「障害者控除って、本人だけのもの?」「家族が手帳を持っていると、私たちの税金は変わるの?」——そんな本人・ご家族・相談支援員の方へ。この記事では、障害者控除とは何か、そして家族の税金がどう変わるのかを、できるだけやさしく中立に整理します。控除額や要件は年や状況で変わるため、最新は国税庁サイトや税務署で確認するのが安心です。志木駅から徒歩2分・生成AI特化の「ぽちぽちの道」も、お金の不安を相談から受け付けています。
障害者控除とは?まず結論
障害者控除とは、本人や扶養している家族に障害があるとき、所得税や住民税を計算するうえで一定額を所得から差し引ける「所得控除」のことです。差し引ける分だけ課税の対象となる所得が小さくなるため、結果として税金の負担が軽くなる場合があります。本人が受けるだけでなく、障害のある家族を扶養している人が受けられる点が、家族の税金に関わる大切なポイントです。
要点を先に整理します。
- だれの所得から引く?:障害のある本人を扶養している家族(納税者)の所得からも差し引けます。本人自身が所得税を納めている場合は本人の所得からも引けます
- いくら引ける?:区分(一般・特別障害者・同居特別障害者)で金額が分かれます。最新の控除額は国税庁で確認します
- どこで手続きする?:会社員などは年末調整、自営業の方などは確定申告で申告します
- 手帳は必須?:障害者手帳の等級などが区分の判定に関わります。要件は国税庁の案内で確認します
具体的な控除額や、だれが特別障害者にあたるかといった要件は、年度や一人ひとりの状況で変わります。この記事では金額を断定せず、しくみと「家族の税金がどう変わるか」の考え方を整理します。正確な控除額・要件は、国税庁「No.1160 障害者控除」で確認してください。
障害者控除のしくみと区分(家族の税金がどう変わる?)
障害者控除のしくみを理解するうえで押さえておきたいのは、「控除は所得そのものを減らすのではなく、税金を計算するときの『課税される所得』を小さくする」という点です。所得控除が大きいほど、税率をかける前の金額が下がるため、家族(扶養している納税者)の所得税・住民税が軽くなる場合があります。ここでは、断定を避けつつ基本的な考え方を整理します。
まず、いくつかの言葉を定義します。
障害者控除とは、本人・同一生計配偶者・扶養親族のいずれかに障害があるときに受けられる所得控除のことです。 障害のある家族を扶養している納税者が、自分の所得から一定額を差し引けます。本人が納税者であれば本人の所得からも差し引けます。
所得控除とは、税金を計算するときに所得から差し引ける金額のことです。 障害者控除のほかにも、扶養控除や配偶者控除など多くの種類があり、これらを合計して課税の対象となる所得を求めます。
特別障害者とは、障害の程度が重い方を指す税法上の区分のことです。 一般の障害者より控除額が大きく設定されています。さらに、特別障害者を同居で扶養している場合は「同居特別障害者」として、より大きい控除が用意されています。
障害者控除には、次の3つの区分があります。控除額は年度や制度で変わるため、本記事では金額を記載しません。最新の金額は国税庁のページで確認してください。
| 区分 | どんな人があてはまるか(概要) | 控除額 |
|---|---|---|
| 障害者(一般) | 一定の障害がある本人・扶養親族など | 国税庁「No.1160 障害者控除」で確認 |
| 特別障害者 | 障害の程度が重い方(手帳の等級などで判定) | 一般より大きい。国税庁で確認 |
| 同居特別障害者 | 特別障害者を同居で扶養している場合 | 特別障害者よりさらに大きい。国税庁で確認 |
ここで大切なのは、だれが特別障害者にあたるか、いくら控除されるかは、障害者手帳の等級などの要件と、その年の制度によって決まるという点です。たとえば精神障害者保健福祉手帳・身体障害者手帳・療育(知的障害)の判定などが区分の判断に関わりますが、判定の細部は一人ひとり異なります。「家族の税金がどう変わるか」を正確に知りたいときは、控除額・要件ともに国税庁「No.1160 障害者控除」と、お住まいの税務署で確認してください。なお、障害者控除は本人の合計所得金額にかかわらず扶養親族として申告できる場合があり、扶養控除そのものとは別に上乗せで受けられるのが特徴です。
年末調整・確定申告でどう申告する?(手続きチェックリスト)
障害者控除は、会社員などは「年末調整」、自営業の方などは「確定申告」で申告します。どちらも、申告して初めて控除が反映されるしくみです。「手帳を持っているのに税金が変わっていない」というときは、申告がもれていないかを確認するのが第一歩です。家族が本人を扶養している場合は、扶養している人(納税者)の年末調整・確定申告で手続きします。
手続きの流れを整理すると、次のようになります。
- だれの扶養に入っているか確認する:本人を扶養している家族(納税者)が控除を受けます。本人が納税者なら本人が受けます
- 区分を確認する:一般の障害者・特別障害者・同居特別障害者のどれにあたるかを、手帳の等級などをもとに確認します(判定は国税庁の案内で)
- 年末調整で申告する:会社員などは、勤務先に提出する「扶養控除等申告書」の障害者欄に記入します
- 確定申告で申告する:自営業の方や年末調整で出しもれた方は、確定申告書の該当欄に記入します
- 住民税にも反映される:所得税の申告内容がもとになり、住民税の計算にも反映されるのが一般的です
申告の前に、手元に次の点を整理しておくと手続きがスムーズです。あくまで準備の目安です。
- 障害者手帳の種類と等級がわかるものを確認した(精神・身体・療育など)
- だれが本人を扶養しているか(家族の誰の扶養か、本人自身が納税者か)を把握した
- 勤務先の年末調整で申告するか、確定申告で申告するかを決めた
- 過去の年に障害者控除を申告していたか(前年の状況)を確認した
- 不明点を聞く窓口(勤務先の担当・税務署)を調べた
注意したいのは、控除額や「特別障害者にあたるか」の最終的な判断は、自己流で決めず正しい窓口で確認することです。手帳の等級と税法上の区分は必ずしも一対一ではなく、年の途中で等級が変わった場合などの扱いも個別に異なります。さらに、過去の申告でもれていた分をさかのぼって手続きできる場合もあります。判断に迷うときは、勤務先の年末調整の担当者や、お住まいの税務署に、自分の状況を伝えて確認してください。本人がB型の工賃などで自分でも申告する場合の考え方は「B型の工賃は確定申告が必要?」でも整理しています。
ぽちぽちの道の場合(お金の不安も相談から整理できます)
税金や控除の話は、家族の中でも切り出しにくく、「どこに聞けばいいのか分からない」まま後回しになりがちです。とくに障害者控除は、本人だけでなく扶養している家族の税金に関わるぶん、家族みんなで考えたい話題でもあります。ぽちぽちの道では、こうしたお金の不安も、見学や相談のときに気軽にお話しいただけます。
ぽちぽちの道は、東武東上線「志木駅」から徒歩2分にある、生成AI・パソコン作業に特化した就労継続支援B型事業所です(2026年5月開設・運営:株式会社イチドキリ)。税金そのものの判断は税務署や税理士などの専門の窓口にお願いしていますが、「どこに相談すればいいか分からない」という最初のつまずきを一緒に整理することはできます。控除や扶養の不安をうかがって、必要に応じて相談支援専門員や専門の窓口につなぐお手伝いをします。
肝心の作業面では、袋詰めや清掃などの軽作業ではなく、パソコンと生成AIを使った作業が中心です。実際の作業はデータ入力やCanvaでの画像づくり、生成AI(ぽちぽちAI)を相棒にした文章の下書きなどで、未経験から取り組めます。「パソコンは苦手」という方も、電源の操作や文字入力からスタッフがサポートし、週1日からの通所もご相談いただけます。その日の体調に合わせて進め方を相談できるので、無理なく一歩を踏み出しやすい環境です。
工賃や利用料は作業内容や状況によって変わるため、具体的な金額は見学時にご案内します。志木駅徒歩2分・東武東上線沿線エリアの方で、控除やお金の不安もふくめて話を聞いてみたいという方は、見学のときに一緒に整理することもできます。「いきなり見学は不安」という方は、LINEでの相談や見学から始めても大丈夫です。まず質問だけでもお気軽にどうぞ。
障害者控除についてよくある質問
Q. 障害者控除とは、家族が手帳を持っているだけで受けられますか?
A. 障害者控除は、障害のある本人を扶養している家族(納税者)が、その人の所得から差し引ける所得控除です。手帳の等級などが区分の判定に関わり、年末調整か確定申告で申告して初めて反映されます。受けられるかどうかや控除額は状況で異なるため、国税庁「No.1160 障害者控除」やお住まいの税務署で確認してください。
Q. 障害者控除を受けると、扶養している家族の税金はどのくらい変わりますか?
A. 障害者控除は課税の対象となる所得を一定額小さくするため、扶養している家族(納税者)の所得税・住民税が軽くなる場合があります。ただし軽くなる金額は、控除額・税率・他の控除との合計によって一人ひとり違います。具体的な金額は断定できないため、勤務先の年末調整の担当や税務署で確認するのが確実です。
Q. 障害者控除は年末調整と確定申告のどちらで手続きしますか?
A. 会社員などは勤務先の年末調整で、「扶養控除等申告書」の障害者欄に記入して申告します。自営業の方や年末調整でもれた方は、確定申告で申告します。年末調整で出しもれた場合でも、確定申告でさかのぼって申告できることがあるため、もれに気づいたら税務署に相談してください。
Q. 障害者控除と扶養控除は、両方いっしょに受けられますか?
A. 障害者控除と扶養控除は別の制度で、要件を満たせば両方を受けられる場合があります。扶養控除が「扶養している家族がいること」に対する控除であるのに対し、障害者控除は「障害があること」に対して上乗せで受けられるのが特徴です。適用の可否は状況で異なるため、控除額もあわせて国税庁の案内や税務署で確認してください。
Q. 障害者控除のことは、ぽちぽちの道で教えてもらえますか?
A. 控除額や申告の判断そのものは、税務署や税理士などの専門の窓口にお願いしています。ぽちぽちの道では、「どこに相談すればいいか分からない」という最初の整理をお手伝いし、必要に応じて適切な窓口へつなぐことはできます。控除やお金の不安も、まず相談から始めて大丈夫です。
まとめ
障害者控除とは、本人や扶養している家族に障害があるとき、所得から一定額を差し引ける所得控除のことで、扶養している家族(納税者)の所得税・住民税が軽くなる場合があります。区分は一般・特別障害者・同居特別障害者の3つで、控除額や要件は年度や手帳の等級などで変わるため、国税庁「No.1160 障害者控除」や税務署で確認するのが安心です。会社員などは年末調整、自営業の方などは確定申告で申告します。
ぽちぽちの道は、お金の不安もふくめて相談から始められる、志木駅徒歩2分のB型事業所です。「自分の家族の場合はどうなる?」と迷ったら、LINEでの相談や見学から始めてみてください。質問だけでも大丈夫です。扶養との関係は「扶養に入りながらB型に通うときの注意点」、事業所選びは「B型事業所の選び方チェックリスト」も参考にしてください。
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監修者
田中 眞奈美(サービス管理責任者)
介護職、生活支援員業務、就労移行支援事業所での管理者業務など、介護・福祉業界にて多彩な経験を持つ福祉のプロフェッショナル。ぽちぽちの道では、サービス管理責任者として個別支援計画の策定および支援全体のマネジメントを担う。

執筆者
徳永 崇志(職業指導員・株式会社イチドキリ 代表取締役)
岡山大学教育学部出身。株式会社日立システムズでエンジニアとしてキャリアをスタートし、株式会社リクルートで教育系SaaS「スタディサプリ」の法人営業に従事。その後、複数社で生成AIを活用したプロダクトの事業立ち上げを経験。ぽちぽちの道では、生成AI・ITを活用した生産活動の職業指導を担当。厚生労働省「精神・発達障害者しごとサポーター」講座修了。

