養に入っているか
- 生活保護を受けていて、ケースワーカーへの申告が必要か
- 初診日が20歳前か
年金の一般的な問い合わせは日本年金機構の「ねんきんダイヤル」0570-05-1165(通話料がかかります)、個人の相談は原則として全国どこの年金事務所でも受け付けています。年金の個別判断は、年金事務所や社会保険労務士に相談してください。精神の障害年金の全体像は「精神障害の障害年金」にまとめています。日中の過ごし方も気になってきたら、LINEでの相談もご利用ください。質問だけでも大丈夫です。
志木市の場合(年金の相談窓口)
志木市にお住まいの方は、国民年金(障害基礎年金を含む)は保険年金課、生活保護は福祉部 生活援護課が入口です。どの制度について聞きたいかを決めてから連絡するとスムーズです。
- 国民年金:志木市「保険年金課」の国民年金グループ(電話048-456-5360)の業務に、国民年金受給権者の裁定請求と国民年金等の相談が挙げられています
- 社会保険労務士による年金相談:志木市「志木市での年金相談」(2023年11月30日更新)では、市役所保険年金課の相談室で、毎週木曜日(祝日を除く)の午後1時から5時まで予約制で行われています。障害年金の初回相談は通常2時間で、障害年金の相談は電話で予約するよう案内されています
- 生活保護:志木市「生活援護課」の生活援護グループ(電話048-473-1457)が担当です
- 年金事務所:日本年金機構の「埼玉県内の年金事務所管轄区域」では、志木市は川越年金事務所の管轄です
所在地は埼玉県志木市中宗岡1丁目1番1号です。障害福祉サービスの窓口は福祉部 共生社会推進課です。相談日などは変わることがあるため、事前に確認してください。朝霞市・新座市・富士見市・和光市など近隣の方は、各市の公式サイトで確認してください。
ぽちぽちの道の場合
障害年金を受けながら、日中の過ごし方や少しずつ働くことを考え始める方もいます。ぽちぽちの道では、年金を受けるかどうかやデメリットの影響を判断することはできず、監修のサービス管理責任者も年金の専門家ではありません。年金の個別判断は年金事務所・社会保険労務士にご相談いただき、B型の利用を考えるときの相談はこちらでお受けしています。
ぽちぽちの道は、東武東上線「志木駅」東口から徒歩2分にある、IT・パソコン作業に特化したB型事業所です。送迎は行っていないため、見学のときに通い方を一緒に確認します。
作業内容はパソコン作業が中心で、データ入力、Canvaでの画像・SNS素材づくり、生成AIを使った文章の下書きなどに取り組んでいます。パソコンが苦手な方や未経験の方も歓迎しています。週1日からの通所も相談でき、工賃は見学時にご案内します。B型の利用に必要な手続きは「受給者証とは」で解説しています。
障害年金のデメリットについてよくある質問
Q. 障害年金を受けると、国民年金保険料は納められなくなるのですか?
A. 納められなくなるわけではありません。法定免除の対象でも、本人が申し出た期間は保険料を納められると国民年金法第89条第2項に定められています。免除の期間は老齢基礎年金が2分の1で計算されるため、市区町村の国民年金窓口や年金事務所で相談してください。
Q. 障害年金を受けていると、家族の健康保険の扶養から外れることはありますか?
A. 年間収入の見込みによっては、外れることがあります。被扶養者の収入要件は年間収入130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)で、障害年金などの非課税の収入も確認されます。運用は健康保険によって異なる場合があるため、家族が加入している健康保険に確認してください。
Q. うつ病で障害年金を受ける場合、ほかの病気と比べて特有のデメリットはありますか?
A. 保険料の免除、更新、扶養、生活保護との関係といった制度上の扱いは、うつ病などの精神の障害でも同じしくみです。精神の障害の更新では、働いていることだけで直ちに日常生活能力が向上したとは捉えないと認定基準に書かれています。見込みは主治医や社会保険労務士に相談してください。
Q. 障害年金3級だと、保険料の免除や年金生活者支援給付金の対象になりますか?
A. 3級の障害厚生年金だけを受けている場合は、どちらも対象になりません。法定免除は障害基礎年金か1級・2級の障害厚生年金、給付金は障害基礎年金を受けている方が対象です。3級には年金額の最低保障額があり、所得税がかからない点は1級・2級と同じです。
Q. 障害年金のデメリットが気になって請求を迷うときは、どこに相談すればいいですか?
A. 一般的な質問はねんきんダイヤル、個別の相談は年金事務所や社会保険労務士が窓口です。志木市では、市役所の保険年金課で社会保険労務士による年金相談が予約制で行われています。生活保護を受けている方は、担当のケースワーカーにも相談してください。
まとめ
障害年金のデメリットとして公的な資料で確認できるのは、法定免除による老齢基礎年金への影響、更新の手間、健康保険の扶養や生活保護での収入の扱い、20歳前傷病の所得制限です。保険料は申し出れば納められ、所得税がかからないなどのメリットもあります。自分に当てはまるかは、年金事務所や社会保険労務士に相談してください。
日中の過ごし方やB型の利用が気になり始めたら、見学やLINEでの相談から始められます。見学だけでも大丈夫です。お金と制度をまとめて確認したい方は「障害のある方のお金と制度まとめ」もあわせてご覧ください。
運営:ぽちぽちの道(株式会社イチドキリ)
- 見学だけでもOK
- その場で決めなくてOK
- ご家族・支援者と参加OK
何かを始めたい、新しい一歩を踏み出したい方へ
まずは、見学・相談から
始めてみませんか?

監修者
田中 眞奈美(サービス管理責任者)
介護職、生活支援員業務、就労移行支援事業所での管理者業務など、介護・福祉業界にて多彩な経験を持つ福祉のプロフェッショナル。ぽちぽちの道では、サービス管理責任者として個別支援計画の策定および支援全体のマネジメントを担う。

執筆者
徳永 崇志(職業指導員・株式会社イチドキリ 代表取締役)
岡山大学教育学部出身。株式会社日立システムズでエンジニアとしてキャリアをスタートし、株式会社リクルートで教育系SaaS「スタディサプリ」の法人営業に従事。その後、複数社で生成AIを活用したプロダクトの事業立ち上げを経験。ぽちぽちの道では、生成AI・ITを活用した生産活動の職業指導を担当。厚生労働省「精神・発達障害者しごとサポーター」講座修了。

