「生活保護を受けているけれど、就労継続支援B型に通ってもいいの?」「工賃をもらうと、保護が打ち切られたり、かえって損したりしないか心配」——そんな本人・ご家族・相談支援員の方へ。この記事では、生活保護と就労継続支援B型の関係を、制度の一般的な考え方として中立に整理します。お金や保護の具体的な扱いは個別の事情や自治体の判断によるため、最後は必ず「担当のケースワーカー・福祉事務所への確認」につながるよう書いています。志木駅から徒歩2分のぽちぽちの道(生成AI特化の就労継続支援B型)での、費用や不安の相談の進め方もあわせて紹介します。
生活保護を受けながら就労継続支援B型に通うことはできる
生活保護を受けながら就労継続支援B型に通うことは可能で、工賃などの収入は申告が必要になりますが、就労を理由に保護がすぐ打ち切られるわけではありません。むしろ生活保護の制度には、働く意欲を後押しするための仕組み(基礎控除など)が設けられています。ただし、収入の具体的な扱いは個別の事情やお住まいの自治体(福祉事務所)の判断によるため、ここでは一般的な考え方として整理します。
生活保護制度の考え方や相談窓口は、厚生労働省「生活保護制度」のページで確認できます。
まず押さえておきたいのは、次の3点です。
- 生活保護を受けていても、就労継続支援B型を利用すること自体はできる
- B型で得た工賃は「収入」として福祉事務所への申告が必要で、収入として認定される場合がある
- ただし、働いて得た収入には控除のしくみがあり、就労を理由に保護がただちに止まるわけではない
「生活保護だとB型には通えない」「工賃をもらうと、その分まるごと保護費が減って損をする」という声を見かけることがありますが、これは正確ではありません。生活保護は、生活の立て直しや社会参加を支える制度でもあり、就労継続支援B型に通うことはその一歩として位置づけられます。とはいえ、いくらまでが控除されるか、工賃がどのように反映されるかといった具体的な金額や可否は、世帯の状況や自治体によって異なります。正確な扱いは、必ず担当のケースワーカー・福祉事務所に確認してください。 次の章で、工賃と生活保護の関係を、制度の一般的な考え方として見ていきます。
工賃と生活保護の関係(収入申告と控除の一般的な考え方)
工賃と生活保護の関係は「工賃は収入として申告が必要だが、働いて得た収入には控除があり、得た額がそのまま保護費から差し引かれるわけではない」というのが、制度の一般的な考え方です。ただし、実際にどう扱われるか(控除の額や収入認定の有無)は個別の判断になるため、具体的な数字はここでは示さず、考え方の枠組みだけを整理します。
収入認定とは、生活保護を受けている方の収入を把握し、保護費の計算に反映させる手続きのことです。 給料や工賃、年金などの収入を福祉事務所に申告すると、そのうちどれだけを「収入」として扱うかが判断されます。このとき、働いて得た収入(就労収入)については、生活の張り合いや就労意欲を損なわないよう、一定額を差し引いて考える「基礎控除」などのしくみがあります。
考え方を整理すると、次のようになります。
| 項目 | 一般的な考え方 | 確認先 |
|---|---|---|
| B型の利用そのもの | 生活保護を受けていても利用できる | 福祉事務所・事業所 |
| 工賃の扱い | 収入として申告が必要。収入認定される場合がある | 担当ケースワーカー |
| 就労収入の控除 | 働いて得た収入には控除のしくみがある(基礎控除など) | 担当ケースワーカー |
| 控除の具体的な金額 | 世帯の状況・自治体により異なる(断定できない) | 担当ケースワーカー |
| B型の利用料 | 生活保護世帯は負担上限月額が0円になる場合が多い | 福祉事務所・市区町村の窓口 |
ここで大切なのは、「工賃をもらう=その分まるごと損をする」ではない、という点です。働いて得た収入には控除があるため、手元に残る分が見込めるよう配慮されているのが制度の趣旨です。一方で、「工賃をもらえば必ず手取りがこれだけ増える」と単純に言い切ることもできません。控除の額や収入認定の可否は個別・自治体ごとに異なるため、自分の場合にどうなるかは、担当のケースワーカーや福祉事務所に必ず確認してください。
なお、B型の利用にかかる利用料(自己負担)については、生活保護世帯は負担上限月額が0円になる場合が多いとされています。利用者負担の仕組みについては、コラム「B型事業所の利用料はいくら?無料になるケースと確認ポイント」や、障害福祉サービス全体の利用者負担を扱ったコラム(No.65「障害福祉サービスの利用者負担とは?上限月額の仕組み」・公開後にご案内)でも整理しています。工賃と障害年金などをあわせた収入の考え方は、コラム(No.71「工賃と障害年金だけで生活できる?収入の考え方」・公開後にご案内)でもふれる予定です。ただし、実際の負担額や保護費への反映は、いずれも窓口での確認が前提です。
まず確認・相談したいこと(ケースワーカー・福祉事務所へ)
生活保護を受けながらB型を検討するときは、思い込みで判断せず、まず担当のケースワーカーや福祉事務所に相談するのがいちばん確実です。お金や保護の扱いは個別の事情で変わるため、「自分の場合はどうなるか」を窓口で確認することが、安心して通い始める近道になります。
相談や確認をしておきたいことを、チェックリストにまとめました。気になる項目から確かめてみてください。
- 生活保護を受けながらB型に通うことを、担当のケースワーカーに伝えて相談したか
- B型で得る工賃を、どのように申告すればよいか確認したか
- 働いて得た収入の控除(基礎控除など)が、自分の場合にどう扱われるか聞いたか
- B型の利用料(自己負担)が、自分の世帯ではいくらになるか確認したか
- 通所にかかる交通費などの扱いについて確認したか
- 体調や通所のペース(週何日からなど)について、事業所にも相談したか
相談の窓口は、生活保護に関することはお住まいの地域を担当する福祉事務所(担当のケースワーカー)、サービスの利用や手続きに関することは市区町村の障害福祉の窓口や相談支援専門員が中心になります。どこに聞けばよいか迷うときは、まず福祉事務所のケースワーカーに「B型に通うことを考えている」と伝えるところから始めると、必要な相談先を案内してもらえることが多いです。
また、就労継続支援B型を利用するには、お住まいの市区町村への申請や障害福祉サービスの受給者証が必要になります。手続きの進め方は、相談支援専門員や事業所に相談しながら進められるので、利用までの流れを知りたい方はご利用案内もあわせてご覧ください。なお、生活保護を受けているかどうかにかかわらず、見学や相談だけなら手続きの前でも気軽にできます。
ぽちぽちの道の場合(お金の不安も、まず相談から)
ぽちぽちの道は、東武東上線「志木駅」から徒歩2分にある、生成AI・パソコン作業に特化した就労継続支援B型事業所です(2026年5月開設・運営:株式会社イチドキリ)。生活保護を受けている方や、お金のことが心配な方も、まずは相談から始められます。保護費や工賃の具体的な扱いそのものは福祉事務所の判断になりますが、ぽちぽちの道では、その確認の進め方や、無理のない通い方を一緒に考えることができます。
B型のなかでも、ぽちぽちの道は袋詰めや清掃などの軽作業ではなく、パソコンと生成AIを使った作業が中心なのが特徴です。たとえば、次のような作業に未経験から取り組めます。
- データ入力(アンケートや資料の文字起こし・表計算ソフトへの入力など)
- Canvaを使った画像・SNS素材づくり
- 生成AI(ぽちぽちAI)を相棒にした文章の下書き・調べ物
- SNS投稿(ぽちSNS)づくりやブログ・文章の作成
「生活保護を受けていると、引け目を感じて相談しづらい」という方もいるかもしれません。けれど、生活保護を受けながら働く練習を始めることは、決して後ろめたいことではなく、生活を立て直す前向きな一歩です。ぽちぽちの道では、続けるほどパソコンやAIのスキルが身につくので、将来の就職や在宅ワークを考えるときの土台づくりにもつながります。実際の作業の様子や、できる作業の一覧は、作業内容のページでも紹介しています。
「パソコンは苦手」という方も心配いりません。電源の操作や文字入力からスタッフがサポートし、生成AIも活用しながら少しずつ慣れていけます。週1日からの通所もご相談いただけるので、体調や生活リズムに合わせて無理のないペースで始められます。工賃や利用料、保護費との関係で気になることがあれば、見学のときに分かる範囲でご説明し、福祉事務所への確認が必要な点は一緒に整理します。
志木駅徒歩2分・東武東上線沿線エリアの方で、「生活保護を受けながらB型に通えるのか不安」という方は、見学のときに作業を見ながら一緒に考えることもできます。「いきなり見学は不安」という方は、LINEでの相談から始めても大丈夫です。気になったら、見学だけでも大丈夫です。
生活保護とB型についてよくある質問
Q. 生活保護を受けながらB型に通えますか?
A. はい、生活保護を受けながら就労継続支援B型に通うことは可能です。生活保護の制度には働く意欲を後押しするしくみもあり、B型に通うことはその一歩として位置づけられます。ただし、収入の扱いなど具体的な点は個別の判断になるため、まず担当のケースワーカーに相談することをおすすめします。
Q. B型でもらった工賃は、生活保護にどう影響しますか?
A. 工賃は「収入」として福祉事務所への申告が必要で、収入として認定される場合があります。一方で、働いて得た収入には控除のしくみ(基礎控除など)があり、得た額がそのまま保護費から差し引かれるわけではありません。具体的な扱いは世帯の状況や自治体によって異なるため、担当のケースワーカーに確認してください。
Q. 工賃をもらうと、生活保護が打ち切られませんか?
A. 工賃を得たことだけを理由に、保護がただちに打ち切られるわけではありません。生活保護は生活の立て直しを支える制度で、就労を後押しするしくみがあります。ただし、収入の状況によって保護費の計算は変わるため、自分の場合にどうなるかは、必ず福祉事務所・担当のケースワーカーに確認することが大切です。
Q. B型の利用料は、生活保護を受けていてもかかりますか?
A. 生活保護世帯は、B型などの障害福祉サービスの負担上限月額が0円になる場合が多いとされています。ただし、実際の負担額は世帯の状況や手続きによって決まるため、お住まいの市区町村の窓口や福祉事務所で確認してください。利用料の仕組みは、利用料についてのコラムでも整理しています。
Q. お金のことが心配で相談しづらいです。どこに相談すればよいですか?
A. 生活保護に関することは、お住まいの地域を担当する福祉事務所(担当のケースワーカー)が中心の相談先です。サービスの利用や手続きに関することは、市区町村の障害福祉の窓口や相談支援専門員が相談にのってくれます。ぽちぽちの道でも、見学や相談のなかで、確認の進め方を一緒に整理できます。
まとめ
生活保護を受けながら就労継続支援B型に通うことは可能で、工賃は収入として申告が必要になりますが、就労を理由に保護がすぐ止まるわけではありません。一方で、控除の額や収入認定の可否、利用料といった具体的な扱いは、個別の事情やお住まいの自治体によって異なります。自分の場合にどうなるかは、必ず担当のケースワーカー・福祉事務所・市区町村の窓口に確認してください。 ぽちぽちの道は、お金の不安も含めてまず相談から始められる、志木駅徒歩2分のB型事業所です。
気になったら、見学だけでも大丈夫です。実際の作業や雰囲気を見に来てください。質問だけしたい方は、LINEでの相談もお気軽にどうぞ。
見学前に確認したい項目はB型事業所の選び方チェックリストで一覧にしています。
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始めてみませんか?

監修者
田中 眞奈美(サービス管理責任者)
介護職、生活支援員業務、就労移行支援事業所での管理者業務など、介護・福祉業界にて多彩な経験を持つ福祉のプロフェッショナル。ぽちぽちの道では、サービス管理責任者として個別支援計画の策定および支援全体のマネジメントを担う。

執筆者
徳永 崇志(職業指導員・株式会社イチドキリ 代表取締役)
岡山大学教育学部出身。株式会社日立システムズでエンジニアとしてキャリアをスタートし、株式会社リクルートで教育系SaaS「スタディサプリ」の法人営業に従事。その後、複数社で生成AIを活用したプロダクトの事業立ち上げを経験。ぽちぽちの道では、生成AI・ITを活用した生産活動の職業指導を担当。厚生労働省「精神・発達障害者しごとサポーター」講座修了。

