うつ病や適応障害で休職し、そのまま退職した方や退職を考えている方に向けた記事です。傷病手当金は、条件を満たしていれば退職後も「資格喪失後の継続給付」として受け取れる場合があります。条件と期間、退職後の申請のしかたに加えて、通算1年6か月が終わったあとの失業保険・障害年金・生活保護・B型などの選択肢を、協会けんぽや厚生労働省の公式情報をもとに一枚で整理しました。
傷病手当金は、条件を満たせば退職後も「継続給付」として受け取れます
傷病手当金は、会社を辞めたら必ず止まるわけではありません。退職日までの加入期間と退職時の状態が条件を満たしていれば、退職後も残りの期間について受け取れるしくみがあります。反対に、条件を1つでも外れると、退職日の翌日以降の分は支給されません。
資格喪失後の継続給付とは、退職などで健康保険の被保険者でなくなったあとも、在職中から続いていた傷病手当金を引き続き受けられる制度のことです。全国健康保険協会(協会けんぽ)の「傷病手当金」と「よくあるご質問(傷病手当金)」をもとに、条件を表にまとめます。
| 確認すること | 協会けんぽの案内 | 見落としやすい点 |
|---|---|---|
| ① 加入期間 | 資格喪失日の前日(退職日)までに、被保険者期間が継続して1年以上あること | 任意継続被保険者、共済組合の組合員である被保険者、国民健康保険の期間は含まない |
| ② 退職時の状態 | 退職日に、現に傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしていること | 受ける条件とは、業務外の病気やケガで療養中・仕事に就けない・待期3日間を満たしていること |
| ③ 退職日の過ごし方 | 退職日に出勤したときは、継続給付の条件を満たさない | 退職日の翌日以降の分が支給されなくなる |
| ④ 退職後の状態 | 一度仕事に就ける状態になると、その後また働けなくなっても支給されない | 体調が少し戻った時期の過ごし方に注意が必要 |
うつ病や適応障害で傷病手当金を受けるときの基本(待期や医師の意見のもらい方)は「うつ病・適応障害で傷病手当金を受けるときの基本」で紹介しています。
退職日に会社へ行く予定があるなら、先に確認しておくと安心です
協会けんぽは、退職日に出勤したときは継続給付を受ける条件を満たさないと案内しています。引き継ぎや私物の片付け、あいさつのために最終日だけ会社へ行くつもりでいると、それが出勤にあたるかどうかで結果が変わるおそれがあります。
退職日をいつにするか、最終日に何をするかは、退職届を出す前に会社の担当者と話しておくと食い違いを防げます。自分のケースがどう扱われるかは、加入している協会けんぽ支部や健康保険組合に事前に確認してください。
一度「働ける状態」になると、あとから再開されません
退職後の継続給付では、途中で一度でも仕事に就ける状態になると、その後に再び働けなくなっても傷病手当金は支給されないとされています。在職中の傷病手当金とは、この点の重さが違います。
心の不調は波があるため、「少し元気になったから短時間のアルバイトをしてみよう」と考える時期もあるかもしれません。働き始める、または作業に通い始める前に、主治医と加入先の健康保険に相談しておくことをおすすめします。
支給期間は「支給を始めた日から通算1年6か月」で、退職しても延びません
傷病手当金を受けられる期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。退職しても期間がリセットされたり延長されたりすることはなく、在職中に受けた期間を差し引いた残りの期間が、退職後に受けられる上限になります。
厚生労働省「傷病手当金の支給期間の通算化」によると、令和4年1月1日から、支給期間は支給開始日から通算して1年6か月に達する日までとなりました。対象は令和2年7月2日以降に支給が始まった傷病手当金です。改正後は、支給期間の途中で就労するなどして支給されなかった期間があれば、支給開始日から1年6か月を超えても、その分を繰り越して受けられます。
ただし、退職後は前の章の④のとおり、一度働ける状態になると支給が終わります。繰り越しのしくみは、主に在職中に出勤と休職をくり返した場合に意味を持つと考えておくと分かりやすいです。
休職から終了までの流れを時系列で整理します
| 時期 | 起きること | 確認先 |
|---|---|---|
| 休職の開始 | 連続3日間の待期のあと、4日目から支給の対象になる | 勤務先・加入先の健康保険 |
| 在職中の受給 | 協会けんぽは給与の締切日ごとに1か月単位での申請をすすめている | 勤務先(事業主の証明)・主治医 |
| 退職日 | 出勤しないこと、加入期間が1年以上あることを確認 | 勤務先・加入先の健康保険 |
| 退職後の受給 | 自分で申請する。支給開始日から通算1年6か月まで | 退職前に加入していた健康保険・主治医 |
| 支給の終了 | 失業保険・障害年金・生活保護・通所などを検討する | ハローワーク・年金事務所・福祉事務所など |
支給額の計算方法は在職中と同じで、協会けんぽでは、支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均を30で割り、3分の2を掛けた額が1日あたりの金額です。協会けんぽの計算例では、標準報酬月額の平均が17万円の場合、1日あたり3,780円になります。
年金を受けるようになると、金額が調整されることがあります
協会けんぽによると、退職後に継続給付を受けている方が老齢厚生年金などを受けるようになったときは、傷病手当金は支給されません。ただし、年金額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。また、申請書には、同じ病気で障害厚生年金や障害手当金を受けている場合は傷病手当金の額を調整する、という確認欄があります。
退職後の申請は自分で行い、医師の記入欄も毎回必要です
退職後の傷病手当金は、会社を通さず本人が申請します。使う書類は在職中と同じ「健康保険傷病手当金支給申請書」で、提出先は退職前に加入していた健康保険です。協会けんぽの場合は、加入していた都道府県の支部に提出します。
退職前後にやることを、順番に並べます。
- 退職前に:加入期間が1年以上あるか、退職日に出勤しない段取りになっているかを確認する
- 退職後の健康保険を決める:協会けんぽの任意継続、国民健康保険、家族の健康保険(被扶養者)から選ぶ。任意継続は退職日の翌日から20日以内の手続きが必要
- 申請書を用意する:協会けんぽの健康保険傷病手当金支給申請書をダウンロードする
- 本人が書く欄を記入する:退職後の申請では、記号と番号はお勤め時のもの、仕事の内容は退職前の仕事の内容を書く
- 主治医に記入してもらう:療養担当者(医師)が、労務不能と認めた期間などを記入する欄がある
- 期間ごとに申請を続ける:申請する期間を区切って提出し、支給の終わりまで続ける
協会けんぽの任意継続の案内では、任意継続の期間中に発生した病気やケガについては傷病手当金は支給されない一方で、在職中から継続して給付されている場合に限り引き続き申請できるとしています。どの健康保険に移るかによって継続給付の申請先は変わらず、退職前の健康保険に申請する点を押さえておくと迷いにくくなります。
健康保険給付を受ける権利は、受けられるようになった日の翌日から2年で時効になります。傷病手当金の場合は、労務不能であった日ごとにその翌日から数えるため、申請が遅れた分から順に時効が進みます。
健康保険組合に入っていた方は、組合の案内を確認してください
大企業などの健康保険組合に加入していた方は、申請書の様式や提出方法、独自の上乗せ給付(付加給付)の有無が組合ごとに異なることがあります。協会けんぽの案内がそのまま当てはまらない部分もあるため、退職前に組合のホームページや担当窓口で確認しておくと安心です。
傷病手当金が終わったあとの選択肢は、体調と時期で4つに分かれます
傷病手当金が終わったあとは、「働ける状態か」「障害年金の障害認定日を過ぎたか」「生活費が足りるか」で、次の手段が変わります。どれか1つを選ぶというより、体調と時期に合わせて組み合わせて考えるものです。
| 選択肢 | いつ考えるか | 何をするか | どこへ相談するか |
|---|---|---|---|
| 失業保険(基本手当) | 働ける状態になり、仕事を探せるとき | 療養中は受給期間の延長を申請しておく | 住所地のハローワーク |
| 障害年金 | 初診日から1年6か月(障害認定日)を過ぎたころ | 診断書などをそろえて請求する | 年金事務所・社会保険労務士 |
| 生活保護 | 手当が終わり、生活費が足りなくなりそうなとき | 相談・申請をする | お住まいの地域の福祉事務所 |
| 就労移行支援・B型など | 体調が少し戻り、日中の居場所や練習の場がほしいとき | 主治医と相談のうえ見学する | 市区町村の障害福祉の担当・相談支援事業所 |
失業保険は、療養中に「受給期間の延長」をしておくのが基本です
失業保険(雇用保険の基本手当)は、働く意思と能力があるのに仕事に就けない人のための給付です。ハローワーク「基本手当について」では、受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間で、病気やけがなどで引き続き30日以上働けないときは、働けなかった日数だけ最長3年間延長できると案内しています。申請は、延長後の受給期間の最後の日までであれば可能とされていますが、早めの申請が原則です。
働けない状態を前提とする傷病手当金と、いつでも就職できる状態を前提とする失業保険は、考え方が反対の制度です。順番や延長申請のしかたは「傷病手当金と失業保険の関係」、障害者手帳を持っている場合の所定給付日数は「障害のある人の失業保険(就職困難者)」で詳しく紹介しています。
障害年金は、初診日から1年6か月の「障害認定日」がひとつの目安です
障害認定日とは、障害の原因になった病気やけがで初めて医師の診察を受けた日(初診日)から1年6か月を過ぎた日、またはその前に症状が固定した場合はその日のことです。日本年金機構のパンフレット「傷病手当金を受給されている皆様・病気やけがで療養中の皆様へ 障害年金のご案内」(令和8年4月現在の金額を掲載)では、障害年金の等級に当たる方の場合、傷病手当金を受けたあとに障害年金を受けることなどが考えられると案内しています。
同じパンフレットでは、初診日に厚生年金に加入していた方は障害厚生年金(1級〜3級)、国民年金の方は障害基礎年金(1級・2級)の対象になり得ること、障害年金の等級は障害者手帳の等級とは異なることが示されています。うつ病などの心の不調で会社員だった時期に初めて受診した方は、初診日がいつかを早めに確かめておくと準備が進めやすくなります。受けられるかどうかは日本年金機構の審査で決まるため、見込みは年金事務所や社会保険労務士に相談してください。対象になる病気や等級の目安、請求の流れは「精神障害の障害年金」にまとめています。
生活費が足りなくなりそうなら、福祉事務所に早めに相談できます
生活保護は、資産や能力、ほかの制度をすべて活用しても生活に困るときに、最低生活費に足りない分を支給する制度です。厚生労働省「生活保護制度」では、年金や手当などほかの制度で給付を受けられる場合はまずそれらを活用すること、相談・申請の窓口はお住まいの地域を所管する福祉事務所であることが案内されています。
志木市にお住まいの方の生活保護の相談先は、志木市 生活援護課の生活援護グループ(048-473-1457)です。近隣の市にお住まいの方は、各市の福祉事務所で確認してください。生活保護を受けながら通所するときのお金の扱いは「生活保護を受けながらB型に通えるのか」で紹介しています。
体調が少し戻ってきたら、通所という選択肢もあります
就労移行支援は、一般企業への就職をめざして、訓練や就職活動の支援を受ける障害福祉サービスです。就労継続支援B型は、雇用契約を結ばずに、体調に合わせたペースで作業に取り組み、工賃を受け取る障害福祉サービスです。いきなり元の働き方に戻るのが不安なときに、生活リズムを整える場として検討されることがあります。
どちらも利用には市区町村の障害福祉サービスの手続きが必要です。志木市の障害福祉サービスの窓口は共生社会推進課です。休職中にB型を利用するときの注意点は「休職中のB型利用」で解説しています。
退職後に傷病手当金を受けながらB型に通いたい人の場合
退職後に傷病手当金を受けながらB型に通えるかどうかは、一律には言えません。B型は雇用契約を結ばない福祉サービスですが、傷病手当金の支給の前提になる「仕事に就くことができない状態(労務不能)」かどうかは、医師の意見をもとに保険者(協会けんぽや健康保険組合)が判断するためです。
退職後の継続給付では、一度働ける状態になると支給が再開されないという条件もあります。通所が労務不能の判断にどう影響するかは事業所や本人が決められることではないので、次の順番で確認しておくと安心です。
- 主治医に、B型の見学や通所を考えていることを伝えて相談する
- 退職前に加入していた健康保険に、通所と継続給付の関係を問い合わせる
- 確認が済むまでは、見学や相談だけにとどめておく
- 傷病手当金が終わる時期を確かめ、そのあとの生活費の見通しも考えておく
判断のしくみと確認先は「傷病手当金をもらいながらB型に通えるか」でくわしく整理しています。
ぽちぽちの道の場合
傷病手当金の終わりが見えてくると、お金のことと同じくらい「このあと毎日をどう過ごすか」が気になる方もいます。ぽちぽちの道では、傷病手当金の支給や労務不能の判断、障害年金の見込みを判断することはできません。監修のサービス管理責任者も社会保険の専門家ではないため、手当のことは加入先の健康保険と主治医に、年金は年金事務所に、生活費は福祉事務所にご相談ください。そのうえで、B型を検討するときの相談はお受けしています。
ぽちぽちの道は、東武東上線「志木駅」東口から徒歩2分にある、IT・パソコン作業に特化した就労継続支援B型事業所です。送迎は行っていないため、見学のときに通い方を一緒に確認します。
作業内容はパソコン作業が中心で、データ入力、Canvaでの画像・SNS素材づくり、生成AIを使った文章の下書きや調べ物などに取り組んでいます。会社でパソコンを使っていた方が、体調に合わせて少しずつ手を動かす場としても使えます。パソコンが苦手な方や未経験の方も歓迎しており、週1日からの通所も相談できます。工賃は見学時にご案内します。
「手当が終わったら何から始めればいいか分からない」という段階でも、LINEでの相談や見学を受け付けています。主治医や健康保険への確認が済むまでは、話を聞くだけでも大丈夫です。
退職後の傷病手当金についてよくある質問
傷病手当金を退職後ももらうには、退職日に出勤しないほうがいいのですか?
協会けんぽは、退職日に出勤したときは継続給付を受ける条件を満たさないため、退職日の翌日以降の傷病手当金は支給できないと案内しています。引き継ぎやあいさつで最終日に会社へ行く予定がある場合は、出勤にあたるかどうかを退職前に確認してください。健康保険組合の方は、組合にも確認しておくと安心です。
退職後の傷病手当金の継続給付中に、一度働ける状態になったらどうなりますか?
協会けんぽの案内では、一度仕事に就くことができる状態になると、その後また働けなくなっても傷病手当金は支給されません。アルバイトや通所を始める前に、主治医と加入先の健康保険に相談しておくことをおすすめします。
退職後に国民健康保険に切り替えても、傷病手当金の継続給付は申請できますか?
継続給付の条件は、退職前の健康保険の加入期間と退職時の状態で判断され、申請は退職前に加入していた協会けんぽ支部や健康保険組合に行います。退職後の加入先によって申請先は変わりません。自分のケースで不安がある場合は、退職前に加入していた健康保険に確認してください。
うつ病で退職したあとの傷病手当金の申請にも、医師の記入は必要ですか?
必要です。退職後も在職中と同じ健康保険傷病手当金支給申請書を使い、療養担当者(医師)が労務不能と認めた期間などを記入する欄があります。申請書ごとに記入をお願いすることになるため、申請の区切り方を主治医と相談しておくと進めやすくなります。
傷病手当金が1年6か月で切れたら、次は何を考えればいいですか?
体調と時期によって、失業保険の受給期間の延長、障害年金の請求、生活保護の相談、就労移行支援やB型などの通所を組み合わせて考えます。障害年金は初診日から1年6か月の障害認定日が目安で、失業保険は療養中に延長の申請をしておくのが基本です。どこから動くか迷うときは、ハローワーク・年金事務所・福祉事務所のうち、いちばん困っていることの窓口から相談してください。
まとめ
傷病手当金は、退職日までに継続して1年以上の加入期間があり、退職日に受けているか受けられる状態で、退職日に出勤していなければ、退職後も継続給付として受け取れる場合があります。期間は支給開始日から通算1年6か月で、退職しても延びず、一度働ける状態になるとその後は支給されません。終わったあとは、失業保険の延長・障害年金・生活保護・通所を、体調と時期に合わせて考えていきましょう。
手当が終わったあとの過ごし方やB型の利用が気になり始めたら、LINEでの相談や見学から始められます。質問だけでも大丈夫です。受け取れるお金を全体から確認したい方は「障害のある人がもらえるお金・手当の一覧」もあわせてご覧ください。
運営:ぽちぽちの道(株式会社イチドキリ)
どこに相談すればいいか迷ったら
お住まいの地域で相談するには
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監修者
田中 眞奈美(サービス管理責任者)
介護職、生活支援員業務、就労移行支援事業所での管理者業務など、介護・福祉業界にて多彩な経験を持つ福祉のプロフェッショナル。ぽちぽちの道では、サービス管理責任者として個別支援計画の策定および支援全体のマネジメントを担う。

執筆者
徳永 崇志(職業指導員・株式会社イチドキリ 代表取締役)
岡山大学教育学部出身。株式会社日立システムズでエンジニアとしてキャリアをスタートし、株式会社リクルートで教育系SaaS「スタディサプリ」の法人営業に従事。その後、複数社で生成AIを活用したプロダクトの事業立ち上げを経験。ぽちぽちの道では、生成AI・ITを活用した生産活動の職業指導を担当。厚生労働省「精神・発達障害者しごとサポーター」講座修了。

