受給者証の支給量とは?通所日数を増やしたいときの手続き

受給者証の支給量とは?通所日数を増やしたいときの手続き

「受給者証に『月◯日』と書いてあるけれど、この日数は何?」「もっと通いたくなったら増やせるの?」——そんな方へ。この記事では、受給者証の支給量の意味と、通所日数を増やしたいときの手続きを、本人・ご家族・相談支援員の方向けに整理しました。志木駅から徒歩2分・生成AI特化の「ぽちぽちの道」も、週1日からの通い方を相談できます。

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目次

受給者証の支給量とは?まず結論

受給者証の支給量とは、お住まいの市区町村が「支給決定」で定める、障害福祉サービスをどれだけ利用できるかの量のことです。就労継続支援B型なら、「1か月に何日利用できるか」という日数の形で受給者証に記載されるのが一般的です。

通所日数を増やしたいときの考え方も、先に結論をまとめます。

  • 支給量:市区町村が決める「利用できるサービスの量」。B型では月の利用日数など
  • どこに書いてある?:障害福祉サービス受給者証に記載される(欄の名称や様式は自治体で異なります)
  • 支給量の範囲内で増やす:市区町村での手続きは基本的に不要。事業所と相談して通い方を見直す
  • 支給量を超えて増やす:お住まいの市区町村に支給量の変更を申請する

「原則として月何日まで」といった上限の取り扱いは、市区町村の判断によって異なります。この記事では具体的な日数を断定せず、しくみと手続きの流れを整理します。ご自身の支給量はお手元の受給者証で、上限の考え方はお住まいの市区町村の窓口で確認してください。

支給量はどう決まる?「月◯日」のしくみ

支給量は、本人や家族の希望、心身の状況、生活の様子、サービス等利用計画案などをもとに、お住まいの市区町村が決めます。事業所や相談支援専門員が決めるものではなく、「月に何日」と最終的に判断するのは市区町村です。

支給決定とは、市区町村が「どのサービスを・どれだけの量・いつまで利用できるか」を決める手続きのことです。このうち「どれだけの量」にあたるのが支給量で、決定の内容は障害福祉サービス受給者証に記載されます。障害福祉サービス全体のしくみは、厚生労働省「障害福祉サービス等」にまとめられています。

支給決定までの大まかな流れは、次のとおりです。

  1. 市区町村の障害福祉窓口に利用を申請する:B型を利用したいことを伝える
  2. 聞き取り・調査を受ける:心身の状況や生活の様子などを確認される
  3. サービス等利用計画案を提出する:相談支援専門員に作成を依頼するか、自分や家族が作る(セルフプラン)
  4. 市区町村が支給決定する:サービスの種類・支給量・支給決定期間が決まる
  5. 受給者証が交付される:支給量の記載を確認して利用を始める

ここで、受給者証まわりの用語を整理しておきます。似た言葉が多く、混同しやすいところです。

用語意味
支給量利用できるサービスの量。B型では「月◯日」のような日数で示されることが多い
支給決定期間支給決定の有効期間。期限が近づいたら更新の手続きが必要
サービス等利用計画どのサービスをどう使うかの全体の計画。相談支援専門員またはセルフプランで作成する
個別支援計画通う事業所の中での目標・支援内容・通い方の計画。事業所が本人と一緒に作る

おさえておきたいのは、支給量が「必ずその日数どおり通うノルマ」ではなく、「ここまで利用できる」という上限の量だという点です。体調に波があるとき、支給量より少ない日数で通うことは通常問題ありません。一方で、支給量を超えての利用は原則できないため、「もっと通いたい」となったときには、次の章で説明する手続きが必要になることがあります。

支給決定期間の期限が近づいたときの手続きは「受給者証の更新はどうする?」で解説しています。また、これから受給者証を取る方は「受給者証の申請に必要な書類は?」が参考になります。

通所日数を増やしたいときの手続き(支給量の変更)

通所日数を増やしたいときは、まず「希望する日数が今の支給量の範囲内におさまるか」を確認します。範囲内であれば、市区町村での手続きは基本的に不要で、事業所と相談して通い方を見直すだけで増やせるのが一般的です。支給量そのものを超えて通いたい場合は、お住まいの市区町村に支給量の変更を申請します。

今の通所日数が支給量より少ないなら、増やす相談は事業所との間で完結することがほとんどです。希望する日数が支給量を超えるなら、市区町村への変更申請が必要になります。どちらに当てはまるかは、受給者証の支給量の記載を見れば判断できます。進め方の目安は次のとおりです。

  1. 受給者証で今の支給量を確認する:「月に何日まで利用できるか」をまず把握する
  2. 事業所・相談支援専門員に相談する:増やしたい理由と希望のペースを伝える
  3. 支給量の範囲内なら:個別支援計画を見直し、通う日数や曜日を調整する
  4. 支給量を超えるなら:市区町村の障害福祉窓口で支給量の変更を申請する(サービス等利用計画の見直しが関わることが多い)
  5. 変更後の受給者証を確認する:新しい支給量を確かめてから日数を増やす

変更申請に必要な書類や審査の流れ、決定までの期間は、自治体や状況によって異なります。「来月から増やしたい」と思っても、すぐに変わるとは限りません。増やしたい気持ちが出てきたら、早めに相談を始めるのがコツです。相談の前に、次の点を整理しておくと話がスムーズになります。

  • 受給者証のどこに支給量が書かれているか確認した
  • 今、月に何日通っているか(実績)を把握している
  • 日数を増やしたい理由を言葉にできる(生活リズムが安定してきた、作業に慣れてきた、将来の就労に向けて など)
  • 相談支援専門員がいるか、セルフプランかを把握している
  • お住まいの市区町村の障害福祉窓口の場所・連絡先を調べた

もうひとつ大事なのは、日数を増やすこと自体を目的にしないことです。通院や服薬のペースが変わる時期、生活環境が変わる時期は、体調も揺れやすいタイミングです。増やしてよいか迷うときは、主治医や相談支援専門員にも意見を聞きながら、無理のない範囲で段階的に進めると安心です。一度増やしたあとで「やっぱりしんどい」と感じたら、支給量はそのままに、通う日数だけ一時的に減らすこともできます。支給量は上限の量なので、少なく通う分には変更の手続きは基本的に要りません。通えない状態が長く続くときは、相談支援専門員や事業所に状況を共有しておくと、次の支給決定や計画の見直しがスムーズです。

ぽちぽちの道の場合(週1日から、慣れたら増やす)

「日数を増やしたい」と思えるようになるのは、通うことが生活の一部になってきたサインでもあります。ただ、体調に波がある方ほど、最初から多い日数で決めてしまうと、通えない日が続いたときに気持ちの負担になりがちです。だからこそ、少ない日数から始めて、慣れてきたら増やす——という順番が現実的です。

ぽちぽちの道は、東武東上線「志木駅」から徒歩2分にある、生成AI・パソコン作業に特化した就労継続支援B型事業所です(2026年5月開設・運営:株式会社イチドキリ)。週1日からの通所も相談でき、通い始めの日数は、サービス管理責任者と一緒に個別支援計画を立てながら決めていきます。「最初は週1日、慣れてきたら少しずつ」という始め方は「B型事業所は週1日からでも通える?」でくわしく紹介しています。

作業はパソコン中心で、データ入力やCanvaでの画像づくり、生成AIを使った文章の下書きなどに、未経験から取り組めます。パソコンが苦手な方も、スタッフと生成AI(ぽちぽちAI)がサポートするので心配いりません。その日の体調に合わせて作業の進め方を相談できるため、短い日数からでも始めやすい環境です。利用までの流れはご利用案内で紹介しています。

「自分の受給者証だと、どこまで通えるのか分からない」というときは、見学の際に受給者証をお持ちいただければ、支給量の見方や、誰に何を相談すればよいかを一緒に整理できます。支給量を決めるのはお住まいの市区町村ですが、その手前の「どう通いたいか」を言葉にするお手伝いはできます。LINEでの相談や見学も受け付けています。まず質問だけでも大丈夫です。

受給者証の支給量についてよくある質問

Q. 受給者証の支給量とは何ですか?
A. 支給量とは、市区町村が支給決定で定める「障害福祉サービスをどれだけ利用できるか」の量のことです。就労継続支援B型では、1か月に利用できる日数などの形で受給者証に記載されます。具体的な日数は一人ひとりの支給決定で異なるため、お手元の受給者証で確認してください。

Q. 支給量の「月◯日」を超えてB型に通うことはできますか?
A. 支給量を超えての利用は、原則できません。もっと通いたいときは、市区町村に支給量の変更を申請する手続きが必要です。まずは事業所や相談支援専門員に「日数を増やしたい」と伝えるところから始めてみてください。

Q. 支給量を増やしたいときは、どこに相談すればよいですか?
A. 申請先はお住まいの市区町村の障害福祉窓口です。あわせて、ふだん関わっている相談支援専門員や、通っている事業所に先に相談すると、サービス等利用計画の見直しも含めてスムーズに進めやすくなります。手続きの細かい流れは自治体によって異なるため、最終的には窓口で確認してください。

Q. 支給量の変更には、どれくらい期間がかかりますか?
A. 変更の審査にかかる期間は、自治体や状況によって異なるため、一概には言えません。「来月から増やしたい」と思っても、すぐに変わるとは限りません。増やしたい気持ちが出てきたら、早めに事業所・相談支援専門員・市区町村の窓口に相談しておくと安心です。

Q. 体調に波があり、支給量の日数どおりに通えない月があっても大丈夫ですか?
A. 大丈夫です。支給量は「ここまで利用できる」という上限の量で、それより少ない日数で通うことは通常問題ありません。通う日数の調整は、事業所との相談でできます。通えない状態が続いて不安なときは、相談支援専門員や事業所に共有しておくと安心です。

まとめ

受給者証の支給量とは、市区町村が支給決定で定める「サービスを利用できる量」のことで、B型では月の利用日数などの形で記載されます。支給量の範囲内なら、通い方は事業所との相談で調整できます。支給量を超えて通いたいときは、市区町村への変更申請が必要です。上限の取り扱いや手続きの細部は自治体で異なるため、お住まいの窓口や相談支援専門員に確認してください。

ぽちぽちの道は、週1日から通い方を相談できる、志木駅徒歩2分のB型事業所です。「自分の場合はどう進めればいい?」と迷ったら、LINEでの相談や見学から始めてみてください。質問だけでも大丈夫です。事業所選びは「B型事業所の選び方チェックリスト」も参考にしてください。


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監修者
田中 眞奈美(サービス管理責任者)
介護職、生活支援員業務、就労移行支援事業所での管理者業務など、介護・福祉業界にて多彩な経験を持つ福祉のプロフェッショナル。ぽちぽちの道では、サービス管理責任者として個別支援計画の策定および支援全体のマネジメントを担う。

執筆者
徳永 崇志(職業指導員・株式会社イチドキリ 代表取締役)
岡山大学教育学部出身。株式会社日立システムズでエンジニアとしてキャリアをスタートし、株式会社リクルートで教育系SaaS「スタディサプリ」の法人営業に従事。その後、複数社で生成AIを活用したプロダクトの事業立ち上げを経験。ぽちぽちの道では、生成AI・ITを活用した生産活動の職業指導を担当。厚生労働省「精神・発達障害者しごとサポーター」講座修了。

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